「エクシア合同会社」の版間の差分
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→エクシアに立ち入り
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== エクシアに立ち入り == | == エクシアに立ち入り == | ||
2022年10月3日、唐澤貴洋は{{wpl|証拠保全}}手続きのためにながの* | {{main|唐澤貴洋エクシア本社立ち入り事件}} | ||
2022年10月3日、唐澤貴洋は{{wpl|証拠保全}}手続きのためにながの*てい、東京地方裁判所の職員、文春記者らと共にエクシアの本社に訪れるが、エクシアは対応を拒否、押し問答となる。 | |||
== 関連記事 == | |||
{{See also|唐澤貴洋エクシア本社立ち入り事件#週刊文春記事}} | |||
=== エクシア合同会社の出金停止トラブル。裁判の争点と見通し(2022/11/16) === | |||
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{{Archive|https://enmone.jp/exia-joint-company-trial/|https://archive.md/Ztpbh|エクシア合同会社の出金停止トラブル。裁判の争点と見通し}} - エンマネ | |||
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エクシア合同会社の出金停止トラブルに関する続報です。前回の記事が思わぬ反響を呼び、被害者から新たな被害状況の声も届いています。今回は、裁判の争点である原告の主張と、当方の見解を紹介します。 | |||
'''金融商品取引業者の登録が必要のないスキーム''' | |||
前回ご説明したように、エクシア合同会社は、通常の株式会社に対する株券や社債の購入といった出資を募るのではなく、社員権の購入を名目として投資家に投資(出資)を募っていました。 | |||
合同会社の社員権の購入による出資スキームは、自社の資金調達のためです。社員権を自ら募集することに、金融商品取引業者の登録は必要ありません。また、会社法では、出資額分の払戻しの請求は原則認められていません。 | |||
これらを前提とした際、前回の記事で掲載したエクシア訴訟1及び2について原告の主張が争点となり、今後、裁判所がどのような判断を下すのかが注目されます。 | |||
'''エクシア訴訟1:損害賠償請求の原告の主張と私的見解''' | |||
エクシア共同会社への損害賠償請求における原告の主な主張と、それに対する私的見解を申し上げます。 | |||
'''知人の紹介によりエクシア合同会社の存在を知った''' | |||
投資の勧誘に、既存の出資者や投資マンションなど他の金融商品を扱う業者を使い、呼びかけを行っていました。投資勧誘の成功報酬として、高額な勧誘手数料を払ったとされています。 | |||
実際に当方が取材した被害者の中にも、インターネットのブログからの問い合わせで勧誘行為を受けた被害者もいました。(近々でその被害者からのインタビューは掲載予定)これは金融商品取引法に抵触する可能性があります。 | |||
'''高利回りが年30%程度と魅力的だった''' | |||
エクシアの社員権は最低で1口100万円から投資が可能でした。投資のプロなら気になるのが、投資額に対しての利回りが共通していることです。 | |||
本来、大口になり、投資金がロックされている期間が長ければ長いほど利回りが大きくなりますが、エクシアの利回りは一律とされています。大口の投資家から見れば、不公平感を覚えるでしょう。経済合理性を考えた時、非現実的としかいえません。 | |||
'''元本や利益の出金は随時可能、一部制限があると認識していた''' | |||
元本保証を謳った投資は、そもそも出資法に違反します。書面の交付により元本保証を示している訳ではありませんが、勧誘の際に「元本保証」を謳っている可能性は十分にあります。 | |||
出金の一部制限は、認識していたのであれば問題はありません。しかし、そもそも元本すら払い戻しがされていないのです。 | |||
'''著名な弁護士が顧問として名を連ねていることに安心した''' | |||
実際に著名な顧問がたくさん並んでいましたが、現在は契約を解除しています。著名な弁護士達は実態を知らずに、利用されていた側面もあるでしょう。とはいえ、大金に飛びついて事業の実態をよく把握せず、顧問を務めていたことに責任はあります。 | |||
'''担当者と面談をせず、契約はオンライン上の電子サインのみ''' | |||
説明実施日の記載はあるものの、担当者による契約内容の説明は行われていません。こちらは特別に問題ありませんが、重要告知事項を含めて書類を示し、十分に説明した上で電子サインをしたのでしょうか。実際には担当者からの説明はなかったとされています。 | |||
'''出資金に対する評価額がメールで送付されていた''' | |||
評価額が事実であるならば、なぜ出金規制を行う必要があるのでしょうか。評価額がプラスである場合、出金規制の必要はありません。複利を含めた増え続ける評価額を背景に、出金を抑止していたとも考えられます。 | |||
