ファイル:Dicipnary Charges against Lawyer.GIF

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概要

解説
English: The chart for number of disciplinary charges against delinquency attornies in 2000-2009 in Japan, and the amount of the dicipline by The Dicipline Commitee of JFBA(Japan Federation of Bar Associations). The fact is that it is extremely rare that attorneys got disciplined from the Dicipline Commitee. (The number in the chart are the amount of the charges. Regardless of the number of charges, the average rate of dicipline by the Commitee, is less than 3 percent. There were several cases exist that the Discipnary Commitee have accused of violation of human rights by the complainants). Before this Committie was established, for example when the Lawyer's Law was enacted in 1893, the Disciplinary Court was summoned against delinquency attornies.
日本語: 2000-2009年度の弁護士会懲戒委員会に対する懲戒請求申立の件数(及び懲戒数)のグラフ。懲戒委員会が弁護士に対し懲戒を課すケースはまれである(表内の数字は申立件数。そのうち懲戒が行われる率は平均で3%以下である)。懲戒委員会が不当であるとして申立者から提訴された例も複数ある。1893年に弁護士法が施行されたときは、弁護士懲戒事件については控訴院(現在の高等裁判所)で懲戒裁判所が開かれていたものである。
日付 2009年と2011年の間
date QS:P,+2050-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+2009-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+2011-00-00T00:00:00Z/9
原典 2009年懲戒請求事案集計報告(日本弁護士連合会)
作者 HDPS-K、日本弁護士連合会

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w:ja:クリエイティブ・コモンズ
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