「高橋嘉之/裁判」の版間の差分

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高橋がエビケーに投稿していた高橋側主張
高橋がエビケーに投稿していた高橋側主張(一部修正)
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  <small>あくまで高橋嘉之のコピペであるので、正確性は保証できないが、高橋嘉之が本騒動をどのように考えているのかが伺える。
読みやすさを考慮し、第11審被告→SMDMSK、第11審原告→高橋嘉之 に置き換えた。</small>
   
   
'''2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について'''
  '''(1)'''上記1の認定によれば,SMDMSKは,かねて[[大橋清貫|大橋]]とは根深い確執があったこと,
  '''(1)'''上記1の認定によれば,[[島田真樹|第1審被告]]は,かねて[[大橋清貫|大橋]]とは根深い確執があったこと,
  ,SMDMSKは,高橋嘉之がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,
  第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,
  これに対し,高橋ブログを運営していることを知り,高橋嘉之に本件匿名手紙を郵送したこと,
  これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,
  本件匿名手紙の内容は,高橋嘉之に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
  本件匿名手紙の内容は,[[高橋嘉之|第1審原告]]に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
  高橋ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,
  原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,
  高橋嘉之は,SMDMSKの意図するとおり,高橋ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,
  第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,
  結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
  結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
   
   
  以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告を利用し,
  以上の事実に照らせば,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく, インターネット上で高橋嘉之を利用し,
  第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
  高橋嘉之をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
  そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
  そして,その結果,高橋嘉之は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
  そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
  そのような帰趨は,SMDMSKにおいて現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
   
   
  したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,
  したがって,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を高橋嘉之に実行させるための行為として,
  第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  高橋嘉之の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
   
   
  '''(3)'''以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
  '''(3)'''以上の諸事情を総合すれば,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付は,高橋嘉之に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
   
   
  '''3.本件誓約書に係る違約金請求について'''
  '''3.本件誓約書に係る違約金請求について'''
  '''(1)'''第1審被告は,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,
  '''(1)'''SMDMSKは,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,
  平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ),
  平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ),
  しかし,実際には,大橋は平成26年7月8日に第1審被告から送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。
  しかし,実際には,大橋は平成26年7月8日にSMDMSKから送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。
  そうすると,第1審被告の上記回答は,本件誓約書が定める※※※※万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  そうすると,SMDMSKの上記回答は,本件誓約書が定める※※※※万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  なお,大橋及び第1審原告において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
  なお,大橋及び高橋嘉之において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
   
   
  '''(2)'''他方,第1審原告が第1審被告による違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,第1審被告に真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。
  '''(2)'''他方,高橋嘉之がSMDMSKによる違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,SMDMSKに真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。
  そして「平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を大橋に送付した者(第1審被告)が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。
  そして「平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を大橋に送付した者(SMDMSK)が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。
  <hr>
  <hr>
  <big>第3 当裁判所の判断</big>
  <big>第3 当裁判所の判断</big>
  '''1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。'''
  '''1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。'''
  '''(1)'''大橋と第1 審被告の確執(甲12,13,17の1,2)
  '''(1)'''大橋と第1 審被告の確執(甲12,13,17の1,2)
  :ア 大橋は,平成17年4月から平成24年3月まで順心広尾 学園の理事長を務めており,平成25年4月からは学校法人※※※※の学園長の職にある。また,学習塾を運営する俊英館の設立者でもある。大橋は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
  ア 大橋は,平成17年4月から平成24年3月まで順心広尾学園の理事長を務めており,平成25年4月からは学校法人※※※※([[三田国際学園]]の前身・戸坂学園)の学園長の職にある。また,学習塾を運営する俊英館の設立者でもある。大橋は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
  :イ 第1審被告は,俊英館の総務部長であったところ,大橋は,順心広尾 学園の理事長当時,[[島田真樹|第1審被告]]を順心広尾 学園の事務局長に抜てきした。ところが,その後,大橋と第1審被告の間に深刻な確執が生じ(大橋の認識では, 第1審被告が大橋の理事長退任を画策したというもの),第1審被告は平成24年1月をもって順心広尾 学園を退職し,俊英館に復帰することとなった。
  イ SMDMSKは,俊英館の総務部長であったところ,大橋は,順心広尾学園の理事長当時,[[島田真樹|SMDMSK]]を順心広尾学園の事務局長に抜てきした。ところが,その後,大橋とSMDMSKの間に深刻な確執が生じ(大橋の認識では, SMDMSKが大橋の理事長退任を画策したというもの),SMDMSKは平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し,俊英館に復帰することとなった。SMDMSKは,その後も,順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き,順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり,退職から1年以上経った平成25年3月になっても,大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど,大橋に対する強い敵意を継続させていた。
:第1審被告は,その後も,順心広尾 学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き,順心広尾 学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり,退職から1年以上経った平成25年3月になっても,大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾 学園の理事会への出席を求めるなど,大橋に対する強い敵意を継続させていた。
   
