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記事中にもある通り、2022年7月22日の日経クロステック「スマホに「野良アプリ」容認義務、政府の中間報告に懸念の声(2022年7月22日)」の<s>手抜き</s>再構成である。山岡への取材料も2倍になっているのだろうか。
記事中にもある通り、2022年7月22日の日経クロステック「スマホに「野良アプリ」容認義務、政府の中間報告に懸念の声(2022年7月22日)」の<s>手抜き</s>再構成である。山岡への取材料も2倍になっているのだろうか。
=== 企業の漏洩パスワード6割が脆弱 推測容易で瞬時に突破 (2022年8月26日) ===
{{Archive|https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC258BV0V20C22A7000000/|https://archive.ph/aPtzR|企業の漏洩パスワード6割が脆弱 推測容易で瞬時に突破}}
日本の主要企業の社員が設定するパスワードの多くが脆弱であることがわかった。漏洩したパスワード約2万5000件について日本経済新聞が調査したところ、64%が推測されやすい設定だっ た。「12345」や「password」といった文字列や名前を使ったもの多い。社員個人が複雑なパスワードを多数管理することには限界もあり、企業の対策が求められそうだ。
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===ネット中傷、法の網強化 IT大手の開示対応が課題 (2022年8月29日) ===
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{{Archive|https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC262530W2A720C2000000/|https://archive.ph/hpUrE|'''ネット中傷、法の網強化 IT大手の開示対応が課題'''}}
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[[ファイル:ネット中傷、法の網強化 IT大手の開示対応が課題.jpg|200px|right|]]
ネット上の誹謗(ひぼう)中傷に対応する法規制が整い始めた。刑法改正で中傷投稿でも懲役刑が科せられる可能性が出てきたうえ、10月に施行する法改正などで問題投稿の発信者を特定する手続きも迅速になる見込みだ。今後は被害者からの要求に企業側がどこまで対応するかなど、実効性が課題になりそうだ。
 「被害者の泣き寝入りが減る可能性がある」。ネット上のトラブルに詳しい深沢諭史弁護士は、10月に施行される改正プロバイダー責任制限法(プロ責法)に期待を込める。法改正は中傷投稿などについて、発信者を特定する手続きを簡素化することが柱だ。
 SNS(交流サイト)などで中傷された被害者が損害賠償などを求める裁判を起こす場合、従来は煩雑な手続きが必要だった。
 まず①サイト運営企業に投稿の発信者のIPアドレスなど通信記録の開示を請求する仮処分を裁判所に申し立て、②その結果をもとに、プロバイダーに対し発信者の氏名や住所などの開示を求める裁判を提訴。②の裁判で勝って発信者が特定され、③損害賠償などを求める裁判を起こす、ことができる。
 2度の裁判手続きを経てようやく発信者の特定ができ、本来の裁判のスタートラインに立つことができる。だが一般的にはサイト運営者などの企業は情報開示に慎重で、情報開示まで半年以上かかることも珍しくない。コストも弁護士費用などで数十万円から100万円が見込まれる。
 '''割に合わない訴訟'''
 海外企業が運営するサイトの場合、企業の登記書類を本国から取り寄せて翻訳する必要があるなど手間やコストはさらにかさむ。弁護士らは「勝訴しても賠償額はせいぜい数十万円のため割に合わず、諦める人も多い」と話す。
 これに対し改正法では、被害者からのサイト運営企業とプロバイダーへの2段階の開示手続きを一本化した。山岡裕明弁護士は「費用やコストが半減する可能性がある」とみる。
 さらに法務省は3月、海外IT企業に会社法に基づいて日本での登記を要請。これまで米グーグルや米マイクロソフトなどが登記した。開示手続きを日本国内で進められるようになり、ハードルが下がった。
