「フジテックス」の版間の差分
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>吉田陶平 (太字修正) |
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== 概要 == | == 概要 == | ||
この裁判では、発信者情報の開示に成功した後、書き込み主<ref>フジテックス元社員</ref>及びその雇用会社を相手取り、4950万円という破格の請求<ref>4500万+弁護士費用。法人に対する名誉毀損の慰謝料の相場は50~100万。特例でも数百万程度。{{archive|http://isharyou.hcafe.net/meiyokison.html|https://archive.vn/42Hta|名誉毀損の慰謝料|慰謝料の相場}} - 安藤匡士司法書士事務所</ref> | この裁判では、発信者情報の開示に成功した後、書き込み主<ref>フジテックス元社員</ref>及びその雇用会社を相手取り、4950万円という破格の請求<ref>4500万+弁護士費用。法人に対する名誉毀損の慰謝料の相場は50~100万。特例でも数百万程度。{{archive|http://isharyou.hcafe.net/meiyokison.html|https://archive.vn/42Hta|名誉毀損の慰謝料|慰謝料の相場}} - 安藤匡士司法書士事務所</ref>をする暴挙に及ぶ。結果'''原告の請求が完全に棄却されるボロ負け'''を喫してしまった。 | ||
著書『[[炎上弁護士]]』で唐澤自身が述べているように、「権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、[[矢尾渉]]の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。 | 著書『[[炎上弁護士]]』で唐澤自身が述べているように、「権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、[[矢尾渉]]の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。 | ||
そのような状況にも関わらず'''無理筋の主張をして450万円の弁護士費用<ref>判決による。請求額に比例して弁護士の着手金や裁判費用は跳ね上がる。</ref>をドブに捨てた'''この裁判は、教徒の「[[パカ弁]]はパカパカ裁判以外できない」という印象をより強めることになった。 | |||
== 裁判内容 == | == 裁判内容 == | ||