   
  '''(2)'''本件匿名手紙の送付及び原告ブログの発信(甲2の1~26,甲11)
  '''(2)'''本件匿名手紙の送付及び高橋ブログの発信(甲2の1~26,甲11)
  ア 第1審原告は,インターネットを利用した※※※※※※※※※※等を業とする株式会社※※※※※※※※※※の代表取締役である。
  ア [[高橋嘉之|高橋嘉之]]は,インターネットを利用した※※※※※※※※※※等を業とする株式会社※※※※※※※※※※([[インターコンシェルジュ]])の代表取締役である。
  イ 第1審原告は,平成24年頃から,インターネット上の掲示板等で「にかい」のハンドルネームを使用する投稿者らから,自身及び家族についての執拗な誹謗中傷を受けていた。
  イ 高橋嘉之は,平成24年頃から,インターネット上の掲示板等で「にかい」のハンドルネームを使用する投稿者らから,自身及び家族についての執拗な誹謗中傷を受けていた。
  ウ このような中の平成26年2月,第1審原告の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。 その概要は,自分は事情があって匿名にしているが第1審原告の敵対者ではなく,原告ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に原告ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,そこで原告ブログを通じてこの知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。第1審原告は,これを受けて,原告ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
  ウ このような中の平成26年2月,高橋嘉之の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。 その概要は,自分は事情があって匿名にしているが高橋嘉之の敵対者ではなく,高橋ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に高橋ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,そこで高橋ブログを通じてこの知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。高橋嘉之は,これを受けて,高橋ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
  エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は第1審原告の自宅に郵送されてきた。その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で,「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが,平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。 本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,
  エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は高橋嘉之の自宅に郵送されてきた。その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で,「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが,平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。 本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,
  「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを原告ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と原告ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,
  「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを高橋ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と高橋ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,
  原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。
  高橋ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。
   
   
  '''(3)?'''
  '''(3)?'''
  イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,第1審原告は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,それを真に受けて原告ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,本件匿名手紙を大橋に開示した。大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあった第1審被告であろうと推定した。
  イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,高橋嘉之は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,それを真に受けて高橋ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,本件匿名手紙を大橋に開示した。大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあったSMDMSKであろうと推定した。
  また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日に第1審被告から趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は,
  また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日にSMDMSKから趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は,
  「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。
  「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。
  ・・・何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
  ・・・何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
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  ・・・恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」
  ・・・恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」
  などというものであった。
  などというものであった。
  大橋は,第1審被告の名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと第1審原告に話した。
  大橋は,SMDMSKの名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと高橋嘉之に話した。
   
   
  '''(4)''' 第1審原告と第1審被告の本件面会(甲6の1, 2, 甲7,8)
  '''(4)''' 高橋嘉之とSMDMSKの本件面会(甲6の1, 2, 甲7,8)
  ア 平成28年1月20日頃,突然,第1審被告の実名による手紙(甲6の1)が第1審原告に郵送されてきた。その内容は, 自分が退職した法人の情報を集めるために関連のインターネットを見ていて原告ブログを知るようになった,是非直接会って話をしたい,「逃げも隠れも」しないつもりであるというものであった。
  ア 平成28年1月20日頃,突然,SMDMSKの実名による手紙(甲6の1)が高橋嘉之に郵送されてきた。その内容は, 自分が退職した法人の情報を集めるために関連のインターネットを見ていて高橋ブログを知るようになった,是非直接会って話をしたい,「逃げも隠れも」しないつもりであるというものであった。
   
   
  イ 上記手紙は,本件匿名手紙に直接言及するものではなく,第1審原告としても本件,匿名手紙との関係については確信が持てなかったが,「にかい」や本件匿名手紙の送り主の特定に役立つ可能性があると考え,面会の申入れに応じることとした。
  イ 上記手紙は,本件匿名手紙に直接言及するものではなく,高橋嘉之としても本件,匿名手紙との関係については確信が持てなかったが,「にかい」や本件匿名手紙の送り主の特定に役立つ可能性があると考え,面会の申入れに応じることとした。
  そして,虚偽の説明で言い逃れさせることがないよう周到に準備を進め,質問事項に対し「YES」か「NO」で回答させる体裁の本件ヒヤリングシート(甲7)及び面会で第1審被告の話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書(甲8)の文面を事前に準備して面会に臨んだ。
  そして,虚偽の説明で言い逃れさせることがないよう周到に準備を進め,質問事項に対し「YES」か「NO」で回答させる体裁の本件ヒヤリングシート(甲7)及び面会でSMDMSKの話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書(甲8)の文面を事前に準備して面会に臨んだ。
   
