>パパ活也 |
>貴洋のホルマリン漬 |
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| ツイートが男性の逮捕当日にされたもので、ツイートは報道記事の一部を転載したもので事実を速報する目的でされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであると認め難いこと、このツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないこと、男性は公的立場にないことなどから、「ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当」と結論づけた。 | | ツイートが男性の逮捕当日にされたもので、ツイートは報道記事の一部を転載したもので事実を速報する目的でされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであると認め難いこと、このツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないこと、男性は公的立場にないことなどから、「ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当」と結論づけた。 |
| また、裁判長を務めた草野耕一裁判官は、3ページにわたり結論に賛成の立場で補足する意見を述べた。判決全文は最高裁HPに掲載されている。 | | また、裁判長を務めた草野耕一裁判官は、3ページにわたり結論に賛成の立場で補足する意見を述べた。判決全文は最高裁HPに掲載されている。 |
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| === 「行く意味ある?Fラン大学まとめ」記事に批判集まる 名誉毀損にならないのか?(2022/07/01) ===
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| [[清水陽平]]の回答箇所のみを抜粋する。
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| '''●言われた側の社会的評価の低下が発生する余地がある'''
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| ——弁護士ドットコムの法律相談には、「Fラン大学生だから頭悪いね」などと言われたという相談が寄せられています。個人に対して「Fラン大学」と言うと、どのような法的問題があるのでしょうか。
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| 「Fラン大学」という言葉は、ネットスラング的に使われている言葉であり、一般的に言えば、明確な定義があるわけではありません。しかし、頭が悪い、知能が低いといったニュアンスを含めて使われています。
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| そのため、Fラン大学といった指摘を受ければ、頭が悪い、知能が低いといった指摘を受けているということができます。このような指摘を受ければ、たとえば仕事ができない人であるとか、手際が悪い人であるといった印象まで受けることになるため、言われた側の社会的評価の低下が発生する余地があります。
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| そのため、名誉毀損の問題が生じることになります。
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| ——今回の記事では、大学(法人)も名指しされています。
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| 「Fラン大学」という指摘は、大学を評価したもの、又は意見ないし論評として指摘されているものといえます。
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| 意見・論評によっても民事上の名誉毀損は成立し得ますが、公共性、公益目的、意見・論評の前提とする重要事実の真実性がある場合には、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り」、違法性がないとされています。
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| 記事では「Fラン大学」の定義を置いており、その定義に当てはまるかどうかという枠組みで名指しされている部分については、(偏差値の情報が概ね正しい限り)前提の重要事実に真実性があるといえることになり、違法性がないとされる可能性が高いといえます。
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| 他方で、世間一般的にみたものというリストも挙げられていますが、実際にはそのように見られていないという実態があるとすれば、前提の重要事実に真実性がないといえることになります。もっとも、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したもの」といえるかという問題があり、違法とまでは評価されない可能性も高いように思います。
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| そのため、名誉毀損としていくことはできないことはないが、少々難しいケースも多いのではないかと想定されます。
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| '''●名誉感情侵害が成立するか'''
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| ——名誉毀損以外の法的問題はありますか?
