「田中一哉(サイバーアーツ法律事務所)」の版間の差分

>麺包超人に強い弁護士
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Twitter社はこれに控訴。2020年6月29日、第二審の東京高裁は、Twitterが全世界で6番目にアクセスが多いサイトで情報流通の基盤として大きな役割を果たしているという事実を認め、公表の利益と比べてプライバシーの保護が明らかに優越するとはいえないことから投稿の削除請求を退け、田中一哉側は逆転敗訴となった<ref>{{archive|https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60932800Z20C20A6CR8000/|https://archive.vn/0EKwf|逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁}} - 日経</ref>。
Twitter社はこれに控訴。2020年6月29日、第二審の東京高裁は、Twitterが全世界で6番目にアクセスが多いサイトで情報流通の基盤として大きな役割を果たしているという事実を認め、公表の利益と比べてプライバシーの保護が明らかに優越するとはいえないことから投稿の削除請求を退け、田中一哉側は逆転敗訴となった<ref>{{archive|https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60932800Z20C20A6CR8000/|https://archive.vn/0EKwf|逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁}} - 日経</ref>。


しかし2022年6月24日の上告審で最高裁の草野耕一裁判長はさらに一転してツイートの削除を命じる決定を下した('''田中一哉側の勝利''')<ref name="最高裁" /><ref>[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf 令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件ー令和4年6月24日 第二小法廷判決]</ref>。この判決に関して複数のメディアが報道している。また、教徒による[[法廷オフ路線|傍聴報告]]もあるので併せて掲載する。
しかし2022年6月24日の上告審で最高裁の草野耕一裁判長はさらに一転してツイートの削除を命じる決定を下した('''田中一哉側の勝利''')<ref>[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf 令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件ー令和4年6月24日 第二小法廷判決]</ref>。この判決に関して複数のメディアが報道している。また、教徒による[[法廷オフ路線|傍聴報告]]もあるので併せて掲載する。


  {{archive|https://mainichi.jp/articles/20220624/k00/00m/040/031000c/0EKwf|https://archive.vn/swh4i|逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁}} - 毎日新聞
  {{archive|https://mainichi.jp/articles/20220624/k00/00m/040/031000c/0EKwf|https://archive.vn/swh4i|逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁}} - 毎日新聞
建造物侵入容疑で2012年に逮捕された男性が、ツイッター上に残る逮捕記事の投稿を削除するよう米ツイッター社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、削除を認めなかった2審判決を破棄し、削除を命じる判決を言い渡した。ツイッター社の逆転敗訴が確定した。
男性側は訴訟で、実名入りの逮捕記事の投稿がツイッター上に残ることは、更生を妨げられない利益やプライバシー権の侵害に当たると主張。これに対し、ツイッター社側は「投稿は独自の表現行為で、これを削除することは表現の自由や知る権利に関わる。削除されるべきではない」と反論していた。
最高裁は17年、グーグルなどの検索サイトに対する検索結果の削除請求について「公表されない利益が、公表される利益に明らかに優越する場合には削除が認められる」との判断基準を示している。
今回のツイッターを巡る訴訟では、1審・東京地裁判決(19年10月)が「ツイッターは必要不可欠な情報流通基盤とは言えず、検索サイトとは異なる」として、より緩やかな基準で削除を命じた。しかし、2審・東京高裁判決(20年6月)は17年に示された最高裁の基準を当てはめ「(記事投稿を)公表されない利益が、公表される利益を明らかに優越するとは言えない」として男性側の逆転敗訴とした。【遠山和宏】


