IT法務コラム/インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷への法的な対策について
インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷への法的な対策について(いんたーねっとじょうのめいよきそん、ひぼうちゅうしょうへのほうてきなたいさくについて)とは、法律事務所クロスのIT法務コラムに最初に投稿された記事である。
内容
インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷への法的な対策について(元文、魚拓) |
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1.インターネット上での名誉毀損、誹謗中傷について
今やインターネット上において、誰でも気軽に情報発信ができるようになりました。しかし、インターネットが発展するにつれて、個人情報をネット上に公開されてしまったり、ネット上で悪質な誹謗中傷がされたりという、これまでなかった形の権利侵害が増えてきています。
インターネット上での発言は、匿名性が高く発言者が誰か突き止めにくい、という点や、いったん広まってしまうと被害が瞬時に広範囲に拡散してしまう、といった点に特徴があります。被害者としては、一刻も早く、そのような根拠のない中傷を削除して欲しいと考えるでしょうし、発言者を特定して刑事告訴をする、あるいは損害賠償請求を行なうことなども考えるでしょう。
このようなインターネット上における名誉毀損や誹謗中傷については、様々な対策が考えられますが、ここでは、「プロバイダ責任制限法」による対策について検討してみます。
2.プロバイダ責任制限法について
2-1.プロバイダ責任制限法とは
プロバイダ責任制限法の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。
インターネットの普及に伴い、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害等が増加してきたため、ネット上でそのような権利侵害が行なわれた場合の、特定電気通信役務提供者(プロバイダや掲示板管理者、WEBサイト管理者等、以下「プロバイダ等」といいます)の責任について規定した法律で、2001年11月に成立し、2002年5月に施行されました。
プロバイダ等からすれば、実際には名誉毀損やプライバシー侵害に当たらないものまで削除に応じたり、発信者の情報を開示したりしてしまうと、逆に発信者から権利侵害があったとして損害賠償請求をされかねません。そこで、情報の削除や発信者の情報開示に関するプロバイダ等の責任の範囲を定めたのが、このプロバイダ責任制限法なのです。このプロバイダ責任制限法は、被害者の発信者情報開示請求権についても規定しています。
2-2.プロバイダ責任制限法に基づく対策
2-2-1.削除請求(送信防止措置請求)とは
インターネット上で名誉毀損や誹謗中傷にあたる書き込みがなされてしまうと、不特定多数の者がその情報を閲覧することによって、被害が拡大してしまいます。被害者としては、一刻も早くその情報を削除してもらう必要があります。
そこで、被害者が、プロバイダ等に対し、情報を削除すること(情報の送信を止めること)を請求することができます。これは「送信防止措置請求」と呼ばれます。
2-2-2.送信防止措置請求の手続
送信防止措置請求を行なうときは、送信防止措置依頼書を作成し、プロバイダ等へ送付する必要があります。
送信防止措置依頼書を作成するにあたり、大切なのは、まず、問題となる書き込みを、PDFで保存する、画像キャプチャを保存する、印刷する、デジカメで撮影する等の方法により保存することです。そして、依頼書において、その書き込みを特定する必要があります。例えば、掲示板であればURL、スレッド名、レスNo.、書き込み日等で、ブログであれば、URL、タイトル、書き込み日等で特定します。その上で、その書き込み等によって侵害された権利とその理由について記載する必要があります。
プロバイダ責任制限法は、この送信防止措置請求に応じたプロバイダが発信者に対する賠償責任を免れる場合について規定しています。
なお、一般的に、権利侵害の態様としては、名誉毀損かプライバシーの侵害が多いと思われます。
インターネットにおける「名誉毀損」とは、一般に、インターネット上に、何らかの事実を書き込むことによって、被害者の社会的評価を低下させる行為を指すと言われています。事実ではなく表現者の単なる主観的な意見に過ぎない場合であっても、名誉毀損になる可能性もあります。
「プライバシーの侵害」の典型例は、他人には知られたくない自己の情報を公開されてしまった場合です。特に私的な事柄ではなく、単なる氏名や住所であっても、自分が知らせたくない第三者には開示されたくないというのが普通ですから、ネット上で氏名や住所を開示された場合もプライバシーの侵害にあたると考えられています。
2-2-3.送信防止措置請求の手続の効果
被害者からプロバイダ等へ送信防止措置依頼書が送付されると、プロバイダ等は、その書き込み等が他人の権利を不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があると判断できる場合は、自らその情報を削除します。
プロバイダ等が、権利侵害があるかどうか判断できない場合は、その情報の発信者(書き込み等を行なった者)に対し、照会書を送付して照会を行います。この場合、事前に希望しておけば、送信防止措置を依頼した者の氏名を、発信者に告げないようにすることができます。照会が行なわれて7日以内に発信者から反論がなければ、プロバイダ等は発信者が行なった書き込み等を削除するという流れになります。
2-3.発信者情報開示請求とは
インターネット上の書き込み等によって、名誉毀損やプライバシーの侵害が行なわれた場合、最終的には、書き込み等を行なった者に対し、民事訴訟で損害賠償請求を行なうことや、名誉毀損罪に該当するとして刑事告訴すること等が考えられますが、そのためには、誰がその書き込みを行なったかを特定しなければなりません。そこで、書き込み等を行なった者(発信者)の情報を、プロバイダ等に開示してもらう手続が「発信者情報開示請求」です。
2-3-1.発信者情報開示請求によって得られる情報
発信者情報開示請求を行なっても、すぐに発信者の氏名等が開示されるわけではありません。
例えば、掲示板に、個人の名誉を毀損するような書き込みがなされた場合を想定してみます。その場合、まず、掲示板の運営者に対し、発信者のIPアドレス、携帯端末の識別番号、SIMカード識別番号、侵害情報の送信時間(タイムスタンプ)等の情報の開示を受けます。掲示板の運営者は、誰が書き込みを行なったかまでは通常把握していませんが、上記情報のいずれかは記録として保存していることが多いので、まずは上記のような情報の開示を求めます。
そして、その上で、得られた情報を元に、発信者と契約をしている経由プロバイダに対し(経由プロバイダはIPアドレスから判明します)、発信者の氏名や住所・メールアドレス等の情報を請求する、という流れになります。
2-3-2.発信者情報開示請求の注意点
発信者情報開示請求は、
に認められる権利です。発信者の情報は個人情報のため、プロバイダ等は発信者の情報の開示には積極的ではない傾向にあります。ですから、プロバイダ等に対し、上記1.2について(特に1について)説明を行なう必要があります。
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条に基づく権利ですから、被害者がプロバイダ等に裁判外で請求を行なうことができます。ただ、上記のように、プロバイダ等は発信者の情報に開示に積極的ではないので、裁判外の請求ではなく、プロバイダ等に対して裁判を起こして開示請求を行なうことも検討する必要がある場合が多いといえます。
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解説
開設して一ヶ月放置されていたIT法務コラム最初の記事として2016年12月21日に投稿された。
内容に関してはこれだけの騒動を起こしておいて何を言っているんだと批判された。また、文章自体がおかしい訳では無かったので山山のどちらかが執筆したのではないかと疑われた。
脚注