「マルウェア感染により信用組合が負う法的リスク」の版間の差分

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>貴洋のホルマリン漬
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また、漏えいした情報の本人に対しても、速やかに通知等を行う義務を負い、通知が困難な場合には、HP上での公表や、問い合わせ窓口の設置等の代替措置
また、漏えいした情報の本人に対しても、速やかに通知等を行う義務を負い、通知が困難な場合には、HP上での公表や、問い合わせ窓口の設置等の代替措置
を講じることを要する(個情法第2条第2項、番号法第2条の4第2項)。
を講じることを要する(個情法第2条第2項、番号法第2条の4第2項)。
表:信用組合がサイバー攻撃を受けて情報が漏えいした際に問題となる報告等義務の概要
{| class="wikitable"
|- style="border-bottom: 3px double #aaa;"
!法的義務の根拠
!誰に
!いつまでに
|-
!個情法<br>※委託元への通知による例外除く。
|金融庁長官等<br>
<br>
個人データ主体の本人
|報告対象事態の認識から<br>
速報:3~5日以内が目安<br>
確報:60日以内が目安<br>
<br>
当該自体の状況に応じて速やかに
|-
!番号法<br>※委託元への通知による例外除く。
|個人情報保護委員会<br>
<br>
特定個人情報の主体の本人
|報告対象事態の認識から<br>
速報:3~5日以内が目安<br>
確報:60日以内が目安<br>
<br>
当該自体の状況に応じて速やかに
|-
!協金法施行規制
|金融庁長官等
|速やかに
|}


==== (2) 協金法に基づく報告義務 ====
==== (2) 協金法に基づく報告義務 ====