「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法改正案」の版間の差分

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>長谷川良平
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*名誉棄損罪の法定刑を見直す(過重と思われる)。
*名誉棄損罪の法定刑を見直す(過重と思われる)。
*名誉棄損罪の法定刑を傷害罪と同等にする。
*名誉棄損罪の法定刑を傷害罪と同等にする。
== 【問題点1】そもそも改正の必要があるのか ==
尊師はTwitter上で「プロバイダ責任制限法改正」というフレーズを念仏のように唱えているが、これまでの発言から確認できる範囲では、現行法のどこに問題がありどう改正すればよいのかを一切述べていない。
現在のプロバイダ責任制限法の下で、違法な動画をアップロードした投稿者の発信者情報開示に成功した例として、一連の{{nicodic|エア本さん|エア本}}動画に対する{{wpl|創価学会|某宗教団体}}の対応がある。
同団体はきわめて有能な弁護士と連携し、同団体が著作権を保有する動画の著作権侵害を理由として[[niconico|ニコニコ動画]]<ref>自らに対する名誉毀損に該当するはずの多数の[[パカソン]]やMMDを削除せずに放置しているニコニコ動画運営に対して、尊師は不思議なことになぜか怒りを一切示していない。挙句の果てには、ニコニコ動画の運営会社のトップだった[[川上量生]]が起こしたスラップ訴訟の弁護まで行っている。</ref>に投稿者のIPを任意開示させた上で各プロバイダに訴訟を起こし、エア本動画の投稿者の発信者情報を開示させた。その結果、開示を恐れた他のエア本動画投稿者が自主削除するなどしたため、エア本動画は急速な勢いで衰退した<ref>これらの発信者情報開示裁判により、著作権法の専門書や雑誌に掲載される判例に「チキ本さん~呪われしモザイク事件」などいったエア本動画のタイトルが残ることになった。</ref>。
これは決して依頼者が巨大組織であったから開示されたということではなく、'''有能な弁護士がニコニコ動画における不法行為を的確に指摘して、ニコニコ動画側に動画投稿者のIPを任意開示させ、プロバイダに対してプロバイダ責任制限法と不法行為を根拠として発信者情報開示を求める裁判を起こしたからこそ、なし得たことである'''。逆に、尊師のような無能弁護士に同様の内容を頼むと、着手金だけ取られて全面敗訴した[[川上量生]]のような結末となる。
総務省では現在、プロバイダ責任制限法の改正を検討しているが、不法行為の類型のうち、特に名誉毀損については、上述の川上vs山本裁判からも分かるように、文脈によって不法行為の認定が変わりうることもあり、専門家でも判断が難しい<ref>某宗教団体は、仮に名誉毀損で開示申請をした場合には不法行為認定が困難になることを踏まえ、客観的に不法行為の認定が容易で、コンテンツプロバイダ側が任意開示を拒むことが困難な著作権侵害を元にエア本動画の発信者情報開示を行ったのではないかと考えられる。</ref>。
総務省の研究会で構成員を務める北澤一樹弁護士は、2020年4月30日に開催された第一回研究会<ref>[https://www.soumu.go.jp/main_content/000690286.pdf 総務省 発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)議事録]</ref>で以下のように述べている。
私も普段の業務でプロバイダから、訴訟外で開示請求を受けたんだけれども任意開示してもいいのかという相談はよく受けます。権利侵害の明白性ありと判断できるのかということとか、あとは開示した場合の、ご紹介いただいたようにリスクですね。例えば、発信者からどうして開示したのかと言われた場合にどう説明できるのかと。あとは開示しなかった場合に生じるコストですが、訴訟になるかどうかというところも踏まえて判断します。
(略)
任意開示が少ない理由としては、例えば企業への批判というような記事とか口コミとかで内容の真実性を判断できないというときは任意開示が難しくて、これは裁判所に判断してもらおうということになることは多いです。
あとは、難しいと感じるのは不適切な表現と違法な表現の区別です。批判内容は真っ当なんだけれどもちょっと言い過ぎではないかというようなケースで、じゃあ、これが不法行為になるのかと言われると、今度は表現が萎縮するのではないかという話があって、そういった難しい話があります。いずれにしても、任意開示するにしても、プロバイダにとってはノーリスクではないという点は、任意開示が少ない理由として、やはり大きいのかなと思います。
発信者情報開示はプロバイダ側にとって様々なリスクが存在するので、専門家による適切な議論も経ずに、思いつきだけで簡単に制度を変えるわけにはいかないのである。また、脅迫に該当しない「唐澤貴洋死んでくれ」のような書き込みを削除させる場合は、法律とは異なるレベルの対処が必要になる。
しかし、尊師は5月24日付のツイートで驚くべきことに、'''「ツィッター社は、木村花さんの件で、誹謗中傷したアカウントを自発的に警察に提供し、告発すべきである。」'''と、'''プロバイダ側の事情、法的手続き、「表現の自由」、「通信の秘密」などを完全に無視した、法曹関係者としてはありえない支離滅裂な内容を、あたかも感情を発散するかのように主張している'''。
この尊師理論では、各プロバイダ(Twitter社のようなコンテンツプロバイダ、通信会社のようなサービスプロバイダの双方)に誰かがクレームを入れた場合、各プロバイダが法的判断を超越して、自らの判断でリスクを負って警察に発信者情報を開示することになってしまう。木村花に対する「中傷」ではプロバイダ側での判断が難しい書き込みも多いことが確認されているが<ref>木村に対する攻撃的なツイートの例として「命の次に大事な物なくした割にすぐイケメンとデートして笑顔って、呆れるわ」「二度とテレビに出ないで下さい。テラスハウスの大ファンだったのに、あんなに気分が悪くなったのは久しぶりです」「こんな凶暴な子イヤだー。プロレスラーの人って実際もこうなんだって思ってしまった。未公開も含め、とても不愉快でした。」などが存在する。これらの発言が名誉毀損・侮辱に該当するか、公正な批評の範囲かの判断はきわめて難しく、プロバイダ側で発信者情報開示の是非を判断するのは困難である。</ref>、尊師のトンデモ理論が仮に法的に認められた場合、「社会通念上許される限度を超えていない」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評のしての域を逸脱していない」書き込みについても、Twitter社は相手からクレームがあれば、手当たり次第に発信者情報を開示せざるを得なくなってしまう。
このように、感情的かつ非論理的で場当たり的な主張を行う尊師とは冷静な法的議論が行えるわけもなく、尊師とネットの法規制を議論する法曹関係者の存在は、今のところ確認することができない。


