「特定手法一覧」の版間の差分

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(→‎IPアドレス(リモートホスト): 総務省総合通信基盤局 著)
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[[森園祐一]]の特定においては、ニコニコ動画のコメント削除掲示板で公開されていた森園のリモートホストと同一ホストによる投稿がまちBBSの座間市スレにあったため、森園の住所が座間と推測される根拠となった。
[[森園祐一]]の特定においては、ニコニコ動画のコメント削除掲示板で公開されていた森園のリモートホストと同一ホストによる投稿がまちBBSの座間市スレにあったため、森園の住所が座間と推測される根拠となった。


パカ弁を使ってプロバイダを相手取った裁判で勝つことで、そのIPアドレスを利用していた人物<ref>正確にはプロバイダと契約していた人物であり、投稿者本人とは限らない。</ref>を特定することができる。ただしこの裁判の根拠となるプロバイダ責任制限法の第四条の3に「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」<ref>[[総務省掲示板|総務省]]{{wpl|総合通信基盤局}}消費者行政第二科 著『プロバイダ責任制限法』<改定増補第2版>、{{wpl|第一法規}}、2018年、87頁、ISBN 9784474062511では、発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為の具体例として、発信者の情報を[[高橋嘉之|インターネット上に公開すること、発信者に嫌がらせ・脅迫すること]]を挙げている。
パカ弁を使ってプロバイダを相手取った裁判で勝つことで、そのIPアドレスを利用していた人物<ref>正確にはプロバイダと契約していた人物であり、投稿者本人とは限らない。</ref>を特定することができる。ただしこの裁判の根拠となるプロバイダ責任制限法の第四条の3には「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」<ref>[[総務省掲示板|総務省]]{{wpl|総合通信基盤局}}消費者行政第二科 著『プロバイダ責任制限法』<改定増補第2版>、{{wpl|第一法規}}、2018年、87頁、ISBN 9784474062511では、発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為の具体例として、発信者の情報を[[高橋嘉之|インターネット上に公開すること、発信者に嫌がらせ・脅迫すること]]を挙げている。
</ref>とあるため、この手法での個人特定は全く恒心向きではない。
</ref>とあるため、この手法での個人特定は全く恒心向きではない。


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