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唐澤貴洋Wiki:検索避け/テクノロジーと差別 ネットヘイトから「AIによる差別」まで/本文

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サジェスト汚染被害者の会

この記事は下記の理由により検索に表示させないため検索避け用の名前空間に存在しています。編集者の方は標準名前空間に移動しようとしないでください。

理由: 特定のマイノリティへの差別的な表現を多く含むため

第6章

ネット上の人権侵害に対する裁判の現状

唐澤貴洋………弁護士

1………はじめに

 本章では、インターネット上の人権侵害に対して利用される「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)(以下、「プロ責法」と言う)に基づく手続きについての現行法、改正法の概観を示すとともに、インターネット上の人権侵害に関する近年のいくつかの裁判例を紹介し、そこでの判断構造を分析し、現在存在する人権侵害に対し、現行法の有効範囲を示すとともに、そこでの限界を踏まえて、今後どのような立法が検討されるべきかについてその視点を示していきたい。

2………権利侵害への法的対応 ——発信者情報開示手続きを中心に

1 現行法としてのプロバイダ責任制限法

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