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→プロバイダの情報開示にはどうすればいい
>島田「にかい」 |
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=====プロバイダの情報開示にはどうすればいい===== | =====プロバイダの情報開示にはどうすればいい===== | ||
それでは、次に個人を特定するための方法を見ていきましょう。<br> | |||
'''掲示板、ブログのコメント、SNSにおける投稿についての投稿者を特定する'''には以下の方法があります。<br> | |||
まず投稿されたウェブサイトの管理者(ウェブサイトというコンテンツを提供〈プロバイド〉していることからコンテンツプロバイダという)からIPアドレス・投稿日時等について開示を受けましょう。<br> | |||
この場合は、'''①裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てる'''ことが多くなるでしょう。裁判手続をしなくてもIPアドレスの開示を受けることができるサイトもありますが少数に限られています。<br> | |||
次に'''②IPアドレスを管理するインターネット接続業者'''(経由プロバイダと呼ばれる。ソフトバンク、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズなど)に対して'''契約者情報の開示を求めます。'''発信者が同意しない限り(実際に同意するケースはごく少数です)、裁判手続きによらなければ、契約者情報の開示は困難です。<br> | |||
総務省が発行する、開示を受けるための根拠となる法律の解説本では、 | |||
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「プロバイダ等が任意に開示した場合、要件判断を誤ったときには、通信の秘密侵害罪を構成する場合があるほか、発信者からの責任追及を受けることにもなるので、裁判所の判断に基づく場合以外に開示を行うケースは例外的であろう」 | |||
<cite>(『改定増補第2版プロバイダ責任制限法』74頁)</cite> | |||
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と推奨されており、インターネット接続業者もそれに従っているのが現状です。 | |||
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「「求め」ではなく「請求」という用語を求めたのは、「求め」の場合には、任意の履行を期待して裁判外において要求するという意味合いが強いのに対し、本法律においては、そのような広い履行方法は期待されておらず、開示関係役務提供者は要件の充足性を厳格に審査し、要件充足性について疑義がある場合には、開示しないことが期待されることから、訴訟による権利の実現というニュアンスが強い「請求」という用語を用いているものである。」 | |||
<cite>(『改定増補第2版プロバイダ責任制限法』78頁)</cite> | |||
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すこし難しくなってしまいましたが、これらの文は、'''ネットに投稿された投稿者の個人情報をプロバイダが開示する場合は裁判所からの判決を受けてからにしなさい'''ということを明言しています。<br> | |||
実際に、前提となる事実が明らかでない論評や、女性に対する明らかな名誉毀損やプライバシー権侵害に対して、プロバイダが任意で開示しなかった例が確認されています。<br> | |||
弁護士会からの照会での契約者情報の開示ができるといった誤った解説が、某掲示板の管理者からなされていますが、具体的な根拠は示されていませんし、実務家からもそのようなケースを現在聞いたことはありません。実際、その掲示板も弁護士会照会で発信者情報の開示ができるわけではありません。 | |||
=====ウェブサイト管理者を特定する方法===== | =====ウェブサイト管理者を特定する方法===== |