→③本件地裁判決の評価
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====③本件地裁判決の評価==== | ====③本件地裁判決の評価==== | ||
「情報の流通によって」という文言の解釈を、その情報自体によって権利侵害が引き起こされなければいけないとし、権利侵害と情報発信の直接的な因果関係を求めるのは、他者を扇動することによって権利侵害を起こそうとする表現に対しての法的責任を問う道を閉ざすことになる。インターネット上では、思想、帰属意識、価値観などを共通とする集団に特に通じるような情報の発信を行い、扇動ていく情報発信は見受けられ、得意なものではない。時に、このような情報発信は、一定の集団には有意な情報として受け入れられるが、その他の集団からはまともに受け入れられないことから、「犬笛(Dog Whistle)」と呼ばれる。犬笛については、諸外国の政治においてもその問題が指摘されている。<br> | |||
インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br< | インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br< | ||
装填2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において。扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には優位でないときって捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるに過ぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。<!--次は113ページです。--> | 装填2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において。扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には優位でないときって捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるに過ぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。<!--次は113ページです。--> |