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*2019年7月17日 - 業務停止1月
*2019年7月17日 - 業務停止1月


=== 懲戒処分の事由 ===
{| class="wikitable"
2015年5月20日 業務停止6月 村岡自身を代表者とする実体のない株式会社Aを借主として懲戒請求者にB株式会社から5億円を借り入れさせる {{archive|https://jlfmt.com/2015/08/20/30343/|https://archive.ph/uGM50|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2015年8月号}} - 弁護士自治を考える会
|+懲戒の時期・事由一覧
 
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2017年1月23日 業務停止6月 2015年の件で懲戒請求者に対する融資担保提供が発覚、処分期間が6月→1年に延長される {{archive|https://jlfmt.com/2017/03/28/31223/|https://archive.ph/oziPt|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨(変更)2017年3月号}} - 弁護士自治を考える会
!年月日
 
!種別
2017年6月26日 戒告 TV番組「{{wpl|スッキリ!}}」に事務員を被害者として出演させる{{wpl|やらせ}}を行う {{archive|https://jlfmt.com/2017/11/01/31509/|https://archive.ph/nzQgX|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2017年10月号}} - 弁護士自治を考える会
!事由
 
!出典
2017年12月15日 業務停止1年 2015年の業務停止期間中の弁護士業務、同件における懲戒請求者の会社を裏切り自分と密接な関係にある会社に儲けさせる {{archive|https://jlfmt.com/2018/04/25/31752/|https://archive.ph/aVFZp|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2018年4月号}} - 弁護士自治を考える会
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|2015年5月20日||業務停止6月||村岡自身を代表者とする実体のない株式会社Aを借主として懲戒請求者にB株式会社から5億円を借り入れさせる||{{archive|https://jlfmt.com/2015/08/20/30343/|https://archive.ph/uGM50|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2015年8月号}} - 弁護士自治を考える会
2019年7月17日 業務停止1月 土地取引の不正を助長 {{archive|https://jlfmt.com/2019/12/07/40701/|https://archive.ph/itz12|村岡徹也(第二東京)懲戒処分の要旨 2019年11月号}} - 弁護士自治を考える会
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|2017年1月23日||業務停止6月||2015年の件で懲戒請求者に対する融資担保提供が発覚、処分期間が6月→1年に延長される||{{archive|https://jlfmt.com/2017/03/28/31223/|https://archive.ph/oziPt|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨(変更)2017年3月号}} - 弁護士自治を考える会
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|2017年6月26日||戒告||TV番組「{{wpl|スッキリ!}}」に事務員を被害者として出演させる{{wpl|やらせ}}を行う||{{archive|https://jlfmt.com/2017/11/01/31509/|https://archive.ph/nzQgX|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2017年10月号}} - 弁護士自治を考える会
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|2017年12月15日||業務停止1年||2015年の業務停止期間中の弁護士業務、同件における懲戒請求者の会社を裏切り自分と密接な関係にある会社に儲けさせる||{{archive|https://jlfmt.com/2018/04/25/31752/|https://archive.ph/aVFZp|村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2018年4月号}} - 弁護士自治を考える会
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|2019年7月17日||業務停止1月||土地取引の不正を助長||{{archive|https://jlfmt.com/2019/12/07/40701/|https://archive.ph/itz12|村岡徹也(第二東京)懲戒処分の要旨 2019年11月号}} - 弁護士自治を考える会
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2022年4月1日 (金) 17:49時点における版

村岡徹也(むらおか てつや)とは、第二東京弁護士会所属の弁護士である。弁護士番号39230。懲戒処分経験有り(戒告1回、業務停止合計2年1月)。

概要

虎ノ門に事務所を構えている弁護士。ネット上で確認できる限り、事務所に所属する弁護士は常に彼1人のみ。過去に運営していた「弁護士法人村岡総合法律事務所」は、2018年11月21日付けで東京地裁より破産開始決定を受けており、負債総額は約6億円であった。

また、業務停止の合計期間が年単位になるほど長い。その影響で、立花孝志からの依頼を山本麻白に引き継がせることにもなった。

経歴

  • 2011年1月 - 弁護士法人村岡総合法律事務所設立
  • 2015年5月20日 - 業務停止6月
  • 2017年1月23日 - 業務停止6月[1]
  • 2017年6月26日 - 戒告
  • 2017年12月15日 - 業務停止1年
  • 2018年11月21日 - 村岡総合法律事務所の破産開始決定
  • 2019年7月17日 - 業務停止1月
懲戒の時期・事由一覧
年月日 種別 事由 出典
2015年5月20日 業務停止6月 村岡自身を代表者とする実体のない株式会社Aを借主として懲戒請求者にB株式会社から5億円を借り入れさせる 村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2015年8月号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
2017年1月23日 業務停止6月 2015年の件で懲戒請求者に対する融資担保提供が発覚、処分期間が6月→1年に延長される 村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨(変更)2017年3月号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
2017年6月26日 戒告 TV番組「スッキリ!」に事務員を被害者として出演させるやらせを行う 村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2017年10月号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
2017年12月15日 業務停止1年 2015年の業務停止期間中の弁護士業務、同件における懲戒請求者の会社を裏切り自分と密接な関係にある会社に儲けさせる 村岡徹也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨2018年4月号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
2019年7月17日 業務停止1月 土地取引の不正を助長 村岡徹也(第二東京)懲戒処分の要旨 2019年11月号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
  1. 2015年の業務停止が6月→1年に延長