|
>リプシッツ構造に強い弁護士 |
827行目: |
827行目: |
| [[カテゴリ:爆破予告民|*]] | | [[カテゴリ:爆破予告民|*]] |
| {{DEFAULTSORT:はくはよこく}} | | {{DEFAULTSORT:はくはよこく}} |
|
| |
|
| |
| 戦和貴 高知市万々1011在住の恒心教徒でありネットテロリストである。 愛知県在住のつるぽんと繋がりがある 父:戦泰和(高知高須病院安芸診療所の院長。ダメ親父である) 叔母:戦日実(戦和貴 高知市万々1011に同居) 凶悪犯である
| |
|
| |
|
| |
| つるぽん yoshiyuki_hekiheki@yahoo.ne.jp利用し殺人予告等を行う。 逮捕確実。 https://imgur.com/a/z3jEz https://imgur.com/a/k49IQ https://imgur.com/a/klHGPFk https://imgur.com/a/9Fe0yW1 おい!鶴田!!お前終わりだ!島田真樹からいくらで雇われた? おい!鶴田!!お前終わりだ!島田真樹からいくらで雇われた? おい!鶴田!!お前終わりだ!島田真樹からいくらで雇われた? おい!鶴田!!お前終わりだ!島田真樹からいくらで雇われた?
| |
|
| |
|
| |
| 学校法人 創志学園理事長 広尾学園前理事長 大橋博(兵庫県芦屋市三条町20-9) 広尾学園 理事長池田富一さん (板橋区東坂下2-10-6-601) 俊英館社長 田村幸之さん(埼玉県所沢市大字山口1726番地の3) なぜあなたたちは島田真樹のことを隠すことに必死になるのか? あなたたちには正直に答える義務がある https://imgur.com/a/z3jEz https://imgur.com/a/k49IQ https://imgur.com/a/9Fe0yW1 https://imgur.com/a/klHGPFk
| |
|
| |
| 島田真樹を守る会 蔦の会 会則
| |
|
| |
| 1.本部を広尾学園広報部の中に置く 2.島田真樹を守る血判状に記名して会員となれる 3.島田真樹が開発した私学界でおいしい思いができる仕組みを守る 4.脱会は一切認めない 5.脱会者は高橋嘉之や大橋清貫や小澤淳のようにネットリンチにする 6.創志学園 大橋博が永久会長である 7.当会の邪魔になる存在は高橋嘉之や大橋清貫や小澤淳のようにネットリンチにする 8.プロ固定を活用し目的果たせ 9.都合の悪い話はだんまりで誤魔化せ
| |
|
| |
| 島田真樹の犯罪を隠す会メンバー
| |
|
| |
| 島田真樹 東京都小平市花小金井3-5-27 元広尾学園マッチポンプインタネット対策長理事 。登記簿上は(株)俊英館取締役も辞任。現在の就職先は不明。自ら“教育神”と名乗る。
| |
|
| |
| 池田富一 板橋区東坂下2-10-6-601 広尾学園現理事長。城西大卒。教職経験なし。広学には縁故で採用。当然、進学校、国際教育を知るわけがない。
| |
|
| |
| 大橋博 兵庫県芦屋市三条町20-9 広尾学園前理事長。島田事件隠ぺいを決定した張本人。創志学園グループ、経営困窮の学校法人乗っ取り屋で有名。在日。
| |
|
| |
| 大橋節子 兵庫県芦屋市三条町20-9 大橋博の妻。創志学園お得意の通信教育で名ばかり博士号取得。実態は単なる高卒のババア。学校法人村田学園の理事長を務める。
| |
|
| |
| 戦和貴 高知市万々1011 高知在住の恒心教徒プロ固定業。父親である高知高須病院安芸診療所(〒784-0005高知県安芸市港町2- 635)院長の戦,泰,和も犯人隠避、共謀罪。
| |
|
| |
| 森上展安 住所(登記簿入手中) 森上教育研究所社長。単なる弱小塾屋が何故か教育評論家に。学校宣伝稼業で金を稼ぐ似非教育シンクタンク。
| |
|
| |
| 小川眞士こと小川真司 世田谷区代沢1-34- 1 森上教育研究所特別講師。小川真,司の実名で高橋民事裁判に敗訴。代理人は武蔵元弁護士。反省の色なく活動中
| |
|
| |
| 金廣志 板橋区内に2000年ころから在住。 森上教育研究所特別講師。元赤軍派逃亡時効。高知市に潜伏。あくまで自称カリスマ講師。都立北園高校中退の中卒。
| |
|
| |
| つるぽん yoshiyuki_hekiheki@yahoo.ne.jp利用し殺人予告等を行う。 https://imgur.com/a/z3jEz https://imgur.com/a/k49IQ https://imgur.com/a/klHGPFk https://imgur.com/a/9Fe0yW1
| |
|
| |
| 【2010年以前】 ■島田真樹(仮名)は密かに都内中堅学習塾取締役に就任しながら、そのまま何食わぬ顔で港区にある新興私立中学校高校学校法人で事務職員幹部を兼務していた。兼業違反に類する就労である。 特に、私立学校法人で事務職員幹部が学習塾取締役を兼務するということ自体、明文化された就業規定の前に、倫理的に問題はないか自分自身でも判断できることである。 民間企業において、例えば、トヨタ自動車の管理職が、何の協力関係もない日産自動車の取締役を兼務していたらどうであるか? 就業規定以前に、秘密の漏洩や癒着など、商取引として法律に引っかかる疑いがもたれる兼務は、どこの企業も認めていない。 就労する側も、就労させる側も、明文化しなくても当たり前のように紳士協定のように認め合あっている事項である。 島田真樹(仮名)は、都内中堅学習塾取締役(非常勤ではない)であるから、都内中堅学習塾側は、島田真樹(仮名)が港区にある新興私立中学校高校学校法人に事務職幹部をしていたことは知っていたはずである。 島田真樹(仮名)取締役並びに都内中堅学習塾側は法的にも責任を取るべき立場である。 また兼務中の役員報酬が他の役員と同額であったのなら大問題である。
| |
|
| |
| 一方、島田真樹(仮名)を事務職幹部として就業させていた港区にある新興私立中学校高校学校法人は、本人からそういう兼務の申し出があったかどうかで問題がかわってくる。 申し出があった場合、先のトヨタと日産の例のように、道義的な問題や就業規則によって、そのような雇用は認めていないはずである。 おそらく本人からの申し出はなかったと思われる。 その場合、学校法人の事務職は、学校法人の事務という仕事に専念すべきであり、その専念する仕事の内容や時間によって給与が決定しているはずである。 したがって、兼務していたとなれば、一日当たりの学校法人における仕事の質・時間から、兼務に即した給与をその私立学校法人は支払うべきである。 特に、私立学校には私学助成金という税金を原資とした資金が投入されているのであるから、島田真樹(仮名)が私立学校法人内の同等職務レベルの者と同じ金額を満額もらっていたとしたら、公益的な分野に投入された税金が、不公平な形で私的に給与という形で流出していたことになる。 よって、最低限、塾会社取締役を兼務していた相当分の給与を返還してもらう必要もでてくる。
| |
|
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は、ソフトバンク社が国内独占供給していたiPhoneを購入し、自前のガラケーとiPhone、学園から支給されたガラケーの計3台を歌舞伎町のホストのようにじゃらじゃらと身に着けていた。 なお、この時に業務中にもかかわらず、iPhoneでネット遊びを行っていた(特に頻繁にトイレに入り、業務中には見てはいけないサイトの閲覧や書き込みをしていた)
