「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法」の版間の差分

唐澤貴洋でも分かるように&省令改正への対応
>サメ台風に強い弁護士
編集の要約なし
>黒水
(唐澤貴洋でも分かるように&省令改正への対応)
3行目: 3行目:


== 法律 ==
== 法律 ==
'''特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律'''<ref>[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000137 e-Gov法令検索]</ref>
=== 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律<ref>[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000137 e-Gov法令検索]</ref> ===


第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の[[開示]]を請求する権利につき定めるものとする。


第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
31行目: 31行目:
第三条の二 (省略。選挙期間中における責任制限について。)
第三条の二 (省略。選挙期間中における責任制限について。)


第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の[開示]を請求することができる。
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「[[開示]]関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の[[開示]]を請求することができる。


一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
一 侵害情報の流通によって当該[[開示]]の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。


二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
二 当該発信者情報が当該[[開示]]の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の[[開示]]を受けるべき正当な理由があるとき。


2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
2 [[開示]]関係役務提供者は、前項の規定による[[開示]]の請求を受けたときは、当該[[開示]]の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、[[開示]]するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。


3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。<ref>発信者情報開示の制度をよく知らないもの達が、よく、開示された情報をもとに「[[うしじまいい肉|アップロードしたやつの個人情報を特定してネットに書く]]」「[[恒辞苑:英数字#DaiGo|勤務先の会社にも内容証明送りつけて社会的に抹殺する]]」などの脅迫を行うことがあるが、本条項の通り、そうした行為はれっきとした'''違法行為'''である。</ref>
3 第一項の規定により発信者情報の[[開示]]を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。<ref>発信者情報開示の制度をよく知らないもの達が、よく、開示された情報をもとに「[[うしじまいい肉|アップロードしたやつの個人情報を特定してネットに書く]]」「[[恒辞苑:英数字#DaiGo|勤務先の会社にも内容証明送りつけて社会的に抹殺する]]」などの脅迫を行うことがあるが、本条項の通り、そうした行為はれっきとした'''違法行為'''である。</ref>


4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
4 [[開示]]関係役務提供者は、第一項の規定による[[開示]]の請求に応じないことにより当該[[開示]]の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該[[開示]]関係役務提供者が当該[[開示]]の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
 
=== 簡単な日本語 ===
法律独特の言い回しなどを一般的な日本語に書き換え、[[法↑的↓]]な知識のないもの達にもできるだけ分かりやすくなるように記す。※ただし簡易化する過程でかなりの部分を省いており、正確性については保証できないので内容はあくまで参考程度。
 
 
第一条 この法律では、インターネット上の投稿によって権利の侵害があったときに、プロバイダの損害賠償責任の制限と投稿者の情報の[[開示]]を請求する権利につき定めます。
 
第三条 インターネット上の投稿により他人の権利が侵害されたときは、関係するプロバイダは、これによって生じた損害については、権利を侵害した投稿を削除することが技術的に可能なときで、かつ次のうちのどれかに当てはまるときでなければ、損害賠償責任を負いません。
 
一 プロバイダがその投稿によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
 
二 プロバイダが、その投稿の存在を知っていたときで、かつそれによって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと客観的に見て明らかなとき。
 
2 プロバイダは、投稿を削除したときに、その投稿の投稿者に発生した損害については、その削除措置が権利を侵害する情報を不特定多数の目に触れないようにするために必要最低限の範囲で行われたものであるときで、かつ次のうちのどれかに当てはまるときは、損害賠償責任を負いません。
 
一 プロバイダがその投稿によって他人の権利が侵害されていると思っていたことを証明する十分な理由があるとき。
 
二 インターネット上の投稿によって自分の権利を侵害されたと主張する人からプロバイダに、その投稿、侵害された権利、権利が侵害されたと思った理由を示してその投稿を削除するよう申し出があったときに、プロバイダがその投稿の投稿者に申し出された内容を示して投稿を削除することに同意するかどうかを確認し、その投稿者から同意するとの回答があったときか、一週間以内に回答がないとき。
 
第四条 インターネット上の投稿によって自分の権利を侵害されたとする人は、次のうちの全てに当てはまるときのみ、関係するプロバイダに、その投稿の投稿者の情報の[[開示]]を請求することができます。[[開示]]できる情報は、別に総務省令で定めます。
 
一 その投稿によって[[開示]]の請求をする人の権利が侵害されたことが明らかなとき。
 
二 その投稿者の情報が損害賠償を請求するために必要であるときか、その他に[[開示]]をする十分な理由があるとき。
 
2 関係するプロバイダは、[[開示]]の請求を受けたときは、開示するかどうかについて投稿者の意見を聴かなければいけません。
 
3 [[開示]]を受けた者は、その情報をむやみやたらに使って、投稿者の名誉を傷つけたり、平和な生活を乱したりしてはいけません。
 
4 関係するプロバイダは、[[開示]]の請求に応じないことにより[[開示]]の請求をした人に発生した損害については、それがわざとか重大な不注意があるときでなければ、損害賠償責任を負いません。


== 省令 ==
== 省令 ==
52行目: 82行目:
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所


三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
三 発信者の電話番号
 
四 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)


四 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号<ref>「アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。」</ref>に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)
五 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号<ref>「アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。」</ref>に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)


五 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)
六 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)


六 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの
七 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの


七 第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
八 第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第六号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻


== 付帯決議 ==
== 付帯決議 ==
匿名利用者