「東京地方裁判所令和2年(ワ)第22414号」の版間の差分

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>鬼畜康太
>貴洋のホルマリン漬
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'''2''' 前提事実 (当事者間に争いがないか、 後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
'''2''' 前提事実 (当事者間に争いがないか、 後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
=====(1) 当事者=====
=====(1) 当事者=====
原告は、 東京都C区においてD病院 (以下 「本病院」 という。) を運営している社会福祉法人である (甲1)。
原告は、 東京都C区において[[中野江古田病院|D病院]] (以下 「本病院」 という。) を運営している社会福祉法人である (甲1)。
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被告は、 電気通信事業を営む株式会社であり、 法2条3号の 「特定電気通信役務提供者」 に該当する (弁論の全趣旨)。
被告は、 電気通信事業を営む株式会社であり、 法2条3号の 「特定電気通信役務提供者」 に該当する (弁論の全趣旨)。
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<references />
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==関連項目==
==関連項目==
*[[中野江古田病院]]
*[[町田力]]
*[[長野英樹]]
{{山岡裕明}}
{{山岡裕明}}
[[カテゴリ:山岡裕明]]
[[カテゴリ:山岡裕明]]