'''退社(全解約)に対する回答が得られなかった''' | |||
退社(全解約)に関する原告への回答は以下のとおりです。 | |||
・出金を拒否しているとの情報をインターネットで得て、オンラインで本件出資口について退社(全解約)申請をして元利金全ての払戻を求めたところ、被告から「今月の返還上限額に達した為、今月の返還の受付は終了しました。誠に恐れ入りますが、来月1日より出資金解約の返還申込みの受付を致します」と回答を受けた。 | |||
・払戻拒絶を受けて、翌月1日に再度、本件出資口全てについて退社(全解約)申請をオンラインで送信したが、同月9日に「ご依頼いただいた件についてですが、当社から内容確認・申請受付・手続き完了等の返信をいたしますので暫時お待ちくださいますよう、お願いいたします」とメールのみで、全解約申請に応諾する回答は得られなかった。 | |||
その後も出資金全額を返金するように求めましたが、出資金の払戻に応じる回答を得られないため、本件訴訟に至りました。 | |||
出金に規制をかけなくてはならない資金繰りに陥ったのでしょうか。あるいは、元々ポンジスキームだったのでしょうか。この出金規制を境に民事訴訟が相次ぎます。当方が把握しているだけで16件です。 | |||
その他の原告の主張を下記に挙げます。 | |||
・過去に出金拒否などのトラブルはないと認識していた | |||
・子会社が第二種金融商品取引業者であることに安心した | |||
免許事業者であることに安心するのは、投資をするうえで重要でしょうか。 | |||
'''エクシア訴訟2:持分払戻請求のポイント''' | |||
・直接の勧誘を受けて、エクシア合同会社に出資した | |||
・複数回に渡って出資していた | |||
・SNS等において、ポンジスキームを行っていることに関する疑義などから、退社に伴う全解約の申請をしたが応諾する回答は得られなかった | |||
特徴として、一度出資した投資家は複数回に渡って投資をしています。当方が取材した投資家も同様でした。何かしらのスキームがあるのでしょうか。 | |||
'''弁護士の見解''' | |||
果たして今後、裁判所はどのような判決を下すのでしょう。エクシア合同会社の被害者の代理人を務め、エクシアの投資スキームに詳しい「法律事務所Steadiness」の唐澤貴洋弁護士に話を聞いてみました。 | |||
「エクシア訴訟1は、主位的に退社による持分(評価額)の払戻請求、予備的に消費者契約法4条の基づき出資契約の取消による出資額の支払を求めるものです。前段については、エクシア合同会社側は、定款15条但書を根拠に、払戻請求を拒絶しています。そこで、定款15条但書の有効性が法的に問題となってきています。エクシア訴訟1は、消費者契約法10条に基づき無効と主張するものです。その他の無効の根拠となり得る構成は、会社法611条1項、2項、民法134条が主張として考えられます。エクシア合同会社における払戻請求の制限の有効性については、法解釈ですので、最終的には裁判所の判断となってきます。 | |||
仮に払戻制限無効主張が認められ、払戻請求が認められた場合であっても、払戻額がいくらになるのかが問題となってきます。 | |||
その評価については、エクシア合同会社が出資者に対して毎月通知している評価額がありますが、これについて、エクシア合同会社が争わなければ、裁判所としては、その額を前提とした判決を書くのではないかと考えます。その場合、①持分払戻額≦剰余金額は問題がないですが、②剰余金額<持分払戻額≦簿価純資産額、ないし、③簿価純資産額<持分払戻額である場合は、エクシア合同会社としては債権者保護手続をその後取っていかなくてはならなりません。②、③の場合に、手続きをとらないで持分を払戻した場合は、出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、その合同会社に対し、出資の払戻しを受けた社員と連帯して、出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負うことになるため、出資の払戻しを受ける側としてもエクシアの財務状況は気になるところだと思います。 | |||
訴訟1での契約の取消の主張については、払戻制限について、定款に書かれていることと説明が異なることを主張していますので、説明が異なっていたことをどのように立証できるかにかかってきます。 | |||
仮に、定款15条但書が有効であるとした場合、その定款による制限が合理的なものなのかを判断する必要があるでしょう。仮にエクシアが主張するように利益が出ていて、払戻しの財源があるにもかかわらず、払戻さないのは合理的ではないため、どういった財務状況にあり、払戻総額を決め、どのように払戻金額の割り当てをおこなったのかが明らかになる必要があります。」 | |||
[https://steadiness-law.jp 唐澤貴洋弁護士(法律事務所Steadiness)] | |||
'''まとめ''' | |||
やはり投資は自己責任になってしまうのでしょうか。 | |||
