「唐澤貴洋Wiki:検索避け/テクノロジーと差別 ネットヘイトから「AIによる差別」まで/本文」の版間の差分

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 以上のように、改正法では発信者情報開示は一連の手続きとして、従前の手続きよりも迅速化が図られるようになった。ただ、実際に、どの程度迅速化が図られるかは、運用によるところもあるので注視が必要である。
 以上のように、改正法では発信者情報開示は一連の手続きとして、従前の手続きよりも迅速化が図られるようになった。ただ、実際に、どの程度迅速化が図られるかは、運用によるところもあるので注視が必要である。


==3………人権侵害関連裁判例==
===1 京都朝鮮学校襲撃事件(京都地方裁判所2013年10月7日判決)===
====①事案の概要====
 在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人である学校法人京都朝鮮学園が、2009年12月4日、2010年1月14日および同年3月28日の3日にわたって複数名が行った街頭での示威活動およびその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し、これにより同学園が被害(1日分1,000万円)を被ったと主張し、その複数名(関連する任意団体も被告とされている)に対し、その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに、その複数名に対し、法人の人格権に基づき、同様の活動の差し止めを求めた事案である。<br>
 示威活動の内容としては、学校周辺で、同校関係者に対し、拡声器を用いて、「『我々はX公園を京都市民に取り戻す市民の会でございます』『主権回復を目指す会を目指す会及び在特会関西の有志でございます』『(本件学校は)公園を50年も不法占拠している』『日本国民が公園を使えない』『この学校の土地も不法占』
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