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「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成28年(ワ)第38586号」の版間の差分

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東京地方裁判所<br>
東京地方裁判所<br>
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=== 主文 ===
=== 主文 ===
1 原告の請求を棄却する<br>
1 原告の請求を棄却する。<br>
2 訴訟費用は原告の負担とする。<br>
2 訴訟費用は原告の負担とする。<br>


=== 事実及び理由 ===
=== 事実及び理由 ===
==== 第1 請求 ====
==== 第1 請求 ====
被告は原告に対し、169万6710円及びこれに対する平成28年11月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告は、原告に対し、169万6710円及びこれに対する平成28年11月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
==== 第2 事案の概要 ====
==== 第2 事案の概要 ====
1 本件は、電子商取引を目的としてインターネット上で運営されている(省略)と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)におけるアカウントを停止された原告がAギフト券(以下「本件ギフト券」という。)を発行した被告に対し、当該アカウントに登録済みで0Xった本件ギフト券の未使用残高(以下「アカウント残高」という。)を本件サイトにおける商品等の購入に利用できなくなり、被告が原告の損失の下、アカウント残高相当額を法律上の原因なく利得したとして、不当利得返還請求権に基づき、169万6710円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年11月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。<br>
1 本件は、電子商取引を目的としてインターネット上で運営されている(省略)と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)におけるアカウントを停止された原告がAギフト券(以下「本件ギフト券」という。)を発行した被告に対し、当該アカウントに登録済みであった本件ギフト券の未使用残高(以下「アカウント残高」という。)を本件サイトにおける商品等の購入に利用できなくなり、被告が原告の損失の下、アカウント残高相当額を法律上の原因なく利得したとして、不当利得返還請求権に基づき、169万6710円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年11月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。<br>


2 前提事実<br>
2 前提事実<br>
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