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「サイバーセキュリティと企業法務《第1回》」の版間の差分

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;(5)不正競争防止法
;(5)不正競争防止法
:  営業秘密に対する一定類型の侵害行為(同法2条2項4号ないし10号)について,<br>営業秘密の保有者に対し,差止請求権(同法3条)および損害賠償請求権(同法4条)を<br>与えている。さらに,営業秘密侵害罪を犯した者には刑事罰(同法2条)を定め,<br>犯罪行為者が法人の従業員である場合等にはその法人も処罰の対象となることがある(同法22条)。
: 営業秘密に対する一定類型の侵害行為(同法2条2項4号ないし10号)について,<br>営業秘密の保有者に対し,差止請求権(同法3条)および損害賠償請求権(同法4条)を<br>与えている。さらに,営業秘密侵害罪を犯した者には刑事罰(同法2条)を定め,<br>犯罪行為者が法人の従業員である場合等にはその法人も処罰の対象となることがある(同法22条)。




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