→令和3年(ワ)第7820号
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原告の代理人は山本剛弁護士<ref>過去に紀尾井町法律事務所に所属していたことがある、弁護士番号29766。{{Archive|https://suwazaka-law.tokyo/office/#yamamoto|https://archive.ph/rcT00|弁護士紹介}} - 諏訪坂法律事務所</ref>、中澤康介弁護士<ref>弁護士番号36076、{{Archive|https://kioicho-law.jp/lawyers_nakazawa.php|https://archive.ph/ZbwvU|中澤康介}} - 紀尾井町法律事務所</ref>、多田幸生弁護士<ref>同じく過去に紀尾井町法律事務所に所属していた、弁護士登録番号45195。{{Archive|https://tada-law.jp/about/|https://archive.ph/9B8CQ|事務所紹介}} - 多田法律事務所</ref>であり、被告の岡口側の代理人は野間啓弁護士<ref>弁護士登録番号23477、{{Archive|https://t-yamate.com/lawyers/noma.html|https://archive.ph/0PDFj|弁護士紹介}} - 東京山手法律事務所</ref>、[[小倉秀夫]]弁護士、大賀浩一弁護士<ref>弁護士登録番号23767、{{Archive|https://sapporo-law-office.com/lawyers/|https://archive.ph/Upqkq|所属弁護士一覧}} - さっぽろ法律事務所</ref>、西村正治弁護士<ref>弁護士登録番号23632、中高の後輩に[[唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/オウム真理教の幹部・信者一覧#エーネッヤカ・ダーヴァナ・パンニャッター師補|菊池直子]]がいるという{{Archive|http://08bunren.blog25.fc2.com/blog-entry-883.html|https://archive.ph/1K1gT|★祝勝無罪7★ 西村正治弁護士からメッセージ}} - 法政大学文化連盟オフィシャル無罪ブログ</ref>である。被告側の代理人は全員岡口判事と司法修習同期(46期)である。 | 原告の代理人は山本剛弁護士<ref>過去に紀尾井町法律事務所に所属していたことがある、弁護士番号29766。{{Archive|https://suwazaka-law.tokyo/office/#yamamoto|https://archive.ph/rcT00|弁護士紹介}} - 諏訪坂法律事務所</ref>、中澤康介弁護士<ref>弁護士番号36076、{{Archive|https://kioicho-law.jp/lawyers_nakazawa.php|https://archive.ph/ZbwvU|中澤康介}} - 紀尾井町法律事務所</ref>、多田幸生弁護士<ref>同じく過去に紀尾井町法律事務所に所属していた、弁護士登録番号45195。{{Archive|https://tada-law.jp/about/|https://archive.ph/9B8CQ|事務所紹介}} - 多田法律事務所</ref>であり、被告の岡口側の代理人は野間啓弁護士<ref>弁護士登録番号23477、{{Archive|https://t-yamate.com/lawyers/noma.html|https://archive.ph/0PDFj|弁護士紹介}} - 東京山手法律事務所</ref>、[[小倉秀夫]]弁護士、大賀浩一弁護士<ref>弁護士登録番号23767、{{Archive|https://sapporo-law-office.com/lawyers/|https://archive.ph/Upqkq|所属弁護士一覧}} - さっぽろ法律事務所</ref>、西村正治弁護士<ref>弁護士登録番号23632、中高の後輩に[[唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/オウム真理教の幹部・信者一覧#エーネッヤカ・ダーヴァナ・パンニャッター師補|菊池直子]]がいるという{{Archive|http://08bunren.blog25.fc2.com/blog-entry-883.html|https://archive.ph/1K1gT|★祝勝無罪7★ 西村正治弁護士からメッセージ}} - 法政大学文化連盟オフィシャル無罪ブログ</ref>である。被告側の代理人は全員岡口判事と司法修習同期(46期)である。 | ||
原告の遺族側は被告のFacebook上の発言に傷ついたとし、慰謝料150万円+ | 原告の遺族側は被告のFacebook上の発言に傷ついたとし、慰謝料150万円+弁護士費用15万円を請求しており、次回は9月28日弁論準備の予定だと言う。山口は弾劾裁判となった経緯も解説しつつ「なぜ岡口判事を狙い撃ちしたのか(SNSで自由な発言を繰り返していた岡口判事に法務省が手を焼いていた説)」「若い男性の裁判官だったら遺族の反応も異なっていたのではないか」と問題点を解説している。また、弾劾で有罪になると弁護士として活動することもできないことになるのはきつすぎるのではないかと理解を示しつつ、一方これだけ世間を騒がせたということに関しては「個人的にはご自身で辞職されて弁護士として活動してほしい」とも話している。 | ||
== 注釈・出典 == | == 注釈・出典 == |