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| また、「Fラン大学」という言葉は侮辱的ニュアンスを持っていることから、民事上、名誉感情侵害を主張する余地があります。もっとも、法人には感情がないので、名誉感情侵害を主張し得るのは、「Fラン大学」などと言われた個人に限られます。
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| 名誉感情侵害が成立するかどうかは、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるかどうかが問題とされます。言葉自体の侮辱性が強い場合には、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為に当たると判断される傾向にあります。
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| また、根拠が示されず単なる意見・感想の範囲と言える場合は、言葉だけでは社会通念上許される限度を超えていないと判断される傾向がありますが、回数や指摘されている経緯などに照らして、社会通念上許される限度を超えていると判断される場合があります。
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| 「Fラン大学」については、どちらかといえば根拠が示されず単なる意見・感想として言われているものという分類になるでしょうから、回数や経緯に照らして社会通念上許される限度を超えるかどうかを検討することになります。
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| 以上のように、単に一言「Fラン大学」であるといった指摘をしたとしても、それだけで法的問題が生じる可能性は低いですが、繰り返していたり、言葉を発した経緯によっては法的問題が生じることになります。
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| そもそも、他人を下げるための言葉となっている以上、安易な使用は避けるべきと考えます。
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| === 子育てエッセイ漫画「子どもの『やめて』を聞かなかったなら問題」と専門家。本人の許可は必要? (2022/07/18) ===
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| [[清水陽平]]の回答箇所のみを抜粋する。
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| '''■登場人物が増えると個人が特定されやすくなり、リスクも増える'''
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| 子供の写真などをSNSに公開することに慎重な人も多い。ネットに個人情報を載せることの危険性が広く認知されてきたからだ。SNS上のトラブルに詳しい清水陽平弁護士は「まず法的には、写真で顔が出ているかどうかで大きな違いがあります。顔が出ていなければ、肖像権の侵害にはなりえません」と解説する。
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| では、エッセイ漫画のように写真が出ていない場合はどういったことに気をつけるべきなのか。
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| 「イラストでも肖像権侵害の問題は生じ得ますが、それよりも問題になるとすればプライバシーの侵害ではないかと思います。ただ、プライバシーの侵害といえるためには、前提として、そのエッセイの対象がどこの誰のことを指すかが第三者から理解できる必要があります。そのため、どこの誰の話か明かしていない場合は法的に大きな問題にはなりにくいでしょう」とする。
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| 子どもの同意に関しては、清水弁護士は「自分の写真や情報がネット上に公開されることの是非について、しっかりと理解して同意できるのは、子どもが相当大きくなってからだと思います」と分析。
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| 幼い頃は説明した上で親が判断するしかないが、「のちに子どもが何らかの被害を被ったり、親との間でトラブルになったりするかもしれないというのは認識しておく必要があります」と言う。
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| トラブルを避けるためには、親を含め個人が特定できないようにすること、子どもが「描かないで」と言ったら描かない、後から「削除してほしい」と言ったら公開をやめるといったことが重要だという。
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| 今回話題になったブログについては、本物だとすれば、著名で個人が特定できてしまうことに加え、「子どもからの『描かないでほしい』『公開しないでほしい』といった言葉を親が聞かなかったというのが事実なら問題です」とする。
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| ただ、どの程度の情報であれば個人が特定されないか、というのは場合によって異なる。
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| 「例えば『地域の祭りに行った』といった情報が出ているからといって、すぐに個人が特定できるわけではありません。特定される場合というのは、炎上するなどして注目され、多くの人の目に触れた場合が多いかと思います。そういった意味では、常識的な内容を心がけるのは大切です」
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| 加えて、登場人物の広がりもリスクになりうる、とも指摘する。
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| 「例えば、親子のことだけを描いている場合は特定されづらいですが、子どもの友達やママ友、パパ友など、登場人物が増えるとコミュニティの中では個人が特定されやすくなります。トラブルになるリスクも増えていくので注意が必要です」
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| === Googleなどが日本で法人登記、裁判手続きは迅速化される? 今後の影響を聞いた (2022/07/28) ===
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| [[清水陽平]]が法人登記について取材を受けている。なお、[[日本経済新聞]]では同様の題材で4月頃[[山岡裕明(弁護士)|山岡]]が取材を受けていた。
