「懲戒請求」の版間の差分
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→恒心における懲戒請求
>つねこころ (金玉里ネキの処分概要が反映されてなかったので) |
>みのつ |
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#:また、仮に処分相当と判断された場合は、弁護士個人に対する処分の内容は「戒告」「2年以内の業務の停止」「退会命令」「除名」の四種類の処分のいずれかを受ける事になるが、どの処分となるかは前述の通り懲戒委員会の審議で決定されるため、外部の人間は後述する弁護士懲戒処分検索センターから処分を推測する事しかできない。 | #:また、仮に処分相当と判断された場合は、弁護士個人に対する処分の内容は「戒告」「2年以内の業務の停止」「退会命令」「除名」の四種類の処分のいずれかを受ける事になるが、どの処分となるかは前述の通り懲戒委員会の審議で決定されるため、外部の人間は後述する弁護士懲戒処分検索センターから処分を推測する事しかできない。 | ||
#:そして、これまで判明している唐澤の悪行では'''戒告か、良くて数ヶ月程度の業務停止になる程度'''であろうと推測される。 | #:そして、これまで判明している唐澤の悪行では'''戒告か、良くて数ヶ月程度の業務停止になる程度'''であろうと推測される。 | ||
#:戒告は厳重注意のようなものであるため、初回は[[俺は嫌な思いしてないから|ノーダメージ]] | #:戒告は厳重注意のようなものであるため、初回は[[俺は嫌な思いしてないから|ノーダメージ]]である。次に業務停止であるが、通常の弁護士であればこの段階以上なら十分なダメージであるが、唐澤はご存知の通り親のすねかじり虫であり収入がなくとも問題なく生活ができると考えられる。弁護士業務以外の主な活動領域である[[Twitter]]や[[弁護士唐澤貴洋のCALL_IN_SHOW|Youtube]]は弁護士業務とは独立した唐澤個人の活動であるため懲戒で制限する事はできず、仮に自粛したとして[[俺は嫌な思いしてないから|業務停止期間明けには何事もなかったかのように活動を再開する]]ことが予想される。さらに、唐澤の依頼人に過去の懲戒で依頼をやめるような真っ当な者は少なく、業務停止期間後もそういった個人や法人の依頼が絶える可能性は低いと考えられる。 | ||
#:そもそも唐澤貴洋の炎上は[[弁制重挑]]でも分かるように有名であり一種の聖域と化していると考えられ、正当な理由があっても[[恒心教|特定の弁護士を誹謗中傷するグループ]]の嫌がらせであるとして無視されかねない。 | |||
リターンに対して、先述した教徒のリスクがあまりに大きすぎるため手段が認識されていながら実行例は2020年まで無かった。 | リターンに対して、先述した教徒のリスクがあまりに大きすぎるため手段が認識されていながら実行例は2020年まで無かった。 | ||
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7月1日に特定された[[特定された飯塚軍関係者#undo|undo]]もその一人であり、他の特定されたキッズ同様、開放のための課題が課せられた。その中の一つが[[アマギフ裁判]]に関して唐澤貴洋に懲戒請求を行うことであり、undoはこれを見事達成。他の課題の達成も併せundoは解放されることとなり、同時に教徒が確認できる範囲で始めて懲戒請求が行われた。 | 7月1日に特定された[[特定された飯塚軍関係者#undo|undo]]もその一人であり、他の特定されたキッズ同様、開放のための課題が課せられた。その中の一つが[[アマギフ裁判]]に関して唐澤貴洋に懲戒請求を行うことであり、undoはこれを見事達成。他の課題の達成も併せundoは解放されることとなり、同時に教徒が確認できる範囲で始めて懲戒請求が行われた。 | ||
ただし、弁護士法第63条において除斥期間の規定があり、懲戒の事由から3年を経過した場合は懲戒の手続きそのものを開始することができず、仮に懲戒請求をしても処分はおろか手続き自体が実施されないということになる。また貴重なラジコンをほとんど期待できない懲戒請求だけで許すのはもったいない行為であるため、他の課題も付けることが望まれる。 | |||
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