  {{Archive|https://www.bengo4.com/c_23/n_14641/|https://archive.ph/93PLH|逮捕歴がわかるツイート、削除命令 最高裁初判断、検索エンジンよりも基準緩和}} - [[弁護士ドットコム]]ニュース
  {{Archive|https://www.bengo4.com/c_23/n_14641/|https://archive.ph/93PLH|逮捕歴がわかるツイート、削除命令 最高裁初判断、検索エンジンよりも基準緩和}} - [[弁護士ドットコム]]ニュース
ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の上告審判決が6月24日、最高裁第二小法廷であった。草野耕一裁判長は、削除を認めなかった2審判決を破棄し、ツイートの削除を命じた。
検索結果の削除をめぐっては、最高裁が2017年1月の決定で、「個人のプライバシー情報が公表されない利益と、これを検索結果として提供する理由に関する諸事情とを比較衡量して、前者が優越することが'''明らかな場合'''に削除を求めることができる」(いわゆる「明らか基準」)という判断基準を示している。
最高裁はツイッターについて、検索エンジンよりも緩和した削除基準を初めて示した。原告代理人の田中一哉弁護士は「こちらの主張が完全に認められた。 2017年の決定が検索エンジンに特有のものであり、その射程が検索エンジンに限られているということがよりはっきりしたと思う」と評価した。
また、他のサイトへの影響について「ツイッターのように公益性、公共性が高いと認められるサイトについてさえ、検索エンジンのような厳格な基準が採用されなかった。より公益性が低い一般のウェブサイトやSNSについても、今回と同様の基準が採用されると考えられる」と話した。
'''●裁判の概要'''
男性は2012年に建造物侵入罪で逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けた。削除請求していたのは、男性の逮捕を報じる記事と引用元URLが貼られたツイート。いずれも男性の名前を引用してツイートしており、ツイッターで検索すると検索結果として表示された。
引用元の報道記事はいずれも削除されており、グーグルで男性の名前を検索しても、検索結果として表示されることはない状態だった。
争点は、いわゆる「明らか基準」がツイッターにも当てはまるのかどうか、ツイッターは最高裁決定がいう「インターネット上の情報流通の基盤」と評価できるか——だ。
一審の東京地裁は、ツイッターの役割や性質などについて整理したうえで、グーグルなど検索事業者よりも緩和した要件での削除基準を示し、ツイートの削除を認めた。
二審の東京高裁は、ツイッターは「インターネット上の情報流通の基盤」と評価したうえで、「不利益を受ける可能性は残るものの、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない」などとし、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
'''●最高裁の判断'''
最高裁は、ツイートによりプライバシーが侵害されたとして、人格権に基づきツイートの削除を求めることができるかどうかは、事実を公表されない法的利益と各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸般の事情を比較衡量して判断すべきとし、以下のような判断枠組みを示した。
・事実の性質及び内容
・各ツイートによってその事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度
・その者の社会的地位や影響力
・各ツイートの目的や意義
・各ツイートがされたときの社会的状況とその後の変化
その結果、「事実を公表されない法的利益が各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に'''優越する場合'''には、各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である」とした。
男性の事例については、逮捕から約8年が経過し、ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどから「事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている」と指摘。
ツイートが男性の逮捕当日にされたもので、ツイートは報道記事の一部を転載したもので事実を速報する目的でされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであると認め難いこと、このツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないこと、男性は公的立場にないことなどから、「ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当」と結論づけた。
また、裁判長を務めた草野耕一裁判官は、3ページにわたり結論に賛成の立場で補足する意見を述べた。判決全文は最高裁HPに掲載されている。