 ネット中傷に対する罰則も強化された。ネット中傷は侮辱罪に該当する例が多いとみられるが、7月施行の刑法改正で侮辱罪の法定刑が引き上げられて「1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」が追加され、時効が3年になった。従来の罰則は「30日未満の拘留か1万円未満の科料」で、時効も1年。抑止力が疑問視されていた。
 ネット中傷の被害は増加が続く。総務省が運営する「違法・有害情報相談センター」によせられたネット中傷の相談は2021年度に6329件と10年前の約4倍。人気テレビ番組の出演者が集中的に中傷され、死亡するなどの例も出た。
 '''開示に消極的なIT大手'''
 ただ一連のルール整備が問題解決に直結するのか不安視する声もある。赤堀順一郎弁護士は「開示手続きの改善は前進だが、そもそもサイト運営者やプロバイダーが情報開示に消極的な問題もある」と指摘する。
 改正プロ責法で導入される新たな手続きでは、被害者側から開示請求を受けたサイト運営者がまず、投稿の発信元のIPアドレスや投稿日時を示す「タイムスタンプ」などの情報を特定。サイト運営者がプロバイダー側にそれらの情報を伝え、プロバイダーが該当する契約者の氏名や住所などを特定する流れとなる。
 山岡弁護士は「現状でもプロバイダーにIPアドレスなどを示しても『それだけでは特定できない』と断られ、被害者側が独自にサーバー所在地などを追加調査して何度も交渉し、やっと氏名や住所が特定される例が多い」と話す。赤堀弁護士も「サイト運営者がねばり強く交渉してくれるかは疑問。『特定できなかった』という結論が多発する恐れがある」と指摘する。
 開示請求のハードルが下がり、企業や団体による「都合の悪い書き込みをしたユーザーへの圧力」が加速すると懸念する声もある。深沢弁護士は「現在も、ネット上で自社商品やサービスに厳しい批判投稿などをしたユーザーを企業側が特定し、訴訟などをちらつかせて削除を求めたり、高額の和解金を請求したりする例もある」と話す。
 一連の法改正やルール整備が実際にネット中傷の被害者の救済につながるのか。手続きの運用や被害状況などを注意深く見守る必要がある。
 (渋谷江里子)
'''投稿の削除基準、有識者検討会が提示'''
法務省などが参加する有識者検討会はこのほど、サイト運営者がネット投稿を削除する基準を示した。投稿が削除されれば中傷被害が抑えられるが、サイト運営者は被害者からの削除請求に応じにくいのが現状だ。投稿の違法性の判断が難しく、安易な削除は「表現の自由の侵害」と指摘される恐れもあった。
「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」では、法務省が公益社団法人「商事法務研究会」に依頼して2021年4月に発足。法学者や弁護士ら6人と、法務省などが参加している。5月に公開した報告書で、ネット上の中傷コメントなどについて、どのような場合に削除する必要があるのかなどの基準を示した。
報告書は、削除は法的に「差し止め請求」にあたると整理。さらに「○○はバカだ」など個別には違法とまではいえない内容でも、大量に投稿すれば「場合によっては法的に削除対象となる」と指摘した。著名人に対する“炎上”などでよくみられる現象だ。
法務省は19年から21年秋までに、1173件のネット投稿を「人権侵犯事件」としてサイト運営企業に削除を要請した。だがそのうち一部または全てが削除されたのは69%にとどまった。ツイッター(削除率34%)、ユーチューブ(同24%)など海外企業が運営するネットサービスで慎重な対応が目立った。同省の担当者は「法律の専門家が『権利侵害がある』と判断した投稿でさえ、なかなか削除されないという問題がある」と話している。
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文中には山岡の他に、サイバーセキュリティ関連でよく名前の挙がる深澤弁護士や大江橋法律事務所の赤堀弁護士などが寄稿している。<s>内容的にこんなにコメントする弁護士いる?</s>


=== 日経XTECH(クロステック)での掲載 ===
=== 日経XTECH(クロステック)での掲載 ===
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