→平成29年(ネ)第3762号
>尊師民 |
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第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。 | 第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。 | ||
なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。 | なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。 | ||
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===平成29年(ハ)第27765号=== | ===平成29年(ハ)第27765号=== |