→(1) 個情法及び番号法上の報告等義務
>パパ活也 |
>貴洋のホルマリン漬 |
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また、漏えいした情報の本人に対しても、速やかに通知等を行う義務を負い、通知が困難な場合には、HP上での公表や、問い合わせ窓口の設置等の代替措置 | また、漏えいした情報の本人に対しても、速やかに通知等を行う義務を負い、通知が困難な場合には、HP上での公表や、問い合わせ窓口の設置等の代替措置 | ||
を講じることを要する(個情法第2条第2項、番号法第2条の4第2項)。 | を講じることを要する(個情法第2条第2項、番号法第2条の4第2項)。 | ||
表:信用組合がサイバー攻撃を受けて情報が漏えいした際に問題となる報告等義務の概要 | |||
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!法的義務の根拠 | |||
!誰に | |||
!いつまでに | |||
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!個情法<br>※委託元への通知による例外除く。 | |||
|金融庁長官等<br> | |||
<br> | |||
個人データ主体の本人 | |||
|報告対象事態の認識から<br> | |||
速報:3~5日以内が目安<br> | |||
確報:60日以内が目安<br> | |||
<br> | |||
当該自体の状況に応じて速やかに | |||
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!番号法<br>※委託元への通知による例外除く。 | |||
|個人情報保護委員会<br> | |||
<br> | |||
特定個人情報の主体の本人 | |||
|報告対象事態の認識から<br> | |||
速報:3~5日以内が目安<br> | |||
確報:60日以内が目安<br> | |||
<br> | |||
当該自体の状況に応じて速やかに | |||
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!協金法施行規制 | |||
|金融庁長官等 | |||
|速やかに | |||
|} | |||
==== (2) 協金法に基づく報告義務 ==== | ==== (2) 協金法に基づく報告義務 ==== |