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| 米国に本社があるGoogleとマイクロソフトが、日本で法人登記したと報じられた。
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| 会社法は外国企業が日本で継続して取引をしようとする場合、日本における代表者を定めて登記することを義務付けている。日本経済新聞(7月25日)によると、法務省と総務省は3月に48社に登記を要請。法務省が期限とした7月22日までに登記を申請したのは13社で、うち6社は登記を完了しているという。
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| 日本で法人登記することにより、裁判手続きなどに影響はあるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
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| '''●手続きを日本国内で完結させることができる'''
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| '''——日本で法人登記することにより、どのような影響がありますか'''
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| 前提として、Google、Twitterなど、大手IT企業も日本法人を置いています。しかし、それらの日本法人は、日本におけるプロモーション活動をしているだけという位置づけであり、実際にウェブサービスを提供しているのは、外国の本社であるという位置付けでした。
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| そのため、グーグルなどの外国企業に対して裁判手続をとる場合、日本法人ではなく、外国企業への手続きが必要不可欠となっていました。
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| しかし、日本での法人登記がされることにより、諸々の手続きを日本国内で完結させることができるようになります。
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| '''——裁判を起こす場合、手続きはどのように変わりますか'''
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| まず、裁判手続をとっていくには、外国企業の登記を取得し、裁判所に提出する必要があります。
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| 国内の企業であれば、法務局に行けば取得することができますが、基本的には外国企業の場合は実際に外国に行って取得するか、オンラインで申請するといった対応が必要でした。オンラインでの取得は誰でもできるとはいえ、海外のサイトであるため、英語を読んで申請していく必要があるなど、一定のハードルがありました。
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| しかし、国内で登記されれば、法務局に行けば取得することができる点で、大幅にハードルが下がることになります。これまで外国企業の登記を取得するノウハウがなかった人にとっては、この点は大きなメリットであるといえるでしょう。
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| '''●半年→1か月程度で裁判が始まるように'''
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| '''——これまで海外のコンテンツプロバイダへの訴訟送達に長い時間がかかっていました。この点はどうでしょうか'''
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| 通常の裁判をするとなれば、これまでは外国送達をしていくことが必要であり、第1回の裁判日程が入るのが約半年後となってしまうことも普通でしたが、国内で登記されれば国内での送達をすればよいだけなので、1か月程度で裁判が始まることになります。
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| 仮処分という手続きの場合は、呼出までの期間が3週間に設定されることが通常ですが、国内に登記がある前提であれば、1週間とされる可能性があり、その点でも手続きが早く進む可能性があります。
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| したがって、登記がされることによって、迅速化、省力化を図ることができることになります。
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| '''——Googleについては、Googleマップの口コミで嫌がらせや誹謗中傷がおこなわれるなど問題になっています'''
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| たとえば、Googleに対して損害賠償請求をしたいとか、Googleが保有している電話番号の開示請求をしたいといったものは、これまで送達に時間がかかることもあり断念していたケースもあると思われますが、そういった請求がしやすくなります。
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| ただし、2022年10月1日からは、改正プロバイダ責任制限法が施行され、それによっていわゆる「新しい裁判手続」をとっていくことが可能になります。
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| 新しい裁判手続では、手続開始時に送達が必要なわけではなく、またこの手続きで電話番号の開示請求をすることもできるため、迅速化というメリットは開示請求についてはそれほど出てこないかもしれません。
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| === 華原朋美さん「ヤフコメさん達には傷つけられてきた」法的処置明かす 投稿者はどうやって特定する?(2022/9/1) ===
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| 歌手の華原朋美さんが8月30日、自身のTwitterを更新し、Yahoo!ニュースのコメント欄(通称:ヤフコメ)について「あまりにも酷いコメントは警察に伝えて侮辱罪で法的手段を弁護士さんと相談して法的処置します。もうすでに何人か訴えています」と明かした。
