「法廷オフ」の版間の差分

>IwkKTwak
>津島蓮生
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しかし原則として法廷において裁判の様子を撮影する行為は禁じられており<ref>裁判の様子を撮影した映像を公開することを禁止する法的根拠は無いが、法廷では裁判長の法廷警察権(裁判所法71条2項)が認められており、法廷の秩序を維持するために必要な処置を行うことができるとされ、この法廷警察権の行使の一環として、開廷中の法廷内を撮影することは禁止されている。</ref>、撮影や録音が許されるのは閉廷後のみとされる。
しかし原則として法廷において裁判の様子を撮影する行為は禁じられており<ref>裁判の様子を撮影した映像を公開することを禁止する法的根拠は無いが、法廷では裁判長の法廷警察権(裁判所法71条2項)が認められており、法廷の秩序を維持するために必要な処置を行うことができるとされ、この法廷警察権の行使の一環として、開廷中の法廷内を撮影することは禁止されている。</ref>、撮影や録音が許されるのは閉廷後のみとされる。
2018年9月に尊師に開示されたという教徒が[[小林麻央親戚成りすまし事件#唐澤貴洋による特定活動|開示したPDF]]によると、平成29年(ワ)28602号にて尊師は上記の盗撮事件を引き合いに「ボールペンを凶器にされかねない」などの理由で口頭弁論を避けようとしており、法廷オフの今後の為にも撮影は慎まれるべきと言えよう。


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