昨年11月9日、不特定多数から投資を募っていた「ジュビリーエース」の金融商品取引法違反では、玉井暁容疑者(53)など7名が逮捕されました。民事訴訟での投資金の回収が困難であれば、せめて被害者のために事件化することを望みます。 | |||
ジュビリーエースの事件の際は『専用サイトに配当が表示され安心していたが、2020年11月頃から出金ができなくなった』との被害が相次ぎ、警視庁捜査2課が捜査を開始し、逮捕に至った例があります。 | |||
当方が知る限り、現在「東京地方裁判所」で行われている民事裁判は16件です。一刻も早く事件化することを求める一方、エクシアがこれらの民事裁判にどのように対応していくか注目します。 | |||
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=== 700億円集めた天才トレーダー「かけるん」の投資集団「エクシア合同」が訴訟頻発で大ピンチ(2022/11/17) === | |||
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{{Archive|https://news.yahoo.co.jp/articles/343de09d85c8d13cbe33ea2b987811c17be512b9|https://archive.md/sPyTb|700億円集めた天才トレーダー「かけるん」の投資集団「エクシア合同」が訴訟頻発で大ピンチ その1}} - 現代ビジネス<br> | |||
{{Archive|1=https://news.yahoo.co.jp/articles/343de09d85c8d13cbe33ea2b987811c17be512b9?page=2|2=https://archive.md/uUSUz|3=その2}}<br> | |||
{{Archive|1=https://news.yahoo.co.jp/articles/343de09d85c8d13cbe33ea2b987811c17be512b9?page=3|2=https://archive.md/IMc7W|3=その3}} | |||
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'''家賃5000万円のオフィス''' | |||
「華麗なる投資集団」といって良かろう。 | |||
オフィスは、東京・港区の地下鉄六本木1丁目駅に直結した超高層「住友不動産六本木グランドタワー」の15階にある。1020坪のワンフロアを借り切り家賃は月約5000万円。インテリアに気を配った豪華オフィスでスタッフが投資家を出迎える。 | |||
経営するのは菊地翔(かける)氏。1977年生まれの「天才トレーダー」でFX(外国為替証拠金取引)では利益率2520%という驚異的なトラックレコードを記録したという“伝説”を持つ。ネットでは1日に数千万円を費やす豪快なキャバクラ遊びが暴露されており、遊びの際は「かけるん」と呼ばれている。居住するのは虎ノ門の高層マンション41階の87㎡。約3億円をキャッシュで購入した。 | |||
投資集団の名は「エクシア合同会社」──同社ホームページによれば、累計投資家数は1万1974名で累計出資金額は723億円である。投資ではなく出資となっているのは、顧客である投資家がエクシア合同の社員権を購入する形態となっているためだ。だから配当は社員権持分に応じて行われ、退社時に「持分払戻額」を受け取ることになる。 | |||
社員権販売で出資者を募るのはかなりイレギュラーである。近年、投資家保護を名目に金融取引業者の登録・取得は難しくなっており、証券取引等監視員会の監視も厳しい。菊地氏は、その締め付けを嫌って「社員権販売」という形を取った。他に例がないわけではないが、700億円を突破するまでに成長したのは過去に例がない。 | |||
その華麗さに今年3月以降、影が差し始めた。5月からは投資家の払戻請求に応じないことが多くなり、訴訟が相次いでいる。また証券監視委は、「合同会社の社員権取得に対する出資と称して、不適切な投資勧誘が行われている」として、6月21日、金融庁設置法第21条に基づく建議を行った。それを受けて内閣府令は改正され、10月3日から業務執行社員以外の従業員が社員権の募集を行う際には、金融商品取引業の登録が必要になった。エクシア合同のビジネスモデルは封じられたわけである。 | |||
追い打ちをかけるように、10月26日にエクシア被害対策弁護団のホームページが立ち上がり、広く情報が開示され、依頼受付が行われている。既に、第一次提訴(原告32名、被告エクシア合同)、第二次提訴(原告22名、被告エクシア合同)が行われ、第三次募集に入っている。 | |||
'''訴訟の頻発と仮差押え''' | |||
筆者が東京地裁で確認したところでは、法人や個人を原告、エクシア合同や菊地代表、及び同社ナンバー2の関戸直生人氏などを被告とする訴訟が20数件起こされていた。加えて集団訴訟である。請求は、「損害賠償」、「持分払戻金返還」、「不当利得返還」などさまざまだが、要は払い戻しに応ずる資金がないのだろう。またエクシア合同の出資金送金口座を仮差押えした債権者がいるし、元幹部社員が「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」を起こしている例もある。 | |||
