細
2400:4153:84E0:AC00:D5B9:38FA:37F2:2E55 (トーク) による編集を チー二ョ による直前の版へ差し戻しました
>島田「にかい」 細 (2400:4153:84E0:AC00:D5B9:38FA:37F2:2E55 (トーク) による編集を チー二ョ による直前の版へ差し戻しました) |
|||
38行目: | 38行目: | ||
三点目は、データは経済価値を有していると整理した上で、プラットフォーマーにデータを提供する消費者との関係では優越的地位の濫用規制の適応が言及されている。 | 三点目は、データは経済価値を有していると整理した上で、プラットフォーマーにデータを提供する消費者との関係では優越的地位の濫用規制の適応が言及されている。 | ||
四手目として、独占禁止法を補完するものという位置づけであるが、プラットフォーマーに対して重要な取引条件の開示・明示を義務づけることも提案されている。 | 四手目として、独占禁止法を補完するものという位置づけであるが、プラットフォーマーに対して重要な取引条件の開示・明示を義務づけることも提案されている。 | ||
==== | ====(4)今後の見通し ==== | ||
前記基本原則は「デジタル・プラットフォーマーの取引環境を整備するための制度や在り方の検討を、関係省庁連携の下、早急に進める」としており、二〇一九年には公正取引委員会による調査およびその後のさらなる検討が進むことになる。 | 前記基本原則は「デジタル・プラットフォーマーの取引環境を整備するための制度や在り方の検討を、関係省庁連携の下、早急に進める」としており、二〇一九年には公正取引委員会による調査およびその後のさらなる検討が進むことになる。 | ||
以上を前提に日本企業への影響を考えると、前期のとおりこれまで限定的に解されてきたプラットフォーマーの責任の厳格化を挙げることができる。 | 以上を前提に日本企業への影響を考えると、前期のとおりこれまで限定的に解されてきたプラットフォーマーの責任の厳格化を挙げることができる。 |