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は事務局長の立場を悪用して、面談と称してたびたび女性職員を呼びつけ、会議室で女性職員との会話を楽しむというセクハラ面談も行っていました。(不快に感じていた女性職員の証言もあります)
| |
|
| |
|
| |
| 【2010年】 ■元事務長の島田真樹(仮名)は個人的な資金需要(住宅購入費、教育費など)が発生し、金200万円を互助会から借りる 借り入れ決裁や出金手続きも事務長の職責で島田真樹(仮名)一人でできることを知ってしまう 事務長決裁印と互助会決裁印と理事長決裁印を事務長一人で行えるという経営管理上の穴を知り、それを正す立場にありながらその穴を悪用し横領を始める
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は港区南麻布にある私立学校法人の互助会口座にあった約2300万の預金残高を当時の理事長の許可なく一人で出金し横領した
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は互助会口座の残高が0になるとその互助会口座を解約・閉鎖 別の銀行に新たな「私立学校法人の互助会口座」を開設し、そこに教職員から徴収している互助会費を入れるようにし旧互助会口座の存在を隠した
| |
|
| |
| ■この不正をきっかけに、元理事長にいずれ不正が発覚することを恐れ始めた島田真樹(仮名)は、元理事長の批判と失脚を謀るようになる
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は、港区南麻布にある私立学校法人の改革者である元理事長を疎ましく思っていた学校法人の反体制派と示し合わせて、教職員労働組合を結成して、元理事長の批判と失脚画策を始めた
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)はネット対策長という立場でありながら、ステルスマーケティング、批判や悪評の削除依頼と批判者の個人情報取得による恫喝とスラップ訴訟、他学校の誹謗中傷をしながら、元理事長批判もおこない始め、元理事長失脚画策をインターネットでも始める 元理事長の著作物等の批判を島田真樹(仮名)自らが書き込みしながら、某教育研究所の協力を得て、元連合赤軍であった同研究所特別講師 と高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)(https://imgur.com/a/n2U3Z)も利用した 島田真樹(仮名)は元理事長の信用失墜やデマ情報を流し、イメージ操作を始めた 元理事長の信用失墜やデマ情報を流した場所は インターエデュ https://www.inter-edu.com/ 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)のお受験板 http://mao.5ch.net/ojyuken/ したらば掲示板 https://rentalbbs.shitaraba.com/ 中高生・大学受験の掲示板 ミルクカフェ http://www.milkcafe.net/
| |
|
| |
|
| |
| 【2011年】 ■港区南麻布にある私立学校法人の改革者であった元理事長の反体制派であった某たちが教職員労働組合ブログ「〇〇の春」を学外のFC2ブログに開設し、元理事長への暴言を延々と書き込み、教職員たちにそれが事実であるかのように吹聴した
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は文具納入業者○○いろは堂と偽計コンサル契約を締結した(月額約70万) 私立学校法人から支払われた代金が、○○いろは堂から元事務局次長小松(仮名)に渡り、最終的には島田真樹(仮名)に還流する仕組みであった (IP開示によるインターネット不正利用者を特定していた某弁護士への誹謗中傷や業務妨害を目的としたインターネットでは悪名高き、クロス掲示板に港区南麻布にある私立学校法人と島田真樹(仮名)のことが書き込まれるようになり、島田真樹(仮名)は『〇〇いろは堂』という名称等を掲示板管理人にNGワードにするよう依頼している。なお、インターネットでは悪名高きクロス掲示板にまで島田真樹(仮名)のことが書き込まれていることは、後に登場する一般人の会社経営者とその家族の誹謗中傷話題を島田真樹(仮名)等が自ら招いたものであり、自作自演による被害者面を目的としたものである) 管理綜合★4 https://cross-law.xyz/test/read.cgi/evil/1520347572/ https://archive.is/jPWBS 13 :無名弁護士:2018/03/15(木) 14:21:36.44 ID:czo6VrC70 あと松浦strとokmtirh堂の名前も検索避けになる程度にNG化したほうがいいと思います
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は年1000万円以上もの額を法人カードで利用していた タクシー代は港区南麻布にある私立学校法人の業務とは思えない行先に600万円使っていた
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)の疑義について、不正調査会が港区南麻布にある私立学校法人の改革者である元理事長他4名によって設置された
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は自らの不正を調査するその調査会をつぶすために元理事長失脚策を画策した
| |
|
| |
|
| |
| 【2012年】 ■島田真樹(仮名)は港区南麻布にある私立学校法人の改革者であった元理事長を失脚させる最後の手段として、某理事を理事長にすることを目論むが、その某理事は島田真樹(仮名)の話を信じずに固辞したため画策は大失敗に終わった この時、島田真樹(仮名)は風邪を患ったという理由で2日間も有休をとってその某理事説得に動いていた ■島田真樹(仮名)が元理事長失脚を企てたことが元理事長に知れることとなり、島田真樹(仮名)は万策尽きたため、不正調査会による犯罪発覚も恐れ、某理事説得失敗後、2012年1月某日、一週間もたたずに自己都合による逃亡退職に至った (のちに、島田真樹(仮名)はこの退職に至った経緯を元理事長に無実の罪で辞表を書かされたと周囲に言いふらし、港区南麻布にある私立学校法人の改革者であった元理事長の反体制派と結託するようになる) ■島田真樹(仮名)は港区南麻布にある私立学校法人事務局長と兼務していた都内中堅学習塾取締役のポストに逃げ込んだ ■島田真樹(仮名)は2月下旬、不正をおこなっていて逃亡退職したにもかかわらず、自己都合退職の退職金を求めてのうのうと学園に顔を出した ■2013年3月末日任期満了で港区南麻布にある私立学校法人を去る予定の元理事長 は2012年3月末で理事長職を下り、残りの1年を理事として過ごしながらも島田真樹(仮名)の不正調査会を継続していた 後任理事長は、兵庫県在住で、岡山県に新興大学まで有する一大教育グループ創設者OHであった ■島田真樹(仮名)の不正調査会により、文具納入業者○○いろは堂との不正取引が明らかになった ○○いろは堂は港区南麻布にある私立学校法人の改革者であった元理事長等による不正調査会に経緯と謝罪の書面を提出した ■島田真樹(仮名)は港区南麻布にある私立学校法人退職後、在職中に協力関係を築いていた某教育研究所とその講師KN、OM、高知のサイバーテロリスト(https://imgur.com/a/n2U3Z)とのネット活動を活発化し、KNについてブログでコメントした一般人の会社経営者やその家族などへのネット誹謗中傷を始めた ■島田真樹(仮名)の元理事長への恨みはすさまじく、島田真樹(仮名)は私立学校法人内の教諭であった中込進介(仮名)他1名から、当時の中学三年生徒成績情報を入手した 教諭 中込進介(仮名)他1名による個人情報漏洩事件であるが、島田真樹はそれを利用し、港区南麻布にある私立学校法人の匿名教職員をよそおい、改革者であった元理事長が中学三年生の成績改竄をしたとする大デマを朝日新聞社に通報した 中込進介(仮名)らからの事情聴取によって成績情報漏洩先が島田真樹であったことがわかり、 島田真樹は東京都私学部と朝日新聞社と改革者であった元理事長に謝罪文を提出した 中込進介(仮名)らは顛末書を港区南麻布にある私立学校法人に提出したが明確な処分は全くなかった (なお、中込進介(仮名)はすでにこの事件がネット上で騒がれるようになって港区南麻布にある私立学校法人を退職している) ■島田真樹(仮名)の不正調査会は、島田真樹の犯罪行為、不正の証拠を掴み黒判定した ■後任理事長OHの理事会は、大不祥事発覚を恐れ、これらの大問題を不問に処した ■後任理事長OHと○○いろは堂社長名で偽計コンサル契約が無かったものとする秘密事項覚書を締結した。 調印は現理事長ITがおこなった。 不正隠蔽のための覚書である
| |
|
| |
|
| |
| 【2013年】 ■港区の南麻布にある私立学校の改革を行った最大の功労者である元理事長に対する反体制派は、島田真樹(仮名)と同調するように、教職員労組ブログ「○○の春」において、元理事長の有りもしない不正など、大嘘をでっちあげた
| |
|
| |
| ■特に学校法人改革前の、旧女子学園派は、島田真樹(仮名)と密接につながっていた 2013年3月某日、辞職していた島田真樹(仮名)が怪文書を、港区の南麻布にある私立学校内各理事にばらまき、理事会出席を求めた 目的は、最大の功労者である元理事長による島田真樹(仮名)の不正調査結果が、元理事長による捏造であると騒ぎ、島田真樹(仮名)の犯罪をなきものにしようとした 旧女子学園派は島田真樹(仮名)と結託して、そのストーリが事実であるかのように諸々のことを整え始める。
| |
|
| |
| しかしながら、後に述べる一般人の会社経営者が島田真樹(仮名)に提訴した民事裁判において、以下の判決内容において、明確に島田真樹(仮名)と元理事長との関係と、島田真樹(仮名)の元理事長に対する強い敵意があったことが述べられている。
| |
|
| |
| 第3 当裁判所の判断 1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1) (元理事長)と第1 審被告(島田真樹(仮名))の確執(甲12,13,17の1,2) ア (元理事長)は,平成17年4月から平成24年3月まで(港区の南麻布にある私立学校)の理事長を務めており,平成25年4月からは(用賀にある私立学校の学園長)の職にある。また,学習塾を運営する※※※の設立者でもある。 (元理事長)は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。 イ 第1審被告(島田真樹(仮名))は,※※※の総務部長であったところ,(元理事長)は,理事長当時,第1審被告(島田真樹(仮名))を(港区の南麻布にある私立学校)の事務局長に抜てきした。 ところが,その後,(元理事長)と第1審被告(島田真樹(仮名))の間に深刻な確執が生じ(元理事長の認識では, 第1審被告が元理事長の理事長退任を画策したというもの),第1審被告(島田真樹(仮名))は平成24年1月をもって(港区の南麻布にある私立学校)を退職し,※※※に復帰することとなった。 第1審被告(島田真樹(仮名))は,その後も,(港区の南麻布にある私立学校)を退職させられた経緯に強い不満を抱き,(港区の南麻布にある私立学校)の理事の自宅を訪問して(元理事長)を糾弾する話をして回ったり,退職から1年以上経った平成25年3月になっても,(元理事長)に関して訴えたいことがあるとして,(港区の南麻布にある私立学校)の理事会への出席を求めるなど,(元理事長)に対する強い敵意を継続させていた。
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は、元理事長他4名で設置された不正調査会の調査内容を不服として、再調査会の設置を港区の南麻布にある私立学校の旧女子学園派に働きかけた 旧女子学園派は再調査会設置に大きくかかわり、島田真樹(仮名)の大罪そのものを無きものにし始めた なお、旧女子学園派の筆頭は現在の理事長である池田富一(仮名)である
| |
|
| |
|
| |
| 【2014年】 ■島田真樹(仮名)は2012年に港区の南麻布にある私立学校で起こった成績改ざん事件と同じく、再び匿名をよそおって一般人の会社経営者 高橋嘉之(仮名)に匿名手紙を送り付け、高橋家族も巻き込んだ異常な誹謗中傷、ネット人権侵害行為等が、港区の南麻布にある私立学校の改革功労者である元理事長と、当時学校法人の顧問弁護士によるものだとする嘘の密告を半年間にわたり続けた
| |
|
| |
| 高橋嘉之(仮名)をそう信じ込ませようとした片鱗は、島田真樹(仮名)らがインターネット工作で利用している某弁護士業務妨害目的の掲示板にある【高橋嘉之××】高橋嘉之★45【※※※※※※※※※※】(http://cross-law.xyz/test/read.cgi/evil/1527256618/)のスレにも触れられており、何故か一般人高橋嘉之の名前と【※※※※※※※※※※】副題には元理事長のことが書かれており、 このスレッド名が島田真樹(仮名)本人にだけ関係するものであり、島田真樹(仮名)の被害者面を周囲を信じ込ませたものであることが明らかになってしまっている 『1 :無名弁護士:2018/05/25(金) 22:56:58.18 ID:t/7RN2Ny0 2011年ごろ、(元理事長)の学校改革のやり方などに対して疑問や否定的な意見、バッシングが匿名掲示板などに寄せられ、(元理事長)は(港区の南麻布にある学校法人の元顧問弁護士)に依頼しこれらのネット上の書き込みに対して法的措置を取った。・・・・このことが後に高橋がネット中傷者から金をせびる「人権侵害損害賠償ファンド」を思いつくきっかけになったと考えられている。 2014年の8月頃、匿名の手紙に唆された高橋嘉之によって再び誹謗中傷される。(元理事長)は高橋に抗議し、再度高橋が謝罪することで事態は終息した。 この際、前出の契約を破ったにもかかわらず高橋は金銭の授受を否定しており、「2度も寛容に対応して下さった方です。」とあるように2011年同様何らかの密約の下で和解したものとみられる。 2016年6月、高橋は島・田・真・樹氏が誹謗中傷犯だと思い込み提訴するが、その訴状とみられる文章には(元理事長)が高橋側に証言や証拠を提供していると読み取ることができる箇所があり、少なくとも訴訟の上では(元理事長)は高橋と協力関係にあることがわかっている。』
| |
|
| |
| ■"2011年ごろ、元理事長の学校改革のやり方などに対して疑問や否定的な意見、バッシングが匿名掲示板などに寄せられ、"は、 ネット対策長であった島田真樹(仮名)が、某教育研究所とその講師KN、OGWと高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)https://imgur.com/a/n2U3Zにマッチポンプさせたものであり、元理事長や港区の南麻布にある私立学校当時の顧問弁護士や一般人高橋家族らを辛辣な悪者にしたてあげるためのものであった