   
  ウ そうして,平成28年2月5日,第1審原告と第1審被告の本件面会が実現した。第1審被告は,示された本件宣誓書の内容を了解し,これに署名押印した。そして,本件ヒヤリングシートの「あなたは『にかい』ですか?」と尋ねる質問,第1審原告を椰楡する目的で投稿,スレッド建てをしたことがあるかを尋ねる質問等には「NO」と回答する一方,本件匿名手紙に関わったことは自ら認め,自分1人でしたと回答した。
  ウ そうして,平成28年2月5日,高橋嘉之とSMDMSKの本件面会が実現した。SMDMSKは,示された本件宣誓書の内容を了解し,これに署名押印した。そして,本件ヒヤリングシートの「あなたは『にかい』ですか?」と尋ねる質問,高橋嘉之を椰楡する目的で投稿,スレッド建てをしたことがあるかを尋ねる質問等には「NO」と回答する一方,本件匿名手紙に関わったことは自ら認め,自分1人でしたと回答した。
   
   
  エ 第1審原告は,第1審被告が本件匿名手紙の送り主であることを素直に認めるとは予想していなかったが,上記の回答を聞き,本件書面が平成26年7月頃大橋に送られてきたことがあったという大橋の話(上記(3) イ)を思い出した。
  エ 高橋嘉之は,SMDMSKが本件匿名手紙の送り主であることを素直に認めるとは予想していなかったが,上記の回答を聞き,本件書面が平成26年7月頃大橋に送られてきたことがあったという大橋の話(上記(3) イ)を思い出した。
  そこで,第1審原告は,この点を確認するため,平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかを第1審被告に質問し,書いていないという回答を得て,その旨を本件ヒャリングシートに記入してもらった。その際,第1審原告は,この質問に対する回答も本件誓約書の対象となる旨の注意喚起をした。
  そこで,高橋嘉之は,この点を確認するため,平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかをSMDMSKに質問し,書いていないという回答を得て,その旨を本件ヒャリングシートに記入してもらった。その際,高橋嘉之は,この質問に対する回答も本件誓約書の対象となる旨の注意喚起をした。
   
   
  '''2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について'''
  '''2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について'''
  '''(1)'''上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,
  '''(1)'''上記1の認定によれば,SMDMSKは,かねて大橋とは根深い確執があったこと,SMDMSKは, 高橋嘉之がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,
  これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
  これに対し,高橋ブログを運営していることを知り,高橋嘉之に本件匿名手紙を郵送したこと,本件匿名手紙の内容は,高橋嘉之に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,高橋ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,高橋嘉之は,SMDMSKの意図するとおり,高橋ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
  以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく,インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
  以上の事実に照らせば,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく,インターネット上で高橋嘉之を利用し,高橋嘉之をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
  そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
  そして,その結果,高橋嘉之は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
  そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,
  そのような帰趨は,SMDMSKにおいて現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。したがって,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は,
  第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  第三者に対する不法行為を高橋嘉之に実行させるための行為として,高橋嘉之の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
   
   
  '''(3)'''以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
  '''(3)'''以上の諸事情を総合すれば,SMDMSKによる本件匿名手紙の送付は,高橋嘉之に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
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  事実及び理由
  事実及び理由
  以下の点についてはその事実を認める
  以下の点についてはその事実を認める
  第1審被告(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
  SMDMSK(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
  第1審被告(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学,園を退職し、俊英,館に復帰することとなった。
  SMDMSK(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
  第1審被告(島田真樹)は、その後も順心広尾学,園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学,園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
  SMDMSK(島田真樹)は、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
  退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学,園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
  退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
   
   
  第1審被告(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
  SMDMSK(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
  第1審被告(島田真樹)は、第1審原告がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと
  SMDMSK(島田真樹)は、高橋嘉之がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、高橋ブログを運営していることを知り、高橋嘉之に本件匿名手紙を郵送したこと
  本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
  本件匿名手紙の内容は、高橋嘉之に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
  原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
  高橋ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
  第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は, 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で第1審原告を利用し、第1審原告をして、「にかい」は大橋であると誤認させて, 無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は, 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で高橋嘉之を利用し、高橋嘉之をして、「にかい」は大橋であると誤認させて, 無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
   
   
  第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を高橋嘉之に実行させるための行為として、
  第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  高橋嘉之の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、高橋嘉之に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
   
   
  第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  SMDMSK(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
  なお、大橋及び高橋嘉之において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
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