「経営判断を迫るサイバー攻撃・ランサムウェアの最新動向について」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→3 適時開示との関係
>チー二ョ 細 (チー二ョ がページ「経営判断を迫るサイバー攻撃・ ランサムウェアの最新動向について」を「経営判断を迫るサイバー攻撃・ランサムウェアの最新動向について」に移動しました) |
>チー二ョ |
||
38行目: | 38行目: | ||
==== 3 適時開示との関係 ==== | ==== 3 適時開示との関係 ==== | ||
ランサムウェア攻撃については,サイバー攻撃を受けた時点で発生事実として,また,仮に身代金を支払うのであればその意思決定を下した点について決定事実として,適時開小の要否が問題となる。 | ランサムウェア攻撃については,サイバー攻撃を受けた時点で発生事実として,また,仮に身代金を支払うのであればその意思決定を下した点について決定事実として,適時開小の要否が問題となる。 | ||
< | <br> | ||
かっては身代金の要求額が高くなかったため, 決定事実との関係で適時開示が問題になることは少なかったが,上述のとおり昨今では身代金として要求される金額が増額しているため.適時開示の要否に留意する必要が生じている。 | かっては身代金の要求額が高くなかったため, 決定事実との関係で適時開示が問題になることは少なかったが,上述のとおり昨今では身代金として要求される金額が増額しているため.適時開示の要否に留意する必要が生じている。 | ||
==== 4個人情報保護規制との関係 ==== | ==== 4個人情報保護規制との関係 ==== | ||
二重の脅迫型のランサムウェア攻撃では企業が保有するデータの窃取を伴うため,窃取されたデータに個人データが含まれている場合には, 各国の個人情報保護規制に沿った対応が必要となる。 | 二重の脅迫型のランサムウェア攻撃では企業が保有するデータの窃取を伴うため,窃取されたデータに個人データが含まれている場合には, 各国の個人情報保護規制に沿った対応が必要となる。 |