→東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号
>アントニオ・サラザール |
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[ | 医療事件。整形外科におけるステロイド薬の過剰な処方により副作用が発生したとして1000万円の損害賠償を請求。一審(東京地裁平成27年2月12日判決・平成26年(ワ)第2944号、請求棄却)では別の訴訟代理人が担当。なぜ二審からこの依頼を受任したのか、その経緯は不明であるが(依頼者が医療事件に強い第二東京弁護士会の'''唐澤貴夫弁護士と混同して依頼したものと思われる'''。 | ||
唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、控訴人側での受任は利益相反となることからできないはずである(弁護士法25条参照)、医療事件の弁護には高度な専門知識が必要と考えられることから、例により「できもしない依頼を承諾し30万円(請求額や難易度等を勘案すると、実際には30万円では足りない([http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬目安](日本弁護士連合会)34頁参照、尊師が総額でいくらぼったくったかは不明である)をぼったくった挙句、いざ失敗したら依頼人を見捨てる」という事例の一つではなかったか。実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なものであり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されており(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)、依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果となった。 | |||
1: {{2n|風吹けば名無し@無断転載禁止}}@ 2016/03/14(月) 17:46:20.44 ID:GM+FsAO60Pi | 1: {{2n|風吹けば名無し@無断転載禁止}}@ 2016/03/14(月) 17:46:20.44 ID:GM+FsAO60Pi |