「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成24年(ワ)第27652号」の版間の差分
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2016年1月25日 (月) 18:15時点における版
原告 a
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
同訴訟代理人弁護士 上田雅大
同 上村哲史
同 横山経通
主文
1 被告は,原告に対し,別紙情報目録記載の投稿記事にかかる別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
本件は,インターネット上の掲示板において,別紙情報目録記載の投稿がなされたことが,原告に対する名誉毀損に当たるとして,
原告が,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,
上記投稿をした者にインターネット接続サービスを提供したプロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求めた事案である。
1 前提となる事実(特に証拠を摘示していない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告は,千葉県柏市αにおいて,教育指導研究会という屋号で学習塾を個人で経営している(甲4,6,7)。
被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,プロバイダ責任制限法4条にいう「開示関係役務提供者」に該当する。
(2)氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)は,別紙情報目録記載の投稿日時において,URL(http://<以下略>)で表示されるウェブサイトの電子掲示板にアクセスし,
「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)に対し,同目録記載の投稿(以下「本件投稿」という。)を行った(甲1)。
(3)教育指導研究会は,そのホームページにおいて,インターネットの検索キーワードで「教育指導研究会 盗聴器」という表記があることや,
一部の掲示板で教育指導研究会を中傷する書き込みがあるのは,平成19年10月当時在籍していた講師が,教え子とプライベートで出かけたり不信な言動があったため,
生徒の安全を考えて同講師の授業を録音したことにつき,同講師がこれを「盗聴行為」と称して自らのブログなどで配信したことによるものである旨説明した(乙3)。