「経営判断を迫るサイバー攻撃・ランサムウェアの最新動向について」の版間の差分
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== 概要 == | == 概要 == | ||
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国際商事法務研究所(IBL)は国際ビジネス法の分野における専門情報機関として、法務関連情報を迅速・正確に提供しております。また、国際的な法務センスを備えた人材養成のための法務教育機関としても長年の実績を有し、国際法務関係者の信頼に応えております | |||
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<cite>--[https://www.ibltokyo.jp/ 国際商事法研究所]</cite> | |||
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月刊紙や会員の研究会・月例会、セミナーを通じて活動している。本文は2021年8月27日に、山岡が商事法務研究会主催の「アメリカン・ロイヤーズ・クラブ」で行った講演の要旨である。 | |||
== 本文 == | == 本文 == | ||
経営判断を迫るサイバー攻撃・ランサムウェアの最新動向について<br> | |||
山岡裕明<ref>弁護士(八雲法律事務所),内閣サイバーセキュリティセンターSWGタスクフォース構成員(2019年~2020年), カリフォルニア大学バークレー校客員研究員(2019年~ | |||
2021)を務める。 | |||
<br>本稿は、去る8月27日に開催された「アメリカン・ロイヤーズ・クラブ」((一社)国際商事法研究所)における筆者の講演の要旨である。</ref> | |||
=== Iランサムウェアとは === | === Iランサムウェアとは === | ||
ランサムウェアによるサイバー攻撃が世界中の企業にとって看過できないリスクとなりつつある。 | ランサムウェアによるサイバー攻撃が世界中の企業にとって看過できないリスクとなりつつある。 | ||
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==== 3 適時開示との関係 ==== | ==== 3 適時開示との関係 ==== | ||
ランサムウェア攻撃については,サイバー攻撃を受けた時点で発生事実として,また,仮に身代金を支払うのであればその意思決定を下した点について決定事実として,適時開小の要否が問題となる。 | ランサムウェア攻撃については,サイバー攻撃を受けた時点で発生事実として,また,仮に身代金を支払うのであればその意思決定を下した点について決定事実として,適時開小の要否が問題となる。 | ||
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かっては身代金の要求額が高くなかったため, 決定事実との関係で適時開示が問題になることは少なかったが,上述のとおり昨今では身代金として要求される金額が増額しているため.適時開示の要否に留意する必要が生じている。 | かっては身代金の要求額が高くなかったため, 決定事実との関係で適時開示が問題になることは少なかったが,上述のとおり昨今では身代金として要求される金額が増額しているため.適時開示の要否に留意する必要が生じている。 | ||
==== 4個人情報保護規制との関係 ==== | ==== 4個人情報保護規制との関係 ==== | ||
二重の脅迫型のランサムウェア攻撃では企業が保有するデータの窃取を伴うため,窃取されたデータに個人データが含まれている場合には, 各国の個人情報保護規制に沿った対応が必要となる。 | 二重の脅迫型のランサムウェア攻撃では企業が保有するデータの窃取を伴うため,窃取されたデータに個人データが含まれている場合には, 各国の個人情報保護規制に沿った対応が必要となる。 |