  {{Archive|https://www.yomiuri.co.jp/national/20220624-OYT1T50246/|https://archive.ph/DQrMe|建造物侵入容疑の逮捕歴投稿、ツイッター社に削除命令…最高裁が逆転判決}} - 読売新聞
  {{Archive|https://www.yomiuri.co.jp/national/20220624-OYT1T50246/|https://archive.ph/DQrMe|建造物侵入容疑の逮捕歴投稿、ツイッター社に削除命令…最高裁が逆転判決}} - 読売新聞
ツイッターに投稿された逮捕歴が閲覧可能なのはプライバシー侵害にあたるとして、東北地方の男性が米ツイッターに投稿の削除を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は24日、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。草野耕一裁判長は、投稿の元となった記事が既に削除されていることなどを考慮し、今回のケースは削除が認められると判断した。
ツイッターに投稿された逮捕歴の削除請求に対し、最高裁が判断を示したのは初めて。裁判官4人全員一致の意見で、ツイッターの逆転敗訴が確定した。
判決によると、男性は2012年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金刑を受けた。逮捕を実名で報道した記事はツイッターに複数投稿され、報道機関のウェブサイトでは元の記事が削除されたものの、ツイッターでは逮捕記事の一部を転載した投稿が閲覧可能だった。
インターネット上の逮捕歴の削除を巡り、最高裁は17年1月、検索サイト「グーグル」での検索結果について、削除を認めない決定を出している。24日の判決はこの決定を踏まえ、表示される事実の性質や内容、被害の程度、ツイートの目的や原告の地位、状況の変化などを考慮し、「公表されない利益が、公表する利益を優越する場合には削除が認められる」と述べた。
その上で、今回の事件は軽微ではないものの、元の記事が既に削除されていることや、2審の結審時までに逮捕から約8年が経過していたことなどを指摘。今回の投稿は逮捕の事実を速報することが目的で、長期間にわたり閲覧されることを想定したものとはいえないとも述べ、削除を命じた。
ツイッターは、公的機関なども利用する代表的なSNS。日本国内のユーザーは17年時点で約4500万人とされる。1審・東京地裁は19年10月、投稿の削除を命じたが、20年6月の2審・東京高裁は削除を認めていなかった。
判決後、原告側代理人の田中一哉弁護士は「主張が完全に認められ、ほっとしている」と話した。一方、ツイッタージャパンは「本件についてのコメントは控える」としている。
この日の判決は、逮捕歴の削除に高いハードルを課したグーグルへの最高裁決定を踏襲しつつ、削除を認める結論を示した。
 
最高裁はグーグルへの決定で、削除できるのは「逮捕歴を公表されない利益が、公表される利益より明らかに上回る場合」とする厳格な基準を提示。その後、同種の裁判では、この基準を根拠に投稿などの削除を認めない判断が相次いだ。
今回の判決は、削除の可否の判断にあたり、グーグル決定で挙げられた考慮要素と同じ点を列挙した。しかし、公表されない利益が「明らかに上回る」との文言はなく、ツイッターの方が削除を認められやすくなる可能性が出てきた。
背景には、検索サイトであるグーグルが「インターネット上の情報流通の基盤」と位置付けられたのに対し、ツイッターへの投稿は速報性が重視され、長期間の閲覧を想定していないと判断されたことがある。
また、グーグル決定の逮捕歴が、社会的に強く非難される児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑事件だった点や、逮捕から削除の可否の判断までが5年だった点など、双方の事例には差異もあった。今回は投稿の元となった報道機関の記事が削除済みとの事情もある。
あるベテラン裁判官は「今回の判決は『事例判断』で、今後も削除を認めるかどうかは、逮捕からの時間の経過や投稿内容の公共性の有無などを慎重に検討することになる」と分析する。
鈴木秀美・慶応大教授(憲法、メディア法)は「削除の可否を判断する上で、投稿者の『表現の自由』や利用者の『知る権利』の保護も考慮する必要がある」と指摘。「安易に削除を認めるのではなく、裁判所やネット事業者は事例ごとに公共性を丁寧に判断する姿勢が求められる」と話した。


