→発信者情報開示請求の第一人者として
>チー二ョ |
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「受忍限度」という判断基準を維持したまま問題を解決するには、手続を工夫するか、基準の適用方法を工夫するしかありません。しかし現状では、その方向での議論はなされていません。インターネットの誹謗中傷に苦しむ人がいるとの立法事実を前にして、現状、対応できる法制度が十分ではありません。上記のように、開示請求の議論は進んでいますが、あわせて削除請求と、さらには「受忍限度」に関する議論もすべきだと思います。 | 「受忍限度」という判断基準を維持したまま問題を解決するには、手続を工夫するか、基準の適用方法を工夫するしかありません。しかし現状では、その方向での議論はなされていません。インターネットの誹謗中傷に苦しむ人がいるとの立法事実を前にして、現状、対応できる法制度が十分ではありません。上記のように、開示請求の議論は進んでいますが、あわせて削除請求と、さらには「受忍限度」に関する議論もすべきだと思います。 | ||
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なお2022年7月。同じく弁護士ドットコムタイムズの表紙に採用される「フロントランナーの肖像」取材依頼もあったようだが断っている<ref>{{Archive|https://twitter.com/KandaTomohiro/status/1544477372736745472|https://archive.ph/CqQNT2022年7月6日のツイート|}}</ref>。 | |||
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