== 【問題点1】不法行為の成立について ==
== 【問題点1】不法行為の成立について ==
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</ref>。
</ref>。


== 【問題点2】現在のプロバイダ責任制限法のどこに問題があるのか? ==
尊師はTwitter上で「プロバイダ責任制限法改正」というフレーズを念仏のように唱えているが、これまでの発言から確認できる範囲では、現行法のどこに問題がありどう改正すればよいのかを一切述べていない。
現在のプロバイダ責任制限法の下で、違法な動画をアップロードした投稿者の発信者情報開示に成功した例として、一連の{{nicodic|エア本さん|エア本}}動画に対する{{wpl|創価学会|某宗教団体}}の対応がある。


同団体はきわめて有能な弁護士と連携し、同団体が著作権を保有する動画の著作権侵害を理由として[[niconico|ニコニコ動画]]<ref>自らに対する名誉毀損に該当するはずの多数の[[パカソン]]やMMDを削除せずに放置しているニコニコ動画運営に対して、尊師は不思議なことになぜか怒りを一切示していない。挙句の果てには、ニコニコ動画の運営会社のトップだった[[川上量生]]が起こしたスラップ訴訟の弁護まで行っている。</ref>に投稿者のIPを任意開示させた上で各プロバイダに訴訟を起こし、エア本動画の投稿者の発信者情報を開示させた。その結果、開示を恐れた他のエア本動画投稿者が自主削除するなどしたため、エア本動画は急速な勢いで衰退した<ref>これらの発信者情報開示裁判により、著作権法の専門書や雑誌に掲載される判例に「チキ本さん~呪われしモザイク事件」などいったエア本動画のタイトルが残ることになった。</ref>。
これは決して依頼者が巨大組織であったから開示されたということではなく、'''有能な弁護士がニコニコ動画における不法行為を的確に指摘して、ニコニコ動画側に動画投稿者のIPを任意開示させ、プロバイダに対してプロバイダ責任制限法と不法行為を根拠として発信者情報開示を求める裁判を起こしたからこそ、なし得たことである'''。逆に、尊師のような無能弁護士に同様の内容を頼むと、着手金だけ取られて全面敗訴した[[川上量生]]のような結末となる。
総務省では現在、プロバイダ責任制限法の改正を検討しているが、不法行為の類型のうち、特に名誉毀損については、上述の川上vs山本裁判からも分かるように、文脈によって不法行為の認定が変わりうることもあり、専門家でも判断が難しい<ref>某宗教団体は、仮に名誉毀損で開示申請をした場合には不法行為認定が困難になることを踏まえ、客観的に不法行為の認定が容易で、コンテンツプロバイダ側が任意開示を拒むことが困難な著作権侵害を元にエア本動画の発信者情報開示を行ったのではないかと考えられる。</ref>。
総務省の研究会で構成員を務める北澤一樹弁護士は、2020年4月30日に開催された第一回研究会<ref>[https://www.soumu.go.jp/main_content/000690286.pdf 総務省 発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)議事録]</ref>で以下のように述べている。
私も普段の業務でプロバイダから、訴訟外で開示請求を受けたんだけれども任意開示してもいいのかという相談はよく受けます。権利侵害の明白性ありと判断できるのかということとか、あとは開示した場合の、ご紹介いただいたようにリスクですね。例えば、発信者からどうして開示したのかと言われた場合にどう説明できるのかと。あとは開示しなかった場合に生じるコストですが、訴訟になるかどうかというところも踏まえて判断します。
