細
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>化学に強い弁護士 細 (2405:8100:8000:5CA1:0:0:13B:BCB6 (トーク) による編集を Ostrich による直前の版へ差し戻しました) |
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1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | ||
2 原告のその余の請求を棄却する。 | 2 原告のその余の請求を棄却する。 | ||
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 | 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 | ||