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*{{Archive|https://www.bengo4.com/c_5/n_13108/|https://archive.ph/hWIbW|揺れる日本型雇用、それでも厳しい解雇規制は変わらない? 「フリーランス」が風穴になる可能性}} - [[弁護士ドットコム]]
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*{{Archive|https://news.mynavi.jp/article/business_book-141/|https://archive.ph/iyakE|「パワハラ上司を訴えたい」と思ったら}} - マイナビニュース
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== セクハラに強い弁護士 ==
東京都職員や都議会議員、都の自治体職員がメイン購読層の東京都政新聞2019年5月14日号<ref>[[ファイル:セクハラ被害どう防ぐ.pdf]]</ref>にてセクハラについて取材を受けている。
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'''セクハラ被害、どう防ぐ?''' 周囲の事後対応も重要に
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全国的にハラスメントの悩み相談が増える中、表面化しにくい問題に、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)がある。都庁でも最近、懇親会で酒が入った中でセクハラ被害が起きたにもかかわらず、周囲が人事担当に報告せず、表面化が遅れたケースや、部下からの相談をきっかけに連絡先を交換したのものの、送信メールの内容が不適切として処分を受けたケースが見られた。ただ、何気ない一言が「セクハラ認定」されかねないこともあり、言動に気を使う職員も見られる。
「やめてください」ー。ある職場の懇親会一人の女性職員が、肩に手を回してきた上司の男性に思わず声を上げた。男性の行為は「セクハラ」と認定され、懲戒処分に。「親しみを込めたつもりだった」。男性はこう釈明したが、その後、当局の調査で複数の女性職員にセクハラ行為をしていたことが発覚。その上司の課長も事実を把握しながら所管に報告しなかったとして処分を受けた。
女性が「騒ぎを大きくしたくない」として相談していたことも、報告が上がらなかった一因のようだ。
管理職が部下の女性に好意を示すメールを数カ月間送り続け、セクハラ認定されたケースもある。
女性が「ランチの時間に相談したい」と持ちかけたことをきっかけにやり取りが始まったが、管理職はその後、メールで「その服、良いですね」「美術館に行きませんか」などとメッセージを送信。直接的なセクハラの言動はなかったが、女性が不快に感じたことや男性が管理職であることを理由に処分となった。
このケースでも、同じ職場内の別の管理職が女性から相談を受けていながら所管に報告しなかったとして、処分を受けている。
これらの事例で共通するのは、別の管理職が相談を受けながら人事担当に報告しなかったことだ。ある局の人事担当者は「被害者の『騒ぎを大きくしたくない』という言葉にとらわれたのかもしれないが、被害者にもっと丁寧に詳しく話を聞くべき」と指導する。
他方、別の管理職は女性職員の服装を褒めたところ、それを見ていた別の管理職に「セクハラになりかねない」と注意を受け、ヒヤリとしたという。「何気ない一言がセクハラになりかねない。気をつけないといけない」と肝に銘じた。
被害者は女性ばかりではない。ある若手男性職員は、職場の懇親会で酒に酔った女性係長からひわいな言葉を投げかけられた。「こんなことを部下に楽しげに言う人がいるのかと、がくぜんとした」と振り返る。
都総務局によると、セクハラに関する草案は全庁で計28件(2017年度)で、近年は20件台で推移している。同局は「懇親会や個人間のやり取りでセクハラが発生する可能性があり、周囲からは分かりにくいので注意が必要。親しさを示すつもりがセクハラになることもあり得るし、異性間に限らず、同性やLGBTに関するハラスメントにも注意する必要がある」(職員支援課)と話す。
ただ、周囲に騒ぎを広げまいと、相談をためらうケースも少ないなとされる。
労務問題に詳しい星野悠樹弁護士は行政に求められるセクハラ対策として、①トップが方針を明確にする②相談しやすい態勢を作る③適切な事後対応―の三つを挙げ、「事業主として『ハラスメントを容認しない』と宣言し、研修などを通じて『どんな行為がセクハラになるのか』の共通認識を職員全体で持つことが重要」と指摘する。
また、「勇気を出してセクハラ被害を申告したのに、事後対応がひどければ、損害賠償請求に至る可能性もある。セクハラをは会うしたら直ちに調査を開始し、事後確認できるよう、対応マニュアルを整備するべきだ」と提言する。
'''「勘違い生む状況、回避を」 星野悠樹弁護士に聞く'''
被害が表面化しづらいと言われるセクハラだが(被害者・加害者として)誰でも巻き込まれかねない問題でもある。官公庁でハラスメント対策に関わってきた星野悠樹弁護士に傾向と対策を聞いた。
―公務職場内でのセクハラで代表的なケースは。
歓送迎会などでのお酒が入ったトラブルが多い。具体的には、男性上司が部下の女性に対し、「色っぽい」「子どもを生んでほしい」などと繰り返したり、肩を触るケースなどだ。
―被害の傾向はありますか。
一人で抱え込んで深刻化するケースが見られる。最初は軽い気持ちで上司と二人で食事に行ったものの、後日食事の誘いや恋愛感情をほのめかすメールが頻繁に来るようになり、断ることができずに思い詰めて、うつ状態に至る例がある。また、加害者側と服務担当が懇意で、適切にハラスメントの調査と措置を講じないまま、深刻になるケースもある。過去には被害者がうつ状態になり、事業主に「安全配慮義務違反」などを理由に損害倍種を命じる判決が出ている。
――周囲の職員が止められないパターンも見受けられます。
ラインの部下(加害者)がセクハラをしているのに、「加害者と親しい」「優秀」などの理由で黙認するケースは確かにある。セクハラ行為を容認したとして、個人として損害賠償請求される可能性もある。直ちに人事担当に報告し、指示に従うことが必要だ。
―本人にその意識がなくても、セクハラの当事者になる可能性もあるのでは。
加害者にセクハラの被害深刻が出ていることを告げると、本当に驚くケースはある。予防策は該当する行動を取らないことに尽きる。例えば上司に食事に誘われた場合、本当に嫌なら言葉で断ることが重要。逆に、上司が部下を食事に誘う場合、特定の人だけでなく複数人を誘うなど、セクハラが起きやすい状況や勘違いされるような状況を避けた方がよいだろう。
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記事中に「官公庁でハラスメント対策に関わってきた星野悠樹弁護士」とある。山岡は[[西田弁護士インタビュー]]にて「『社内調整力』のある『インハウス経験者』を評価する」と語っていることから星野もその点を評価の上で採用となったと考えらえる。
== 動画 ==
== 動画 ==
*教養としての「労働法」入門~出版記念ウェビナー~(39分10秒以降)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=HoEBS1MzBjY&t=2350s 教養としての「労働法」入門~出版記念ウェビナー~]</ref>
*教養としての「労働法」入門~出版記念ウェビナー~(39分10秒以降)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=HoEBS1MzBjY&t=2350s 教養としての「労働法」入門~出版記念ウェビナー~]</ref>
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