| |
|
| |
| ■そんな港区の南麻布にある私立学校に嫌気がさして退職していた元教職員らが島田真樹(仮名)不正をネットに書きこみ、島田真樹(仮名)の実名までが2ちゃんねるにでるようになった
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は池田富一(仮名)の協力によって密告者追跡していたが、2014年10月10日にお門違いの職員 松浦聡(仮名)を懲戒解雇してしまった
| |
|
| |
|
| |
| 【2015年】 ■松浦聡(仮名)がネット密告者でなかったことを知った池田富一(仮名)らは、一番困っていた島田真樹(仮名)と協調し、ネット密告者のさらなる追跡を続けた
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は、港区の南麻布にある学校法人を不正発覚前に退職した者であるにもかかわらず、なぜかこの頃の港区の南麻布にある学校法人にはフリーパスで入れる立場であった。 密告の可能性のある者を6名に絞り込んで、島田真樹(仮名)と池田富一(仮名)らは共有していた 学園とは無縁で事情も知らない一般人高橋がなぜかその密告者の一人にされており、島田真樹(仮名)は「俺は高橋嘉之を5年前からよく知っている」と発言していた
| |
|
| |
| ■懲戒解雇された元職員 松浦聡(仮名)は、港区の南麻布にある学校法人に対して身分回復のための訴訟を起した クロス掲示板におきて松浦聡(仮名)のことを触れられると困る島田真 樹は、高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)https://imgur.com/a/n2U3Zらを通じてクロス掲示板管理者にその氏名をNGワードするように働きかけた それに関する証拠が以下である
| |
|
| |
| 『8 :NEO××:2018/06/05(火) 07:27:30.47 ID:7GLpMIR20 一番重要なことはNGワード化した犯人が誰ということよりNGワード化する必要が誰にあったかだよ 戦和貴(仮名)くん 管理綜合★4 https://cross-law.xyz/test/read.cgi/evil/1520347572/ https://archive.is/jPWBS 13 :無名弁護士:2018/03/15(木) 14:21:36.44 ID:czo6VrC70 あと松浦strとokmtirh堂の名前も検索避けになる程度にNG化したほうがいいと思います 松浦聡(仮名)を松浦str ○○いろは堂をokmtirh堂 これらをNGワードにしたかったのは誰だ?ということ 「松浦聡(仮名)」は一般的には「マツウラ サトシ」と読むことの方が多い それを「マツウラ サトル」という音で呼ぶことを知っていて、それが書かれると困る者は誰か?ということ 島田真樹(仮名)さんが一番困る氏名と会社名なんだよ 』
| |
|
| |
| ■港区の南麻布にある私立学校の池田富一(仮名)が中心となって、その私立学校内に戒厳令を敷かせた
| |
|
| |
| ■真実を知ろうとする・知っている教職員を監視し、個人の携帯電話通信履歴まで提出させた誰に連絡しているかをチェックしていた(宇梶 史能(仮名)アドミッション職員など)
| |
|
| |
|
| |
| 【2016年】 ■高橋嘉之(仮名)は家族が巻き込まれた被害状況をブログ活動で訴えその犯人捜しをしていたが、真犯人である島田真樹(仮名)の追及につながりそうになり、慌てていた島田真樹(仮名)が高橋嘉之(仮名)に会おうと企て、2月5日にそれが実現した
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)はなぜか港区の南麻布にある学校法人の法人カード不正利用弁明書を無関係の高橋に説明しようとしてしまった
| |
|
| |
| ■高橋嘉之(仮名)ブログによれば、法人カード不正利用していた島田真樹(仮名)が、その犯人を港区の南麻布にある学校法人の改革功労者であった元理事長になすりつけようと画策したものであった
| |
|
| |
| ■その島田真樹(仮名)法人カード不正利用弁明書は、後に述べるサン綜合法律事務所(仮称)中村信雄(仮名)弁護士が押印した偽報告書(2012年、港区の南麻布にある学校法人の改革功労者であった元理事長等による島田真樹(仮名)不正調査委員会の最終調査結果をすべて偽りのものとしたもの)にも弁明理由として採用されていた
| |
|
| |
| ■高橋嘉之(仮名)は島田真樹(仮名)と面会にあたり誓約書を準備して、島田真樹(仮名)は自らの意思で記名捺印した
| |
|
| |
| ■高橋嘉之(仮名)は島田真樹(仮名)に質問項目を用意して答えさせた結果、匿名手紙26通が島田真樹(仮名)よるものであったとする自供を得るに至った
| |
|
| |
| ■匿名手紙26通が島田真樹(仮名)であることが明らかにされ、高橋が島田真樹(仮名)を提訴し、島田真樹(仮名)の港区の南麻布にある学校法人在職中の犯罪が発覚することを恐れてた港区の南麻布にある学校法人の池田富一(仮名)ら、高橋嘉之(仮名)を社会的に抹殺しようとさらに拍車をかけ始めた
| |
|
| |
| ■港区の南麻布にある学校法人の池田富一(仮名)は「島田真樹(仮名)さんには匿名手紙を送るやんごとなき理由があった」と島田真樹(仮名)を擁護する話を繰り返し、部外者の「高橋嘉之(仮名)こそが(港区の南麻布にある学校法人)を誹謗中傷・業務妨害している敵で、ネットキチガイである」という驚くべき発言をしていた
| |
|
| |
| ■2016年6月、高橋嘉之(仮名)は島田真樹(仮名)に対して、匿名手紙26通送付に関する損害賠償請求訴訟を提起した
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)は高橋が提訴した損害賠償請求訴訟から逃れるために、高橋を被疑者や被告人に貶めようと、高橋のブログが名誉毀損であるとして東京地検へ告訴をおこした(告訴は棄却された)
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)の高橋に対する東京地検告訴と時期を合わせて、港区の南麻布にある学校法人も高橋を名指しで、警視庁に業務妨害等の嘘の理由で告訴をおこした
| |
|
| |
| ■港区の南麻布にある学校法人の池田富一(仮名)らが、港区の南麻布にある学校法人の改革功労者であった元理事長他4名による島島田真樹(仮名)の調査報告を全くのデタラメなものとして白紙撤回し、島田真樹(仮名)には全く不正がなかったとする偽報告書を作成した 偽報告書作成にサン綜合法律事務所(仮称)中村信雄(仮名)弁護士がかかわり、高橋を名指しで警視庁に虚偽告訴したのも中村信雄(仮名)弁護士の便宜によるものだった
| |
|
| |
|
| |
| 【2017年】 ■島田真樹(仮名)と強い関係のある高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)がアメブロで高橋嘉之(仮名)の誹謗中傷や業務妨害をおこない、簡単にその正体がばれてしまうという珍事が起きた https://ameblo.jp/panawave-gorihoom/ https://imgur.com/a/k49IQ
| |
|
| |
| ■2017年4月1日 港区の南麻布にある私立学校の池田富一(仮名)は理事長に就任し、旧女子学園派と裏で支配する前理事長(兵庫県在住で、岡山県に新興大学まで有する一大教育グループ創設者 大橋博(仮名)権勢が確立された
