「菊地康太」の版間の差分

>貴洋のホルマリン漬
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*2011年?月-2022年3月 - 半蔵門総合法律事務所に移籍
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*2015年?月-2022年3月 - パートナー弁護士
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*20183月15日 - 「『 民法改正 取引はどうなる?』 中小企業の経営者・実務担当者向けの改正民法のポイント解説」を実施する<ref>{{Archive|http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=116244|https://archive.ph/pX4Rt|「東商新宿支部マガジン」2018年2月号}}</ref>
*2018年3月15日 - 「『 民法改正 取引はどうなる?』 中小企業の経営者・実務担当者向けの改正民法のポイント解説」を実施する<ref>{{Archive|http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=116244|https://archive.ph/pX4Rt|「東商新宿支部マガジン」2018年2月号}}</ref>
*2018年4月1日 - 慶応義塾大学法学部 非常勤講師(商法演習(展開))に就任<ref>{{Archive|https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2022&entno=57837&lang=jp|https://archive.ph/BNBZE|慶應義塾大学シラバス57837}}</ref><ref>{{Archive|https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2022&entno=92428&lang=jp|https://archive.ph/DSV02|慶應義塾大学シラバス92428}}</ref>
*2018年4月1日 - 慶応義塾大学法学部 非常勤講師(商法演習(展開))に就任<ref>{{Archive|https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2022&entno=57837&lang=jp|https://archive.ph/BNBZE|慶應義塾大学シラバス57837}}</ref><ref>{{Archive|https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2022&entno=92428&lang=jp|https://archive.ph/DSV02|慶應義塾大学シラバス92428}}</ref>
*2021年6月9日 - 株式会社鳳凰堂の破産管財人に就任<ref>{{Archive|https://www.data-max.co.jp/article/42284|https://archive.ph/9DKGV|(株)鳳凰堂(東京)/その他の食料品製造【全国】破産手続開始決定}}</ref>
*2021年6月9日 - 株式会社鳳凰堂の破産管財人に就任<ref>{{Archive|https://www.data-max.co.jp/article/42284|https://archive.ph/9DKGV|(株)鳳凰堂(東京)/その他の食料品製造【全国】破産手続開始決定}}</ref>
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*アンブレラ株式会社顧問弁護士<ref>{{Archive|http://www.umbrella-system.com/company/about/|https://archive.ph/9k1Cz|アンブレラ株式会社 企業概要}}</ref>
*アンブレラ株式会社顧問弁護士<ref>{{Archive|http://www.umbrella-system.com/company/about/|https://archive.ph/9k1Cz|アンブレラ株式会社 企業概要}}</ref>
*株式会社 ESTERAS顧問弁護士<ref>{{Archive|https://esteras.co.jp/about|https://archive.ph/NSlfZ|株式会社 ESTERAS 企業理念}}</ref>
*株式会社 ESTERAS顧問弁護士<ref>{{Archive|https://esteras.co.jp/about|https://archive.ph/NSlfZ|株式会社 ESTERAS 企業理念}}</ref>
== 法律相談 ==
教徒により発掘された。相談可能な分野は創業支援、事業承継、M&A、情報化戦略、知財戦略、人事・労務、金融・財務のようである<ref>。{{Archive|https://ekeiei.jp/tokyo/chiyodaku.phphttps://archive.ph/s53Ty|経営革新等支援機関の検索 東京都千代田区}}</ref>。
{{Archive|http://gsknet.com/alacarte_law_009.html|https://archive.ph/YiXmV|マンションの更新料は支払わなければならないのか 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太}}
