「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法改正案」の版間の差分

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>長谷川良平
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'''「法改正関連発言」'''とは、2020年に入って尊師が唱え始めた「{{wpl|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律|プロバイダ責任制限法}}」と「{{wpl|刑法 (日本)|刑法}}」の改正に関する発言ならびに主張である。本項は[[事実追求路線]]の一環として、尊師の法改正関連発言に関する問題点を追求する。
'''記事タイトル未定'''とは、[[唐澤貴洋]]の主張する「{{wpl|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律|プロバイダ責任制限法}}」の改正とその内容である。<br>


==概要==
当項目では、断片的に行われてきた唐澤貴洋の主張を綜合するとともに、その内容に対する検証・批判を行う。
2020年3月、尊師は約6年にわたり休眠状態だった[[恒心綜合法律事務所 (Twitterアカウント)|恒心法律綜合事務所のTwitter]]を突然再開し、自らの主張の発信を始めた。その中で尊師がネットにおける炎上対策の「目玉」として掲げているのが「{{wpl|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律|プロバイダ責任制限法}}」と「{{wpl|刑法 (日本)|刑法}}」の改正である。


フジテレビの番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラー木村花がSNS上の中傷を苦にして自殺した2020年5月以降、尊師はこの事件に便乗する形で各種メディアへの露出を積極的に増やしており、Twitterと同様の主張を行っている。
== 唐澤貴洋による主張 ==
唐澤貴洋は、著書「[[炎上弁護士]]」、各種メディアなどでプロバイダ責任制限法、ないし名誉棄損罪・傷害罪を次のように改正するよう主張している。


2020年7月時点で判明している主な発言は、下記の通りである。既に当Wikiの各項目に全文が転載されているため、本項では必要部分のみ抜粋したものを折りたたみ表示とする。
*[[インターネット上における権利侵害の問題|ログの保存期間]]を法律で決める。
*[[殺害予告]]など明らかに問題なものはルールを決めてアウトにする。
*いちいち裁判せずに第三者機関に開示させる。
*ネットで住所をばらまくなどの行為も処罰できるようにする。
*開示したのがバレると炎上するので匿名でできるようにする。
*特定の団体は当事者でなくても[[開示]]できるようにする。
**民族・集団を対象とした中傷、動物虐待などの当事者が存在しにくい問題行動を法律の俎上に乗せるため。
*検索エンジン会社には自主的に誹謗中傷に対応させる。


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*名誉棄損裁判の高額賠償の判例を増やしていく。
'''尊師の法改正主張に関連する発言'''
*名誉棄損罪の法定刑を見直す(過重と思われる)。
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*名誉棄損罪の法定刑を傷害罪と同等にする。
[[唐澤貴洋の発言一覧/Twitter#5月15日|2020年5月15日のTwitter]]
プロバイダ責任制限法の省令が改正される可能性が出てきましたが、法案そのものの抜本的解決を総務省は考えていません。
被害の事実を直視して、抜本的な改正、ないし、新法を作るべきときです。
 
[[唐澤貴洋の発言一覧/Twitter#5月24日|2020年5月24日のTwitter]]
尊い命が失われた。
誹謗中傷によって。
このような事態はもう許されない。
プロバイダ責任制限法、刑法を改正し、ツィッター社がきちんとした対応をして、発信者が被害者負担なく特定され、損害賠償責任を相応の金額負担して、重い刑事罰を受けるようにしなければ、この事態は無くならない。
法律を変えるしかないんだ。
 
[[弁護士ドットコム#「10年続くネット中傷被害」唐澤貴洋が語る“木村花さん問題” 「もはや重罰化が必要だ」(2020/06/08)|弁護士ドットコムニュース 2020年6月8日]]
問題解決に向けて、法律を変える必要があります。それとともに、ネットの誹謗中傷の問題を簡単・低額で相談できる第三者機関を設置するべきです。
木村さんに誹謗中傷した人の侮辱行為は、1日以上30日未満の拘留または1万円未満の科料を科されるのみです。しかも、ほとんどは不起訴になるでしょう。
(略)
ネット上の名誉毀損行為、執拗な侮辱行為について、傷害罪と同程度の罰則にすることを提案します。15年以下の懲役または50万円以下の罰金にするのです。
(略)
現状、匿名の投稿者の特定には時間もお金もかかります。被害者は裁判所で手続きをする必要があって、半年~1年の時間と弁護士費用などのお金のかかることが被害者のためになるか。ならないでしょう。
そこで、被害者の相談を受け付けて、判断を行う第三者機関の設置を提案します。発信者情報開示の申立てを受け付け、裁判所に頼らず、権利侵害について判断します。第三者機関の判断で侵害が認められたら、プロバイダは基本的に速やかに発信者情報を開示します。
すべての権利侵害情報について、第三者機関の利用はされるべきではなく、公務員に関する情報、犯罪情報、企業における労働環境などの情報は、従来通り、裁判所で慎重に判断されていく必要があると思います。
 
[[唐澤貴洋/新聞記事#SNSでの誹謗中傷(後編) 抑止になる法整備を(中日新聞、2020年7月12日)|中日新聞 2020年7月12日付記事]]
これほどの損害を受けても、日本の裁判では費用を回収できません。発信者特定に必要な弁護士費用は五十万~八十万。損害賠償を求める民事裁判を起こしてもわずかなお金しか受け取れません。発信者が刑事責任を問われることも、ほぼありません。「プロバイダー責任制限法」は被害者のためになっていない。法改正で被害者が使いやすく、犯罪行為が抑止されるようにしなくてはいけません。
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しかし、'''尊師は現行の「プロバイダ責任制限法」をどのように改正すべきなのか、何ら具体的な主張を行っていない'''。刑法については'''「名誉毀損の法定刑上限の引き上げ」'''を主張しているが、'''尊師の主張はいずれもインターネット上の誹謗中傷対策として実効性に乏しい内容である'''
 
以下、尊師の主張の問題点を追求する。


== 【問題点1】不法行為の成立について ==
== 【問題点1】不法行為の成立について ==
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