「サイバーセキュリティと企業法務《第2回》」の版間の差分

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==== (ア)宇治市住民基本台帳データ漏えい事件<ref>2 京都地判平13.2.23判例地方自治265号17頁および大阪高判平13.12.25判例地方自治265号11頁。</ref> ====  
==== (ア)宇治市住民基本台帳データ漏えい事件<ref>2 京都地判平13.2.23判例地方自治265号17頁および大阪高判平13.12.25判例地方自治265号11頁。</ref> ====  
① 事件の特徴
'''① 事件の特徴'''
{| class="wikitable"
! style="white-space:nowrap" |  漏えい原因
| システム開発再受託者の従業員Xが,住民基本台帳のデータを自分のコンピュータにコピーして持ち出した。


漏えい原因
|-
システム開発再受託者の従業員Xが,住民基本台帳のデータを自分のコンピュータにコピーして持ち出した。
! 請求内容
 
| 個人情報提供者である住民(原告)の個人情報取得者である宇治市(被告)に対する民法715条または国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求。
請求内容
|}
個人情報提供者である住民(原告)の個人情報取得者である宇治市(被告)に対する民法715条または国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求。
'''② 判旨の特徴'''
 
② 判旨の特徴


a.個人情報の機密性を保持する義務
a.個人情報の機密性を保持する義務