「東京地方裁判所令和3年(ワ)第6410号」の版間の差分
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→(6) 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について
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>チー二ョ |
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上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。 | 上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。 | ||
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(7) 以上のとおり,本件各投稿は原告の著作権(複製権・公衆送信権)又は名誉20 感情を侵害することが明らかであるところ,このような侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情は存在しない。 | '''(7)''' 以上のとおり,本件各投稿は原告の著作権(複製権・公衆送信権)又は名誉20 感情を侵害することが明らかであるところ,このような侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情は存在しない。 | ||
=====4 争点4(正当な理由の有無)について===== | =====4 争点4(正当な理由の有無)について===== | ||
'''(1)''' 弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者に対し,損害賠償等を請求することを予定していることが認められるから,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。そして,被告が本件投稿者による侵害行為に係る開示関係役務提供者であることは前記2において判示したとおりである。 | '''(1)''' 弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者に対し,損害賠償等を請求することを予定していることが認められるから,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。そして,被告が本件投稿者による侵害行為に係る開示関係役務提供者であることは前記2において判示したとおりである。 |