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==唐澤貴洋との関わり==
==唐澤貴洋との関わり==
会報に[[唐澤貴洋]]君の名前が掲載されたことが数回確認されている。
会報に[[唐澤貴洋]]の名前が掲載されたことが数回確認されている。


===座談会・若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策(平成27年3月号)===
===座談会・若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策(平成27年3月号)===
「それはできるよね」「[[はい。]]」のやりとりで知られる座談会「[[若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策]]」に参加。出席者は11人のはずだが、冒頭の集合写真には10人しか写っていない(そして、次頁以降で10名の会員が写真で紹介されているため、外れているのが紹介されていない唐澤君であるとわかる)。しかし、[[森川紀代]]君の列にいる弁護士は4名だが、コーヒーカップが5個確認できるため、写真向かって一番右端の外井浩志君の左側に唐澤君が座っていたと考えられる。
「それはできるよね」「[[はい。]]」のやりとりで知られる座談会「[[若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策]]」に参加。出席者は11人のはずだが、冒頭の集合写真には10人しか写っていない(そして、次頁以降で10名の会員が写真で紹介されているため、外れているのが紹介されていない唐澤であるとわかる)。しかし、[[森川紀代]]の列にいる弁護士は4名だが、コーヒーカップが5個確認できるため、写真向かって一番右端の外井浩志の左側に唐澤貴洋が座っていたと考えられる。


ちなみに、「[[インターネット上における権利侵害の問題]]」でも出席者4名のうち唐澤のみ写真掲載を拒んでいるが、弁護士で写真の掲載ができないというのは、評判が命の弁護士業務において「相当の訳あり」あるいは「致命的」などといったイメージを連想させる(まして判例データベースにすら氏名掲載を拒否するのは他の弁護士からすればもってのほかであろう)。弁護士も芸能人同様にイメージ管理が必須であり、根拠のない噂が弁護士生命を短くするのではなかったか。
ちなみに、「[[インターネット上における権利侵害の問題]]」でも出席者4名のうち唐澤貴洋のみ写真掲載を拒んでいるが、弁護士で写真の掲載ができないというのは、評判が命の弁護士業務において「相当の訳あり」あるいは「致命的」などといったイメージを連想させる(まして判例データベースにすら氏名掲載を拒否するのは他の弁護士からすればもってのほかであろう)。


===業務妨害対策だより(平成28年4月号)===
===業務妨害対策だより(平成28年4月号)===
上の弁護士業務妨害対策委員会のメンバーが交替で執筆するコラムに唐澤君の「[[インターネットを利用した業務妨害の現状]]」が掲載された。それまでの[[当職]]に代わる一人称「[[弊職]]」が話題となった。
上の弁護士業務妨害対策委員会のメンバーが交替で執筆するコラムに唐澤貴洋執筆の「[[インターネットを利用した業務妨害の現状]]」が掲載された。それまでの[[当職]]に代わる一人称「[[弊職]]」が話題となった。


==その他==
==その他==
新会員については顔写真入りで紹介されるようなので、[[山岡裕明]]君の紹介で入会した[[山本祥平]]君のご尊顔も早晩同誌において[[開示]]されることとなろう。
新会員については顔写真入りで紹介されるようなので、[[山本祥平]]のご尊顔も早晩同誌において[[開示]]されると思われる。


==関連項目==
==関連項目==

2016年5月5日 (木) 22:18時点における版

ICHIBEN Bulletinとは、第一東京弁護士会の会報(月刊)である。

ちなみに、東京弁護士会の会報は『Libra』、第二東京弁護士会の会報は『二弁フロンティア』というが、公立図書館での収蔵件数はこの二誌より格段に少なく、インターネットでの公開にも三弁護士会で唯一対応していない。

唐澤貴洋との関わり

会報に唐澤貴洋の名前が掲載されたことが数回確認されている。

座談会・若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策(平成27年3月号)

「それはできるよね」「はい。」のやりとりで知られる座談会「若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策」に参加。出席者は11人のはずだが、冒頭の集合写真には10人しか写っていない(そして、次頁以降で10名の会員が写真で紹介されているため、外れているのが紹介されていない唐澤であるとわかる)。しかし、森川紀代の列にいる弁護士は4名だが、コーヒーカップが5個確認できるため、写真向かって一番右端の外井浩志の左側に唐澤貴洋が座っていたと考えられる。

ちなみに、「インターネット上における権利侵害の問題」でも出席者4名のうち唐澤貴洋のみ写真掲載を拒んでいるが、弁護士で写真の掲載ができないというのは、評判が命の弁護士業務において「相当の訳あり」あるいは「致命的」などといったイメージを連想させる(まして判例データベースにすら氏名掲載を拒否するのは他の弁護士からすればもってのほかであろう)。

業務妨害対策だより(平成28年4月号)

上の弁護士業務妨害対策委員会のメンバーが交替で執筆するコラムに唐澤貴洋執筆の「インターネットを利用した業務妨害の現状」が掲載された。それまでの当職に代わる一人称「弊職」が話題となった。

その他

新会員については顔写真入りで紹介されるようなので、山本祥平のご尊顔も早晩同誌において開示されると思われる。

関連項目