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| 華原さんは「まだ事務所スタッフが引き続きコメント欄をスクショし続けています」と報告。記事と関係のない酷いコメントについて「いろんな方が傷つくんです。私も何度も何度もヤフコメさん達には傷つけられてきました」と話し、今後も法的手段をとるという。
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| ヤフーは誹謗中傷を抑止するため、特定メディアのエンタメ記事のコメント欄を一斉に閉鎖する措置などもおこなっている。ヤフコメで誹謗中傷被害にあった場合、どのようにして書き込んだ人を特定するのか。清水陽平弁護士に聞いた。
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| '''●手続きを踏めば特定できる余地がある'''
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| '''——Yahoo!ニュースのコメント(通称ヤフコメ)に関する相談を受けたことはありますか。現在、ヤフー側もヤフコメについてさまざま対策をとってきていますが、効果を感じることがあればお教えください。'''
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| 相談を受けることはしばしばあり、実際に相手を特定している事例もあります。一定のニュースではコメント欄が非表示になるほどの書き込みが繰り返されている様子が見て取れるため、ヤフーがとっている施策がどこまで効果があるかはよく分かりません。
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| もっとも、違反を繰り返すユーザーへの警告を強めているということでもあり、一定の効果自体はあるのだろうと思いますし、コメントが非表示になる場合は、批判された側の心理的な負担は多少軽くなると思うので、施策自体は継続してもらいたいとは思っています。
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| '''——ヤフコメの削除請求はできるのでしょうか。'''
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| ヤフコメの削除はコメントの右上にある「非表示・報告」ボタンから行うことができ、これがもっとも簡便だと思います。ただ、過激な言葉であるとか明らかな嫌がらせということでなければ、多様な意見を掲載する観点からなかなか通らないという印象はあります。
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| フォームからでは、詳細理由が100文字までしか入力できず、資料を送ることもできないので、きちんと削除を請求したいということであれば、Yahoo!に対して削除を求める書面を郵送していった方がよいと思います。
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| '''——ヤフコメの投稿者を特定することはできますか。その場合、どのような手段を取るのでしょうか。'''
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| ヤフー側は内容についてきちんと争ってくることが通常なので、特定するのは簡単ではないといえますが、手続きを踏めば特定できる余地があります。
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| 特定する場合は、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者情報開示請求という手続きを取る必要があります。なお、この法律は2021年4月に改正され、新しい裁判手続が導入されるなどされていますが、今年の10月1日から施行されることになります。
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| 特定のための手順はいくつかありますが、住所氏名や電話番号の開示がしやすくなったため、特定について依頼を受ける場合は、改正法を活用できればと思っています。
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| === 改正プロ責法、開示申立「第1号」はツイッター…代理人「悪質投稿の被害救済に期待」(2022/10/3) === | | === 改正プロ責法、開示申立「第1号」はツイッター…代理人「悪質投稿の被害救済に期待」(2022/10/3) === |
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| 改正前には、投稿者特定のため、(1)SNSやサイトの運営事業者に対するIPアドレス開示手続き、(2)インターネット接続事業者に対する氏名や連絡先の開示手続きが別々に通常必要とされた。 | | 改正前には、投稿者特定のため、(1)SNSやサイトの運営事業者に対するIPアドレス開示手続き、(2)インターネット接続事業者に対する氏名や連絡先の開示手続きが別々に通常必要とされた。 |
| 改正後には、これらが基本的に一体の手続きで済み、特定までの手続きが簡易・迅速となり、損害賠償請求に至るハードルが下がる見込みだ。 | | 改正後には、これらが基本的に一体の手続きで済み、特定までの手続きが簡易・迅速となり、損害賠償請求に至るハードルが下がる見込みだ。 |
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| === ヤフコメ投稿、携帯番号の登録必須に 弁護士は評価「開示の時間と費用、抑制できる可能性」(2022/10/18) ===
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| ヤフーは10月18日、Yahoo!ニュースのコメント欄(通称:ヤフコメ)の投稿に携帯電話番号の設定を必須にすると発表した。実施は11月中旬予定。
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| 同社によると、不適切なコメントを繰り返し投稿してコメントの「投稿停止措置」を受けたユーザーのうち、携帯電話番号の設定がないIDの割合は5割以上と高水準になっているという。
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| 2022年10月1日には、改正プロバイダ責任制限法が施行され、投稿者特定のための情報開示が迅速化されることが期待されている。携帯電話番号の登録が必須になることで、発信者情報開示に影響はあるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
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| '''●中傷対策として一定の効果を発揮する'''
