利用者:サメ台風に強い弁護士/東京地裁令和3年(ワ)第18455号
東京地裁令和3年(ワ)第18455号とは、弁護士福永活也が提起した損害賠償請求事件である。被告は同じく弁護士の高橋雄一郎氏。福永が敗訴した。
概要
高橋氏は福永を批判する一人であり、福永を批判するツイートや、同じように批判を行う利用者のツイートのリツイートを行っていた。この裁判ではリツイート4件、引用リツイート1件、高橋氏本人のツイート4件について、福永自身の名誉権を侵害していると訴えたが、いずれも裁判所は名誉権の侵害を認めなかった。
一方、原告がねこぴツールの違法性を主張したところ、これを裁判所に主張自体失当と判断され、Twitter弁護士界隈の話題となった。
ただし、これは原告が法律を味方につけられなかったというだけで、被告の行為が適法であると認められたわけではない。被告がGoogleドライブに判決全文を上げている。