| |
|
| |
| ■高橋嘉之(仮名)は、島田真樹(仮名)と強い関係があると吐露してしまっていた高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)を提訴した
| |
|
| |
| ※高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)のブログhttps://ameblo.jp/panawave-gorihoom/ にいまだに残る島田真樹(仮名)との関係を語る部分 『5 Re:Re:Re:プロバーダーへの開示請求に着手しました >Tさん なるほど。ではそうだとすれば私がTwitter上や掲示板で活動している者たちと密に連携が取れると言うこと。即ちTwitterアカウントの開示請求をその者らに要請できると言うことです。 また、2chの書き込みに関しては島田 真樹氏自身に連絡することになっているのですよ。 もし私をどうにかしたところでなんらあなたの状況は変わらない panawave-gorihoom2016-11-21 23:01:36』
| |
|
| |
| ■港区の南麻布にある私立学校の理事長 池田富一(仮名)は本件に関してネットテロリスト戦和貴(仮名)と会話をした。情勢不利を自覚した理事長 池田富一(仮名)は保身のために高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)とは連絡を絶った
| |
|
| |
|
| |
| 【2018年1月】 ■島田真樹(仮名)の高橋嘉之(仮名)に対する東京地検告訴と時期を合わせて、港区の南麻布にある学校法人も高橋を名指しで、警視庁に業務妨害等の嘘の理由で告訴をおこしていたが告訴を取り下げた。 理由は、港区の南麻布にある学校法人内でおこっていた島田真樹(仮名)在職中の不祥事が警視庁にも発覚し、藪蛇になってしまったからである。
| |
|
| |
| ■2018年1月31日 島田真樹(仮名)の匿名手紙事件の控訴審判決は原審が大幅に覆り、島田真樹(仮名)の港区の南麻布にある学校法人在職中の犯罪行為が事実であったこと、港区の南麻布にある学校法人立て直しの最大の功労者だった元理事長への異常な逆恨みと犯罪行為、高橋嘉之(仮名)への財産権侵害等の違法行為が明記されている
| |
|
| |
| 平成30年1月31日 判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官※※※※ 平成29年(ネ)第3762号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号) 口頭弁論終結日 平成29年11月6日 判決 東京都板橋区※※※※ 控訴人 高橋嘉之(仮名)(以下、「第1審原告」という。) 同控訴代理人弁護士※※※ 東京都小平市花小金井※※※※※※※※ 被控訴人 島田真樹(仮名)(以下、「第1審被告」という。) 同訴訟代理人弁護士 丹羽※※※(仮名)
| |
|
| |
| 2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について (1)上記1の認定によれば,第1審被告(島田真樹(仮名))は,かねてより(元理事長)とは根深い確執があったこと,第1審被告(島田真樹(仮名))は, 第1審原告(高橋嘉之(仮名))がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告(高橋嘉之(仮名))に本件匿名手紙を郵送したこと,本件匿名手紙の内容は,第1審原告(高橋嘉之(仮名))に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち(元理事長)であると信じさせるとともに,原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,第1審原告(高橋嘉之(仮名))は,第1審被告(島田真樹(仮名))の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,(元理事長)に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。 以上の事実に照らせば,第1審被告(島田真樹(仮名))による本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告(高橋嘉之(仮名))を利用し,第1審原告(高橋嘉之(仮名))をして,「にかい」は(元理事長)であると誤認させて,無実の(元理事長)に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。 そして,その結果,第1審原告(高橋嘉之(仮名))は,(元理事長)に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,(元理事長)に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,そのような帰趨は,第1審被告(島田真樹(仮名))において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。 したがって,第1審被告(島田真樹(仮名))による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告(高橋嘉之(仮名))に実行させるための行為として,第1審原告(高橋嘉之(仮名))の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
| |
|
| |
| (3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告(島田真樹(仮名))による本件匿名手紙の送付は,第1審原告(高橋嘉之(仮名)に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
| |
|
| |
| 3.本件誓約書に係る違約金請求について (1)第1審被告(島田真樹(仮名))は,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ), しかし,実際には,(元理事長)は平成26年7月8日に第1審被告(島田真樹(仮名))から送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。 そうすると,第1審被告の上記回答は,本件誓約書が定める※※※※万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。 なお,(元理事長)及び第1審原告(高橋嘉之(仮名)において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。 (2)他方,第1審原告が第1審被告(島田真樹(仮名))による違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,第1審被告(島田真樹(仮名))に真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。 そして「平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を(元理事長)に送付した者(第1審被告(島田真樹(仮名)))が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。
