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  916 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/12(土) 20:05:17.08 ID:sIw8rCu0i
  916 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/12(土) 20:05:17.08 ID:sIw8rCu0i
     ほか(38)は最後まで真面目に話してた
     ほか(38)は最後まで真面目に話してた
    まあ威圧感があるといえばある感じ
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  924 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/12(土) 20:10:37.75 ID:sIw8rCu0i
  924 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/12(土) 20:10:37.75 ID:sIw8rCu0i
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     I本発表の目的
     I本発表の目的
     近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ
     近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ
    スが普及し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
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     る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。
     る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。
     「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め
     「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め
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     ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、
     ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、
     プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。
     プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。
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     1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁
     1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁
     2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で
     2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で
787行目: 787行目:
     は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、
     は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、
   
   
44 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/13(日) 05:14:35.93 ID:VhiT4tFu0
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     侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな
     侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな
     い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。
     い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。
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== 出典・註釈 ==
== 出典・註釈 ==
<references />
<references />
 
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://in-law.jp/ 情報ネットワーク法学会ホームページ]
*[http://in-law.jp/ 情報ネットワーク法学会ホームページ]
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