「A1」の版間の差分
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>恒心大松 |
(相違点なし)
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2015年1月31日 (土) 12:59時点における版
A1(えーいち)とは、長谷川亮太のあだ名である。よく勘違いされるが河野一英をさす言葉ではないので注意。
概要
長谷川亮太が唐澤貴洋に依頼し、プロパイダに対して起こした訴訟の判決文が判例データーベースに掲載されており、長谷川亮太の名前に「A1」という伏字がされていたのが由来。
判例の内容から長谷川亮太の国士舘大学入学が確定し、さらに判例データーベースでは伏字になっているが長谷川亮太の父母の氏名が記載されており、 裁判所に行けば、身分証と住所氏名連絡先のセルフ開示が必要であるが誰でも閲覧できるため、長谷川亮太の母親の名前を確定できる可能性がある。
開示された書き込み 国士舘大学 Part16
39学生さんは名前がない[] 投稿日:2012/03/07 19:38:28 ID:3pldxozn0 長谷川亮太って犯罪者が入学するからよろしくやで~
判決文 東京地方裁判所平成24年(ワ)第20187号
前記第2の1(3)によれば,本件記事は,「A1って犯罪者が入学するからよろしくやで~」との書き込みがされているものであり, 原告が犯罪者であるとの事実をその実名をもって摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。 2 これに対し,被告は,前記のとおり,本件記事は,氏名以外に対象を特定する情報は含まれず, 原告を対象とするものであることが明らかではないと主張する。 しかし,本件記事は,原告の実名を摘示するものであることは前記のとおりであり,かつ, 「α大学Part16」という本件スレッドの題名の下で上記内容の記事が投稿されていることからすると, 本件記事の対象が同大学に入学した原告を指すものであることは明らかであり,被告の上記主張は採用できない。 3 以上によれば,本件記事の投稿によって原告の名誉が毀損されたものというべきである。 そして,原告は,本件記事に係る事実を否定しており,他に同事実が真実のものであり, 又は発信者において真実であると信じるにつき相当の理由が存在したというべき事情は証拠上見当たらない上, 本件記事の投稿は,その表現内容や方法に照らし,およそ公益を図る目的でされたものでないことは明らかであって, 違法阻却事由の存在をうかがわせる事情を認めることはできないから, 本件記事の投稿によって,原告の権利が侵害されたことは明らかである。
判 決 原告 A1(長谷川亮太) 同法定代理人親権者父 A2(長谷川満孝) 同法定代理人親権者母 A3(長谷川幸恵?) 同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋 被告 ニフティ株式会社 同代表者代表取締役 A4 同訴訟代理人弁護士 荒木泉子 増原陽子
主 文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。