菊地代表の富の象徴のような高層マンションにも、10月に入って2件の仮差押えが登記されていた。訴訟の頻発と会社の銀行口座や代表の個人資産への仮差押えは、2015年の設立以降、高い配当率と代表や幹部らの派手な私生活で人気を集めてきたエクシア合同が、危機的状況に陥っていることを意味する。 | |||
エクシア合同はどんな状況にあるのか。投資家からの依頼を受け、準備中も含めて10件の原告訴訟代理人となっている唐澤貴洋弁護士が説明する。 | |||
「エクシア合同は、設立から2021年の年初ぐらいまでは海外法人に貸し付け、そこが運用を行い、その利息をエクシア合同が受け取り、出資者(社員)に分配する形でした。最初はイギリス法人のエクシア・リミテッドで次がシンガポール法人のエクシア・プラベート・リミテッド。ところがエクシア・リミテッドは休眠状態のまま解散。エクシア・プラベート・リミテッドの会計情報を取り寄せると、資産は2017年の段階でなく、18年になっても4236シンガポールドル(約34万円)でした。 | |||
そうした状態で、どうして高額配当が可能だったかは疑問です。また、現在はエクシア合同が子会社のエクシア・アセット・マネジメント(第二種金融商品取引業者)とエクシア・デジタル・アセット(暗号資産交換業者)に投融資を行い、利益を得て出資者に配当する形となっていますが、この両社は経営が思わしくなく、配当に応じられる状況にはありません。つまり設立以来、どうやって収益を上げているかがわからない」 | |||
収益がどこに蓄積されて投資家に分配されるかは不明ながら、公表している年間平均払戻(利回り)実績は驚異的だ。 | |||
2016年 97・36% | |||
2017年 43・84% | |||
2018年 43・99% | |||
2019年 35・33% | |||
2020年 38・30% | |||
2021年 18・49% | |||
これなら菊地、関戸両氏を始めとする幹部がどれだけ高額報酬を手にしてもいいし、豪華オフィスで余裕の業務を行うこともできる。また出金要請に応じることは可能なハズである。出資者は「マイページ」を割り当てられており、そこには出資額に応じた「現在評価額」が明示されている。 | |||
'''「究極の自転車操業」疑惑''' | |||
ところがエクシア合同は、出資者が退社を要望し、「現在評価額」を請求してもそれに応じない。なぜなのか。 | |||
エクシア被害対策弁護団は、リンク総合法律事務所の弁護士を中心に結成されている。事務局長の小幡歩弁護士が説明する。 | |||
「原告らは、8月31日に到達する『通知書』によって、会社法に基づいた退社の意思表示をしました。それにより2ヵ月後の10月31日までには、全員の退社を認め、持分払戻請求に応じなければなりません。ところが、会社側は定款第15条の『代表社員は、その裁量により当社全体の払戻金の総額を設け、また、払戻金額の各社員ごとの配当を行うことができる』という但書を根拠に、払い戻しを拒絶しているのです」 | |||
合資会社の社員権を販売する、という形態の投資勧誘を憂慮した金融庁が、流行に歯止めをかけるべく内閣府令を改正したことは前述した。そのイレギュラーな社員権を使って定款で支払いを拒絶するのは、「会社法上も消費者契約法上も民法上も無効」というのが弁護団の見解である。 | |||
信用が第一に求められる金融業において、訴訟が頻発するのは望ましいことではない。また社員権販売を事実上、禁じた内閣府令の改正、仮差押えの数々は、「資金不足で会社存亡の危機にあるのではないか」という疑念に通じ、それは配当実績への疑問と重なって「ポンジスキームではないか」(唐澤弁護士)という疑惑に直結する。 | |||
高額配当を謳って投資を募りながら、実際には他に流用、あるいは自ら費消しながら、集めたカネを前の出資者に配当する究極の自転車操業がポンジスキーム。唐澤弁護士はこう続ける。 | |||
「海外での運用実態が見えず、国内子会社も総じて経常損失にある状態では、そう判断せざるを得ないのです」 | |||
出資者のなかには民事だけでなく、刑事告訴に踏み切ろうとする動きもある。まさに「華麗なる投資集団」のメッキは剥げ、崖っぷちに立たされている。 | |||
エクシア合同は、信頼醸成委員会、コンプライアンス委員会を立ち上げるなど内部規律の確立を図っている。また10月13日には広報PR部を設置、「メディアや顧客とコミュニケーションを図る」と発表した。しかし筆者が取材依頼を重ね、質問書を用意して回答を求めたものの、「対応は致しません」と、質問書を受け取ることさえしなかった。 | |||
批判があるとはいえ、“斬新”な投資手法で1万2000人近い投資家を集めた「かけるん」こと菊地代表は、この危機をどう乗り越えていくのか。このまま説明責任を果たさなければ、今もネットにあがっている売れっ子キャバクラ嬢とのらちもない散財写真が、「裏切りの証拠」として虚しく残り続けることになる。 | |||
伊藤 博敏(ジャーナリスト) | |||
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