「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成24年(ワ)第18974号」の版間の差分

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>化学に強い弁護士
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1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。  
1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。  


2 原告のその余の請求を棄却する。
2 原告のその余の請求を棄却する。  
 
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。  
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。