  {{Archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1605509370/392-394|https://archive.ph/erkk7|教徒による傍聴報告}}
  {{Archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1605509370/392-394|https://archive.ph/erkk7|教徒による傍聴報告}}
当職今日最高裁判所で傍聴してきましたのでレポします。
https://anonfiles.com/v093a6sdyc/_jpg
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
傍聴券が出ないらしいということはHPでわかっていていたが心配だったので14時10分くらいに裁判所の南門に行ったところ、外に待っている人が2人しかおらずそのうち一人はパカ弁神田だった。
(当職が誰だかばれてもエエけど神田ここ見てないやろ・・たぶん・・)
胸元に「傍聴者」というバッジを付け建物の外、そして神田の隣に30分ほど無言で本を読んだりスマホをいじったりして並んだ。
神田は身長170ちょい前位、不織布マスクの上にアンダーアーマーロゴの入った紺色のマスクを付けていてはっきり言って苦しそうだった。
神田はスマホを横にしながら縦書きの電子図書?をずっと読み、時々メールを返していた。
14時20分くらいに「がんだせんせぇ~」という声がして顔を上げてみると熱湯だった。
当職熱湯見るの初めてだけどTwitterのムッツリ画像ではなく笑顔だったのでちょっと裸の大将みたいだった。
分厚い資料が入った黒いリュックを背負っていて(弁護士にありがち)そのリュックのチャックの部分には薄黄色のお守りが付いていた。
神田は手を上げて「いよいよですね!」みたいな話をしていたが熱湯はすぐ係員に誘導されて建物の中に入っていった。
結局その後20分くらい外で待っていただろうか、人数は20人くらいになった。係員に「中に入ってください」と言われ最高裁の中に入った。
無料のロッカーに筆記用具以外の物を預け、金属探知機で検査された後見晴らしのいいロビーでしばらく待つことに。
神田は誰かと待ち合わせをしているらしく、フラフラと歩きまわっておりバッジをつけていないせいか軽く裁判所の職員に警戒されていた。
そのロビーで15分くらい待っているといよいよ法廷の中に入れることになった。
カーペットが沈むくらいふかふかで、東京地裁の打ちっぱなしコンクリの床とは全然違う、さすが最高裁判所。
神田が一番前の席に座ったので当職も神田を確認できる場所に座った。
傍聴者が全員座った後、熱湯とTwitter側の弁護士が係員に誘導されながら現れ、熱湯は神田に会釈し、神田の前に座った(おそらく神田は熱湯が座る場所を予測して席を選んだのかもしれない)
中は冷房が効いていたけれど、熱湯ははけば立ったフェイスタオルでひたすら汗をぬぐったり顔を拭いたりしていた。
一方Twitter側の弁護士2人はかっちりジャケットを着こみ涼しい顔をしていた。
裁判所の係員が裁判官が入った時に立って礼をすること(これは地裁でもある)マスコミ相手にはこちらが声を掛けたら立ち退いてくれと説明していた
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220624/k10013686711000.html
(所謂このシーン、まだニュースとか確認してないけどおそらく神田と当職も写っていると思う。)
その時に神田が「報道陣いるんだ・・」みたいなことを呟いていた。
いよいよ裁判官が入ってきたのだが、扉が自動開閉で音もなく開いてびっくりした。
で、草野裁判長(さっきのNHKのニュースの右から2人目の人)が一字一句そのままこれを読み上げた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf
神田は勝訴の瞬間「よしっ」と小さく右手でガッツポーズをしたが「控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。」までは神田も想定していなかったようでちょっと驚いていたようだった。
草野判事らが去った後、熱湯が振り返り神田に軽く手を振った。神田も「よかった」と声をかけていたが、すぐ判決文に署名作業があるようで書記官に書類を渡されていた。
そのまま傍聴人らは外に出てくださいと言われ最高裁判所の建物から出た。
そこで神田に後ろから同業者のパカ弁と思われる弁護士が声をかけてきた(顔見たことあるけど誰だか思い出せない、とりあえず総書記と清水じゃないことは確実。)実は法廷の中にいたらしい。2人を尾行することにした。
https://anonfiles.com/1eSdb5s2yb/_jpg
(リュックしょってる方が神田)
2人が話をしながらずんずん進んでいくので距離を取りながら尾行したところ最高裁判所の正門にたどり着き、既にそこには多くの報道陣が詰めかけていた。
https://anonfiles.com/j9afc0s3y2/_jpg


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ファイル:熱湯Twitter削除裁判最高裁.jpg|判決後に報道陣の取材に応じる原告代理人の田中一哉弁護士 - 毎日新聞より
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ファイル:最高裁第2小法廷(24日).PNG|最高裁第2小法廷の様子 - 読売新聞より
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