(略)
任意開示が少ない理由としては、例えば企業への批判というような記事とか口コミとかで内容の真実性を判断できないというときは任意開示が難しくて、これは裁判所に判断してもらおうということになることは多いです。
あとは、難しいと感じるのは不適切な表現と違法な表現の区別です。批判内容は真っ当なんだけれどもちょっと言い過ぎではないかというようなケースで、じゃあ、これが不法行為になるのかと言われると、今度は表現が萎縮するのではないかという話があって、そういった難しい話があります。いずれにしても、任意開示するにしても、プロバイダにとってはノーリスクではないという点は、任意開示が少ない理由として、やはり大きいのかなと思います。
発信者情報開示はプロバイダ側にとって様々なリスクが存在するので、専門家による適切な議論も経ずに、思いつきだけで簡単に制度を変えるわけにはいかないのである。また、脅迫に該当しない「唐澤貴洋死んでくれ」のような書き込みを削除させる場合は、法律とは異なるレベルの対処が必要になる。
しかし、尊師は5月24日付のツイートで驚くべきことに、'''「ツィッター社は、木村花さんの件で、誹謗中傷したアカウントを自発的に警察に提供し、告発すべきである。」'''と、'''プロバイダ側の事情、法的手続き、「表現の自由」、「通信の秘密」などを完全に無視した、法曹関係者としてはありえない支離滅裂な内容を、あたかも感情を発散するかのように主張している'''。
この尊師理論では、各プロバイダ(Twitter社のようなコンテンツプロバイダ、通信会社のようなサービスプロバイダの双方)に誰かがクレームを入れた場合、各プロバイダが法的判断を超越して、自らの判断でリスクを負って警察に発信者情報を開示することになってしまう。木村花に対する「中傷」ではプロバイダ側での判断が難しい書き込みも多いことが確認されているが<ref>木村に対する攻撃的なツイートの例として「命の次に大事な物なくした割にすぐイケメンとデートして笑顔って、呆れるわ」「二度とテレビに出ないで下さい。テラスハウスの大ファンだったのに、あんなに気分が悪くなったのは久しぶりです」「こんな凶暴な子イヤだー。プロレスラーの人って実際もこうなんだって思ってしまった。未公開も含め、とても不愉快でした。」などが存在する。これらの発言が名誉毀損・侮辱に該当するか、公正な批評の範囲かの判断はきわめて難しく、プロバイダ側で発信者情報開示の是非を判断するのは困難である。</ref>、尊師のトンデモ理論が仮に法的に認められた場合、「社会通念上許される限度を超えていない」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評のしての域を逸脱していない」書き込みについても、Twitter社は相手からクレームがあれば、手当たり次第に発信者情報を開示せざるを得なくなってしまう。
このように、感情的かつ非論理的で場当たり的な主張を行う尊師とは冷静な法的議論が行えるわけもなく、尊師とネットの法規制を議論する法曹関係者の存在は、今のところ確認することができない。


== 【問題点3】プロバイダ責任改正法のスラップ訴訟への悪用の危険性 ==
== 【問題点3】プロバイダ責任改正法のスラップ訴訟への悪用の危険性 ==
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