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「東京地方裁判所令和2年(ワ)第1667号」の版間の差分

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>チー二ョ
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'''ア 著作権侵害に基づく損害額 64万円'''
'''ア 著作権侵害に基づく損害額 64万円'''
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原告は,写真1点の利用料を8万円としているところ,これは,あらかじめ使用許諾を得るための金額であり,本件のように5年間もの間,無断で著作物を使用され続けていた場合には,少なくともその4倍の金銭をけ取ることができるというべきであり,64万円の損害が生じている。これは,協同組合日本写真家ユニオン作成の使用料規程(甲7。以下「本件規程」という。)において,「HPセカンダリーページ」における「商用広告目的」での「インタラクティブ配信」の写真使用料は,12か月以内の場合に5万円となっており,そのため,約5年の場合には25万円,約5年半の場合には,27万5000円となり,本件各写真の利用で合計52万5000円となるが,上記損害額とかい離するものではない。
原告は,写真1点の利用料を8万円としているところ,これは,あらかじめ使用許諾を得るための金額であり,本件のように5年間もの間,無断で著作物を使用され続けていた場合には,少なくともその4倍の金銭を受け取ることができるというべきであり,64万円の損害が生じている。これは,協同組合日本写真家ユニオン作成の使用料規程(甲7。以下「本件規程」という。)において,「HPセカンダリーページ」における「商用広告目的」での「インタラクティブ配信」の写真使用料は,12か月以内の場合に5万円となっており,そのため,約5年の場合には25万円,約5年半の場合には,27万5000円となり,本件各写真の利用で合計52万5000円となるが,上記損害額とかい離するものではない。
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したがって,本件各写真の著作権侵害により,原告には64万円の損害が生じている。
したがって,本件各写真の著作権侵害により,原告には64万円の損害が生じている。
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'''ウ 弁護士費用 20万円'''
'''ウ 弁護士費用 20万円'''
======(被告の主張)======
======(被告の主張)======
原告の主張は争う。
原告の主張は争う。
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