| |
|
| |
| ■高橋嘉之(仮名)第1審原告の控訴審判決文において、島田真樹(仮名)が元理事長に
| |
|
| |
| 「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。・・・何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。 手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。 御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。・・・ 恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」
| |
|
| |
| という手紙を送っていたことが、港区の南麻布にある学校法人と島田真樹(仮名)が取締役を務めていた学習塾にしれることとなった。 学習塾は、エデュケーショナルバンク事業部関連のURLを同社のHPから外し、同社への犯罪追及から会社ぐるみで逃げようとしている
| |
|
| |
|
| |
| 【2018年2~3月】 ■2018年2月5日高橋嘉之(仮名)による高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)(https://imgur.com/a/n2U3Z)に対する賠償命令判決
| |
|
| |
| 損害賠償請求事件 東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号 平成30年2月5日民事第1室判決 判決 原告 高橋嘉之(仮名)(以下「原告高橋」という。) 原告 株式会社インターンシェルジュ(以下「原告会社」という。) 被告 戦和貴(仮名) 主文 1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。』
| |
|
| |
| ■島田真樹(仮名)の匿名手紙事件の控訴審判決後、並びに島田真 樹(仮名)との関係を吐露した高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)(https://imgur.com/a/n2U3Z)の裁判判決後、港区の南麻布の私立学校法人最大の功労者であった元理事長や高橋嘉之(仮名)、高橋の代理人弁護士に対する無数の殺害予告がhttps://cross-law.xyz/evil/でなされている 高橋嘉之(仮名)の提訴した裁判の代理人弁護士は、島田真樹(仮名)の匿名手紙事件裁判と、高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)(https://imgur.com/a/n2U3Z)の名誉毀損裁判の両裁判の代理人であり、この高橋代理人弁護士名を知り、且つ、恨みを抱くものは被告である島田真樹(仮名)と高知市在住のネットテロリスト戦和貴(仮名)(https://imgur.com/a/n2U3Z)しかあり得ない
| |
|
| |
| ■2018年3月31日付けで、島田真樹(仮名)は中堅学習塾取締役を逃亡するかのように辞任している 中堅学習塾そのものがこの事件を知り、島田真樹(仮名)を擁護して、会社の責任問題から逃れようとしていると推認されている
| |
|
| |
|
| |
| 【2018年4月~】 ■クロス掲示板によると島田真樹(仮名)のインターネット工作員Yahoo!ID:yosiyuki_hekihekiのIPが高橋嘉之(仮名)側に特定された模様 高橋嘉之(仮名)が契約者情報を開示請求しているかは不明
| |
|
| |
| ■4月27日 港区南麻布にある私立学校法人 理事長 池田富一(仮名)は、兵庫県在住で、岡山県に新興大学まで有する一大教育グループ創設者 大橋博(仮名)(港区南麻布にある私立学校法人の前理事長)が傘下に治めていた文京区千石にある経営不振の私立学校法人と包括提携 港区南麻布にある私立学校法人側アナウンス https://archive.is/kbeYY 文京区千石にある経営不振の私立学校法人側アナウンス https://archive.li/VZPz9
| |
|
| |
| ※文京区千石にある経営不振の私立学校法人の理事長は、兵庫県在住で、岡山県に新興大学まで有する一大教育グループ創設者 大橋博(仮名)の妻 大橋節子(仮名)が務める。 偏差値の上でも明らかにレベルが違い、且つ、港区南麻布にある私立学校法人に何のメリットもない包括提携ということで、港区南麻布にある私立学校法人 理事長 池田富一(仮名)は、岡山県に新興大学まで有する一大教育グループ創設者 大橋博(仮名)の配下にいるといっても過言ではない。
| |
|
| |
| ■5月30日 港区南麻布にある私立学校法人(理事長 池田富一(仮名))は百周年記念式典を開催し、島田真樹(仮名)が出席していたことがクロス掲示板で報じられる http://www.hiroogakuen.ed.jp/photo/2018/20180531/ https://imgur.com/a/klHGPFk http://www.hiroogakuen.jp/weblog/archives/30295 https://archive.li/ugr7t 前理事長 大橋博(仮名)が堂々と100周年式典に出席していることから、港区南麻布にある私立学校法人(理事長 池田富一(仮名))と大橋博(仮名)の蜜月関係はまだ続いている 港区南麻布にある私立学校法人は事実上の大橋博(仮名)グループになっている
| |
|
| |
| ■百周年記念式典の翌日、島田真樹(仮名)は取締役を辞任していたはずの中堅学習塾社長 田村幸之(仮名)に会いにいっていたことがクロス掲示板で報じられる
| |
|
| |
|
| |
| 前略
| |
|
| |
| 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
| |
|
| |
| 最終調整のため遅くなりましたが、当社第31期の財務諸表一式を同封させていただきます。増収・減益とはなりましたが、お陰様でなんとか第31期を終了することができたものであります。
| |
|
| |
| ご承知のように、なかなか業界は緩くない状況下ではございますが、既に始まっております第32期も、第36期末における5割増の生徒数と売り上げ実現を目途とする5ヶ年計画実現へ向け、鋭意邁進しているところです。
| |
|
| |
| また、ご挨拶が遅れましたが大橋清貫様におかれましては、〇〇〇〇学園の学園長へのご就任されましたよし、誠におめでとうございます。同校の共学化、校名変更を決定され、学校再生を着々と進められているご活躍の様子が、教育ジャーナリズムに取り上げられておりました。ご成功をお祈り申し上げます。
| |
|
| |
| 最後に、当方からのご案内となります。今、自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして、ここが担当する業務の一つに、教育法人様への様々な支援がございます。主に問題解決のお手伝いを差し上げられればと意図したものです。現在、御校にて学校改革を推進されておられるノウハウ面等へは、一切、口を差し挟む余地などないものと思います。ただ、自分も経験させて頂いたことではありますが、何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。 ことトラブルシューティングにつきましては、当方も一定の覚えがあるつもりでおります。手前味噌ではございますが、大よそのトラブル案件は、相当程度のの難度のものも平らにしてまいった経験もございます。御校が改革の本分に邁進されるにあたって、阻害要因となるような事案が、もし今後生じることがございましたら、気軽にご用命頂けたらと存じます。その際は、当方で問題解決を請け負わせて頂けるものと思っております。恩も讐もないところで、ビジネスパートナーとして対処する所存ですので、なんらご懸念いただくものではございません。機会があればご連絡ください。 末筆ながら、(紀貫之)様、並びに〇〇〇〇学園の更なるご発展と、ご健勝をお祈り申し上げます。 草々
