細
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>黒水 (唐澤貴洋でも分かるように&省令改正への対応) |
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4 [[開示]]関係役務提供者は、第一項の規定による[[開示]]の請求に応じないことにより当該[[開示]]の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該[[開示]]関係役務提供者が当該[[開示]]の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。 | 4 [[開示]]関係役務提供者は、第一項の規定による[[開示]]の請求に応じないことにより当該[[開示]]の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該[[開示]]関係役務提供者が当該[[開示]]の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。 | ||
=== | === 唐澤貴洋でも分かるプロバイダ責任制限法 === | ||
法律独特の言い回しなどを一般的な日本語に書き換え、[[法↑的↓]]な知識のないもの達にもできるだけ分かりやすくなるように記す。※ただし簡易化する過程でかなりの部分を省いており、正確性については保証できないので内容はあくまで参考程度。 | 法律独特の言い回しなどを一般的な日本語に書き換え、[[法↑的↓]]な知識のないもの達にもできるだけ分かりやすくなるように記す。※ただし簡易化する過程でかなりの部分を省いており、正確性については保証できないので内容はあくまで参考程度。 | ||
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3 [[開示]]を受けた者は、その情報をむやみやたらに使って、投稿者の名誉を傷つけたり、平和な生活を乱したりしてはいけません。 | 3 [[開示]]を受けた者は、その情報をむやみやたらに使って、投稿者の名誉を傷つけたり、平和な生活を乱したりしてはいけません。 | ||
4 関係するプロバイダは、[[開示]]の請求に応じないことにより[[開示]] | 4 関係するプロバイダは、[[開示]]の請求に応じないことにより[[開示]]の請求をした人に発生した損害については、その損害がわざとか重大な不注意により引き起こされたときでなければ、損害賠償責任を負いません。 | ||
== 省令 == | == 省令 == |