質問
借りている自宅マンションの更新の時期が近づいています。賃貸借契約書を見ると、賃貸借契約は2年間ごとに更新するものとされており、更新の際には、借主が月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払わなければならないと記載されています。  
消費者の利益を一方的に害する契約は無効になると聞いたことがあります。 毎月賃料を支払っていますが、それとは別に更新料も支払わなければならないのでしょうか。
回答
結論から申しますと、ご質問頂いたような2年更新で更新料が月額賃料の1ヶ月分の場合には、一般的には、更新料の支払いを約する条項は無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。
ご指摘の通り、消費者の権利を制限したり、消費者の義務を加重したりする契約書の条項であって、消費者の利益を害するものは、消費者保護の観点から、消費者契約法という法律によって無効とされる場合があります。
しかし、消費者の利益を害する条項が全て無効となるわけではありません。
更新料の支払いを約する条項に関しては、判例が、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、」消費者契約法により無効とすることはできないと判断しており、更新料の支払いを約する条項が賃貸借契約書に一義的かつ明確に記載されている事案において、更新料の額を賃料の2か月分とし、賃貸借契約が更新される期間を1年とする内容の更新料の支払いを約する条項を有効と認めています。
今回のご質問の場合には、ご質問の内容から契約書には2年更新で月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払うことが一義的かつ具体的に記載されているものと推測されます。
そして、2年更新で月額賃料の1ヶ月分の更新料というのは、上記判例の事案と比べても、消費者に不利益とはいえないと考えられます。
したがって、ご質問の更新料の支払いを約する条項は、一般的には無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。
なお、住居を借りる際には、月々の賃料が高いか安いかだけではなく、その住居にどの程度の期間住もうと思っているのか、住むことになるのか見当をつけた上で、その間賃貸借契約を継続するために支払わなければならない更新料その他の負担金の額を計算して、全体としてどの程度の金額を支払うことになるのかをよく考えて、住居選びをすることが望ましいと思われます。
{{Archive|http://gsknet.com/alacarte_law_018.html|https://archive.ph/kOiKc|建物賃貸借の保証人に成る際の注意点 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太}}
質問
知人から、知人が借りる建物の連帯保証人になって欲しいと頼まれていますが、連帯保証人の責任については、賃借人が賃料を支払わないときに、賃借人に代わって賃料を支払いさえすればよいと考えておいて宜しいのでしょうか。連帯保証人となる際に注意しなければならない点があれば教えて下さい。
回答
どのような契約の定めになっているかにもよりますが、多くの場合、連帯保証人は、㈰賃借人が賃料を支払わないときに賃借人に代わって賃料を支払う義務を負うほか、㈪賃借人に賃貸借契約違反があり、賃借人が賃貸人に損害賠償しなければならないにもかかわらず、これをしないときに、賃借人に代わって損害賠償する義務や㈫賃貸借契約終了後、賃借人が建物の原状回復をしないときに、賃借人に代わって原状回復費用を負担する義務を負うものとされているのが通常です。そのため、賃料の支払いを保証するのみであるとの認識に基づき安易に連帯保証を引き受けることは危険です。
また、建物の賃貸借では、一定の契約期間が定められたうえで、「必要があれば更新することができる。」などとされていることがよくありますが、このような賃貸借を連帯保証した場合には、更新に際して賃貸人や賃借人から引き続き保証する意思があるかという確認がなされなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても通常は連帯保証人が責任を負うと解されています。建物賃貸借は更新されることが多いのが実情ですので、一旦保証を引き受けてしまうと相当長期間にわたり連帯保証人としての責任を負い続けなければならなくなる危険があることにも注意が必要です。
さらに、賃借人が亡くなられても、連帯保証人の責任は消滅しません。賃貸借契約は賃借人の死亡によっても当然には終了せず、賃借人の地位及び債務はその相続人に相続されるのが通常です。そして、保証人の責任もこの相続人の債務を保証するものとして存続することになります。したがって、この相続人が賃料を支払わないときは、保証人はこの相続人に代わって賃料を支払う義務を負いますし、相続人が賃貸人との賃貸借契約を解約する場合において、建物の原状回復をしないときは、保証人は原状回復費用を負担しなければなりません。
このように連帯保証人の責任は、広範囲にわたるものであり、場合によっては相当高額な費用負担を余儀なくされる事例もあります。したがって、連帯保証を引き受けるかどうかを検討するにあたっては、賃借人の性格、現在の支払能力及び当初の契約期間のみならず、賃借人の将来の支払能力、更新を見込んだ建物の使用期間、賃借人の家族の状況などについても必要に応じて調査し、慎重に判断する必要があります。


== 脚注 ==
== 脚注 ==