| |
|
| |
|
| |
| 平成26年 7月8日
| |
|
| |
| 大橋清貫様
| |
|
| |
| 東京都板橋区小茂根〇〇〇〇〇〇〇〇 株式会社 俊英館 取締役 島田真樹 携帯 080-4126-〇〇〇〇 電話 03-5917-〇〇〇〇
| |
|
| |
|
| |
| 平成30年1月31日 判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官×× 平成29年(ネ)第3762号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号) 口頭弁論終結日 平成29年11月6日 判 決 東京都板橋区高島平三丁目11番5-802号 控 訴 人 高 橋 嘉 之(以下、「第1審原告」という。) 同控訴代理人弁護士 瀧 口 徹
| |
|
| |
| 東京都小平市花小金井3-5-27 被 控 訴 人 島 田 真 樹(以下、「第1審被告」という。) 同訴訟代理人弁護士 丹 羽 厚 太 郎
| |
|
| |
| 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1.原判決を取り消す。→第1審(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708 号)の判決が取り消しされている 2.第1審被告は,第1審原告に対し,796万円及びうち396万円(損害金)に対する最終不法行為日である平成26年 8月28日から,うち400万円(違約金の一部)に対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月3日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え。
| |
|
| |
| 第2 事案の概要(以下,略語は原判決の例による。) 1.本件は,第1審原告が第1審被告に対し,①第1審被告が第1審原告に匿名の手紙(本件匿名手紙)を送付し,第1審原告をして,インターネット上で第1審原告を誹謗中傷しているのは大橋であると信じさせ,大橋の名誉を毀損するブログ記事を発信するよう仕向け,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくさせたとして,不法行為に基づいて396万円の損害賠償を求めるとともに,②第1審原告が第1審被告に事実関係を確かめるために面会(本件面会)した際,虚偽の説明をしたときは2000万円の違約金を支払う旨の約束をしたにもかかわらず事実と異なる説明をしたとして,上記違約金の一部400万円の支払を求める事案である。 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却したことから,第1審原告がこれを不服として控訴した。
| |
|
| |
| 2.前提事実及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1)2頁7行目の「特定に資する」を「正体を推測させる」に改める。 (2)2頁10行目の「者であるJを「者であり, 第1審原告とはもともと面識はなかった」に改める。 (3)3頁20行目の「もって」を「第1審原告をあたかも道具のように利用して,」に改める。 (4)4頁15行目の「同額の支払義務を負った」を「平成29年8月30日にその支払を完了した」に改める。 (5) ※おそらく、第1審原告が上告後に争う部分(まだ白黒がはっきりしていない部分)
| |
|
| |
| 第3 当裁判所の判断 1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1) 大橋と第1 審被告の確執(甲12,13,17の1,2) ア 大橋清貫(大橋)は,平成17年4月から平成24年3月まで順心広尾学園の理事長を務めており,平成25年4月からは学校法人戸板学園の学園長の職にある。また,学習塾を運営する俊英館の設立者でもある。 大橋は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
| |
|
| |
| イ 第1審被告は,俊英館の総務部長であったところ,大橋は,順心広尾学園の理事長当時,第1審被告を順心広尾学園の事務局長に抜てきした。ところが,その後,大橋と第1審被告の間に深刻な確執が生じ(大橋の認識では, 第1審被告が大橋の理事長退任を画策したというもの),第1審被告は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し,俊英館に復帰することとなった。第1審被告は,その後も,順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き,順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり,退職から1年以上経った平成25年3月になっても,大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど,大橋に対する強い敵意を継続させていた。
| |
|
| |
| (2) 本件匿名手紙の送付及び原告ブログの発信(甲2の1~26,甲11) ア 第1審原告は,インターネットを利用した進学受験のコンサルティング等を業とする株式会社インターコンシェルジュの代表取締役である。
| |
|
| |
| イ 第1審原告は,平成24年頃から,インターネット上の掲示板等で「にかい」のハンドルネームを使用する投稿者らから,自身及び家族についての執拗な誹謗中傷を受けていた。
| |
|
| |
| ウ このような中の平成26年2月,第1審原告の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。 その概要は,自分は事情があって匿名にしているが第1審原告の敵対者ではなく,原告ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に原告ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,そこで原告ブログを通じて この知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。 第1審原告は,これを受けて,原告ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
| |
|
| |
| エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は第1審原告の自宅に郵送されてきた。 その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で, 「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが, 平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。 本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを原告ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と原告ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。
| |
|
| |
| (3) 第1審原告の大橋への謝罪等(甲3~5,13) ア 大橋は,平成26年7月末頃,原告ブログに上記のような文章が掲載されていることを知った。その文面から,関係者であれば「紀貫之ことO.K氏」とは大橋を指すことが明らかであり,大橋は,原告ブログは大橋に対するいわれのない悪質な誹謗中傷であると受け止めるとともに,場合によっては学校のイベントに対する妨害行為が行われる危険もあると考え,警備を強化するなどの対策を余儀なくされた。 その後,大橋は,弁護士を通じて原告ブログの発信者である第1審原告に抗議し,同年9月3日,第1審原告から謝罪文(甲4)の交付を受けるとともに,第1審原告が大橋に示談金300万円を支払う(ただし3年間猶予)旨の示談書(甲5)を取り交わした。
| |
|
| |
| イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,第1審原告は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,それを真に受けて原告ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,本件匿名手紙を大橋に開示した。大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあった第1審被告であろうと推定した。 また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日に第1審被告から趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は,「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。・・・何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。・・・恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」などというものであった。大橋は,第1審被告の名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと第1審原告に話した。
| |
|
| |
| (4) 第1審原告と第1審被告の本件面会(甲6の1, 2, 甲7,8) ア 平成28年1月20日頃,突然,第1審被告の実名による手紙(甲6の1)が第1審原告に郵送されてきた。その内容は, 自分が退職した法人の情報を集めるために関連のインターネットを見ていて原告ブログを知るようになった,是非直接会って話をしたい,「逃げも隠れも」しないつもりであるというものであった。
| |
|
| |
| イ 上記手紙は,本件匿名手紙に直接言及するものではなく,第1審原告としても本件,匿名手紙との関係については確信が持てなかったが,「にかい」や本件匿名手紙の送り主の特定に役立つ可能性があると考え,面会の申入れに応じることとした。 そして,虚偽の説明で言い逃れさせることがないよう周到に準備を進め,質問事項に対し「YES」か「NO」で回答させる体裁の本件ヒヤリングシート(甲7)及び面会で第1審被告の話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として2000万円を支払う旨の本件宣誓書(甲8)の文面を事前に準備して面会に臨んだ。
| |
|
| |
| ウ そうして,平成28年2月5日,第1審原告と第1審被告の本件面会が実現した。
| |
|
| |
| 第1審被告は,示された本件宣誓書の内容を了解し,これに署名押印した。そして,本件ヒャリングシートの「あなたは『にかい』ですか?」と尋ねる質問, 第1審原告を椰楡する目的で投稿,スレッド建てをしたことがあるかを尋ねる質問等には「NO」と回答する一方,本件匿名手紙に関わったことは自ら認め,自分1人でしたと回答した。 エ 第1審原告は,第1審被告が本件匿名手紙の送り主であることを素直に認めるとは予想していなかったが,上記の回答を聞き,本件書面が平成26年7月頃大橋に送られてきたことがあったという大橋の話(上記(3) イ)を思い出した。そこで,第1審原告は,この点を確認するため,平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかを第1審被告に質問し,書いていないという回答を得て,その旨を本件ヒャリングシートに記入してもらった。その際,第1審原告は,この質問に対する回答も本件誓約書の対象となる旨の注意喚起をした。
| |
|
| |
| 2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について (1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと, 本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。 以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく,インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
| |
|
| |
| (3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
| |
|
| |
| 3.本件誓約書に係る違約金請求について (1)第1審被告は,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として2000万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ),しかし,実際には,大橋は平成26年7月8日に第1審被告から送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。そうすると,第1審被告の上記回答は,本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。なお,大橋及び第1審原告において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
| |
|
| |
| (2)他方,第1審原告が第1審被告による違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,第1審被告に真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。そして「平成26年6月~7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を大橋に送付した者(第1審被告)が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。
| |