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→裁判内容: なぜか宮崎県弁護士会のHPになっていたため
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>長谷川良平 (→裁判内容: なぜか宮崎県弁護士会のHPになっていたため) |
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*人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。 | *人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。 | ||
**4500万という非常識な金額を吹っ掛けた理由として、弁護士報酬は請求する額から割合で決定することが多いため、弁護士が依頼人の無知につけこんで余計な報酬を得ようとした可能性が考えられる。 | **4500万という非常識な金額を吹っ掛けた理由として、弁護士報酬は請求する額から割合で決定することが多いため、弁護士が依頼人の無知につけこんで余計な報酬を得ようとした可能性が考えられる。 | ||
**平成16年まで存在した報酬基準[ | **平成16年まで存在した報酬基準[https://senbayashi-lf.com/cms/wp-content/uploads/2019/02/pdf001.pdf]を基に考えると、仮に常識的な額である100万円を請求して満額認められた場合でも着手金+成功報酬は24万円。一方4500万円の請求では着手金だけで204万円となる。 | ||
*内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。 | *内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。 | ||