「東京地方裁判所令和3年(ワ)第12332号」の版間の差分

>チー二ョ
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====4 争点2ー3(本件投稿4による名誉権侵害の明白性)====
====4 争点2ー3(本件投稿4による名誉権侵害の明白性)====
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿4は,「感染対策は恐らく大勢に影響を与えないでしょう。何故,インフルエンザは特段の追加的対策なくして収束したのか説明できますか!?貴女が何をしようが,しまいが関係ありません」という記載は,医師であり公衆衛生の専門家でもある原告になりすまして,科学的根拠のない新型コロナウイルスに関する医療情報を流布するものであり,一般の閲覧者をして,原告がそのような科学的根拠のない医療情報を流布する医師であるとの印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の名誉権を侵害するものである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1347373762019090434|https://archive.vn/s7K5n|本件投稿4}}は,「感染対策は恐らく大勢に影響を与えないでしょう。何故,インフルエンザは特段の追加的対策なくして収束したのか説明できますか!?貴女が何をしようが,しまいが関係ありません」という記載は,医師であり公衆衛生の専門家でもある原告になりすまして,科学的根拠のない新型コロナウイルスに関する医療情報を流布するものであり,一般の閲覧者をして,原告がそのような科学的根拠のない医療情報を流布する医師であるとの印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の名誉権を侵害するものである。
 
=====(被告の主張)=====
=====(被告の主張)=====
本件投稿4には原告の氏名は記載されていないから,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿4の内容が原告を対象とするものであるとはいい難い。また,本件投稿4は,インフルエンザ等の感染症対策が記載されているにすぎず,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿4の内容が直ちに原告の社会的評価を低下させるともいい難い。
本件投稿4には原告の氏名は記載されていないから,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿4の内容が原告を対象とするものであるとはいい難い。また,本件投稿4は,インフルエンザ等の感染症対策が記載されているにすぎず,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿4の内容が直ちに原告の社会的評価を低下させるともいい難い。
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