「東京地方裁判所令和元年(ワ)第33533号」の版間の差分

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(2)本件発信者は,株式会社Bが運営するインターネット上の掲示板サイト「C」(以下「本件ウェブサイト」という。)上に,別紙投稿記事目録の「投稿日時」欄記載の日時頃,同「投稿内容」欄記載の内容の本件記事を投稿した(甲2)。
(2)本件発信者は,株式会社Bが運営するインターネット上の掲示板サイト「C」(以下「本件ウェブサイト」という。)上に,別紙投稿記事目録の「投稿日時」欄記載の日時頃,同「投稿内容」欄記載の内容の本件記事を投稿した(甲2)。


(3) ア本件記事にリンク先として記載されたURL(https://(以下略))をクリックすると,D合同会社が運営する電子書籍販売サイト「Eストア」上「F~E版」との名称の書籍(以下「本件書籍」という。)の販売ページ(以下「本件販売ページ」という。)に移動する(甲2,5,弁論の全趣旨)。
(3) ア本件記事にリンク先として記載されたURL(<nowiki>https://</nowiki>(以下略))をクリックすると,D合同会社が運営する電子書籍販売サイト「Eストア」上「F~E版」との名称の書籍(以下「本件書籍」という。)の販売ページ(以下「本件販売ページ」という。)に移動する(甲2,5,弁論の全趣旨)。


イ 本件販売ページには,本件書籍の著者として「X1」と記載され,同ページに表示される本件書籍の表紙の画像には「F〜」,「Gへの言論弾圧は始まりに過ぎなかった一言論の自由が蹂躙される今知らねばならないLGBT問題」,「都内有数の人気校
イ 本件販売ページには,本件書籍の著者として「X1」と記載され,同ページに表示される本件書籍の表紙の画像には「F〜」,「Gへの言論弾圧は始まりに過ぎなかった一言論の自由が蹂躙される今知らねばならないLGBT問題」,「都内有数の人気校
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