「融資先死亡と共同相続人からの回収」の版間の差分
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融資先が個人の場合、当該融資先が死亡すると、相続が開始する(民法882条)。しかし、相続が開始されると、共同相続人間で財産が分断され債権の回収方法が煩瑣になるうえ、資力の乏しい相続人が積極財産を消費してしまうことにより、債権回収可能性が著しく損なわれることも少なくない<ref group="注"><!--1--> | 融資先が個人の場合、当該融資先が死亡すると、相続が開始する(民法882条)。しかし、相続が開始されると、共同相続人間で財産が分断され債権の回収方法が煩瑣になるうえ、資力の乏しい相続人が積極財産を消費してしまうことにより、債権回収可能性が著しく損なわれることも少なくない<ref group="注"><!--1-->そもそも相続開始前に被相続人か債務超過に陥っていた場合、相続人としては相続のメリットがないので相続放棄することが多い。そのため、債権者にとって検討を要するのは、被相読人において積極財産が消極財産を上回っており回収可能があったにもかかわらず、相続によりその回収可能性が損なわれる場合である。</ref>。本稿では、融資先の死亡後に確認すべき事項の確認方法の概要を説明のうえ、融資先が死亡した場合に共同相続人から債権を回収する方法について検討する。 | ||
=== ケース === | === ケース === |