「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第26993号」の版間の差分

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( 1 )証拠(甲1から甲4 )及び弁論の全趣旨によれば,本件発信者が,平成2 7年8 月1 7日,インターネット上の掲示板サイトの「〇〇」と題するスレッドにおいて本件情報を投稿したこと,同スレッドは,主として,異常性のある性的犯罪等に関する報道を紹介する投稿,当該投稿が紹介する性的犯罪等の「変態」性の度合いを相撲の「番付」になぞらえるなどして論評する投稿等からなるものであることが認められる  
( 1 )証拠(甲1から甲4 )及び弁論の全趣旨によれば,本件発信者が,平成2 7年8 月1 7日,インターネット上の掲示板サイトの「〇〇」と題するスレッドにおいて本件情報を投稿したこと,同スレッドは,主として,異常性のある性的犯罪等に関する報道を紹介する投稿,当該投稿が紹介する性的犯罪等の「変態」性の度合いを相撲の「番付」になぞらえるなどして論評する投稿等からなるものであることが認められる  


そして,本件情報は,校医である原告が「変態」であり,「女子」が受診を嫌がり,「親たち」も心配しているというのであるから,一般の閲覧者としては,原告が,女子生徒を診察する際などに,性的に問題ある言動をとるなどしているとの指摘が,当該学校の生徒からの情報提供の体で投稿されていると理解するのが通常であると考えられる。そうすると, れが原告の社会的評価を低下させるものであることは明白である
そして,本件情報は,校医である原告が「変態」であり,「女子」が受診を嫌がり,「親たち」も心配しているというのであるから,一般の閲覧者としては,原告が,女子生徒を診察する際などに,性的に問題ある言動をとるなどしているとの指摘が,当該学校の生徒からの情報提供の体で投稿されていると理解するのが通常であると考えられる。そうすると,それが原告の社会的評価を低下させるものであることは明白である


( 2 )これに対し,被告は,当該校医が原告であるとは特定されていないと主張するしかし,証拠(甲5 )及び弁論の全趣旨によれば,本件情報にいう勤務先に誤りはなく,当該勤務先に同姓同名の医師が所属するような事清もないと認められ,当該校医が原告を指すことは明らかである。そして,一般の閲覧者が,医師の氏名と勤務先の医療機関の名称をインターネット上で検索するなどし,原告を特定することも困難ではないというべきであるまた,被告は,本件情報は主観的感想にすぎず,社会的評価を低下させないと主張するしかし,前記のとおり,本件情報は,「変態」性のある性的犯罪を紹介するスレッドに投稿され,原告の診察を「女子」生徒が嫌がっているというのであるから,「変態」であるという評価の前提として,抽象性はあるにせよ,性的な問題行動の存在が指摘されていると理解せざるを得ないのであり,これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである  
( 2 )これに対し,被告は,当該校医が原告であるとは特定されていないと主張するしかし,証拠(甲5 )及び弁論の全趣旨によれば,本件情報にいう勤務先に誤りはなく,当該勤務先に同姓同名の医師が所属するような事清もないと認められ,当該校医が原告を指すことは明らかである。そして,一般の閲覧者が,医師の氏名と勤務先の医療機関の名称をインターネット上で検索するなどし,原告を特定することも困難ではないというべきであるまた,被告は,本件情報は主観的感想にすぎず,社会的評価を低下させないと主張するしかし,前記のとおり,本件情報は,「変態」性のある性的犯罪を紹介するスレッドに投稿され,原告の診察を「女子」生徒が嫌がっているというのであるから,「変態」であるという評価の前提として,抽象性はあるにせよ,性的な問題行動の存在が指摘されていると理解せざるを得ないのであり,これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである  
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( 3 )なお,証拠(乙3 )によれば,本件発信者は,被告からの照会に対し,本件情報は,原告が不特定多数の女性に自らの精子を用いて人工授精をするなどしていることを「変態」と表現したものであるなどと説明していることが認められる。しかし,そのような趣旨を本件情報から読み取ることは困難であり,一般の閲覧者は,甲第1号証の5 8 7番及び5 8 8番の投稿にもみられるとおり,前記( 1)のように理解するのが通常であると考えられる  
( 3 )なお,証拠(乙3 )によれば,本件発信者は,被告からの照会に対し,本件情報は,原告が不特定多数の女性に自らの精子を用いて人工授精をするなどしていることを「変態」と表現したものであるなどと説明していることが認められる。しかし,そのような趣旨を本件情報から読み取ることは困難であり,一般の閲覧者は,甲第1号証の5 8 7番及び5 8 8番の投稿にもみられるとおり,前記( 1)のように理解するのが通常であると考えられる  


また,本件発信者は,本件情報の投稿記事が早期に削除されていることなどから,原告の社会的評価の著しい低下はないと指摘していることも認められるしかし,証拠(甲2 )及び弁論の全趣旨によれば,本件発信者も自認するとおり,本件投稿に反応する記事が4件はあることが認められ(甲1の5 8 5番から5 8 8番の記事) ,その程度はともかく,原告の社会的評価が低下したこと自体を否定することはできない。  
また,本件発信者は,本件情報の投稿記事が早期に削除されていることなどから,原告の社会的評価の著しい低下はないと指摘していることも認められるしかし,証拠(甲2 )及び弁論の全趣旨によれば,本件発信者も自認するとおり,本件投稿に反応する記事が4件はあることが認められ(甲1の5 8 5番から5 8 8番の記事) ,その程度はともかく,原告の社会的評価が低下したこと自体を否定することはできない。


===== 2本件発信者の違法性阻却事由について =====
===== 2本件発信者の違法性阻却事由について =====
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