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| ——コメント欄の投稿に、携帯電話番号の登録が必須になることが発表されました
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| ヤフーの対策は、ヤフコメ投稿に電話番号の設定をすることで、過去に「投稿停止措置」を受けたIDと電話番号を紐付けることで、新たなIDを取得してコメント投稿を繰り返すといった行為を制限することにあります。
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| このような対策は、中傷対策として一定の効果を発揮すると思われ、とても良い施策だと思います。
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| また、発信者情報開示請求という観点からもプラスの要素があります。結論的には、電話番号の設定が必須になることで、'''時間的・費用的に特定がしやすくなる'''という効果が生じることになります。
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| '''●これまでは2回の裁判手続をする必要があった'''
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| ——これまでヤフーに携帯電話番号を登録していないユーザーについては、特定ができなかったのでしょうか。
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| これまでも、電話番号が登録されていない者からの誹謗中傷がされたケースでは、IPアドレスからの開示請求をすることで、最終的に相手を特定する余地はありました。
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| 具体的には、ヤフーからIPアドレス、タイムスタンプの開示を受け、そのIPアドレスから把握されるアクセスプロバイダ(ソフトバンク等)に対して、プロバイダ契約者の情報開示を受ける、という方法です。
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| この方法では、開示請求のためには、実質的に、'''2回の裁判手続をする必要'''があり、時間と費用がかかっていました。
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| また、IPアドレス等のログが保存されている期間は、3か月程度のことが多く、投稿された直後から開示請求をしないと“時間切れ”になってしまうこともあり、その点でも難しさがありました。
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| '''●改正法で時間と費用が抑制できる可能性'''
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| ——2022年10月1日には、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。どのような影響がありますか。
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| 発信者情報開示請求では、電話番号の開示請求も可能となっており、ヤフーなどサイト側に電話番号が登録されていれば、'''これまでよりも開示のための時間と費用は抑制できる可能性'''があります。
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| これは、'''プロバイダ責任制限法が改正'''されたことが大きな理由です。実際に開示をしてもらうには裁判において開示が命じられないといけないとは思いますが、プロバイダ責任制限法改正によって、「発信者情報開示命令事件」という新しい裁判手続が定められました。
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| 電話番号の開示を受けるには、これまでは通常の裁判手続を用いる必要がありました。通常の裁判では、訴訟提起から約1か月後に第1回目の裁判、その後約1か月ごとに裁判が行われ、結審まで早くて3か月程度、その後判決まで早くて1か月程度かかりました。
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| しかし、新しい「発信者情報開示命令事件」では、口頭弁論という手続きを行う必要がなく、審理方式について定めがありません。その結果、どのくらい争われるかにもよりますが、'''審理期間を2か月程度まで短くできるのではないか'''と思われます。
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| また、電話番号については、IPアドレス等のように削除されていくものではないので、'''時間的制約も大幅に緩和'''されることになります。
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| '''●電話番号がわかれば弁護士会照会で開示も'''
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| また、電話番号の開示がされれば、その後、弁護士法23条の2の照会(いわゆる「弁護士会照会」)によって、その契約者情報の開示を受けることは比較的容易です。
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| この点については、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 解説」において、「当該電話会社にとって、権利侵害情報の投稿通信は自ら提供する電話サービスの個々の通信ではなく、また、当該弁護士会照会は 当該電話会社が提供する電話サービスの個々の通信の発信者を明らかにするためのものではないため、'''これに応じることは通信の秘密を侵害するものではないと解される'''」とされていることも重要なポイントです。
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| これまでは、そもそもヤフー側が電話番号を保有しているかどうか外部からは分からないことから、いきなり訴訟提起をすることには躊躇を覚えるところでした。
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| しかし、今後は「ヤフコメにコメント投稿をしているということは電話番号がある」という前提で手続きをとっていくことができるようになるので、その点でも対応しやすくなります。
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| == 註釈 == | | == 註釈 == |