ステロイド患者
基本資料 | |
本名 | 唐澤貴夫 |
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生年月日・年齢 | 65歳、1959年9月29日生まれ |
出生地 | 宮城県(wp) |
才能 | 有能 |
騒動との関連 | 風評被害、唐澤貴洋が彼と間違えられて依頼を受ける? |
職業 | 弁護士 |
所属 | 兼子・岩松法律事務所 |
最終学歴 | 慶應義塾大学法学部卒業 |
唐澤貴夫(からさわ たかお、1959年9月29日[1] - )とは、第二東京弁護士会所属の弁護士である。登録番号は21751。兼子・岩松法律事務所所属。企業法務、医療過誤事件を得意とする[2]。唐澤貴洋と名前が似ていることから、単なる風評被害に留まらず実際に彼と間違えられて依頼したものと思われる判例が確認された(後述)。
経歴
- 宮城県出身
- 1982年 - 慶應義塾大学法学部卒業
- 1987年 - 司法試験合格
- 1990年 - 司法修習終了(42期)
http://www.kanekoiwamatsu.com/lawyers/karasawa.html 唐澤 貴夫 Takao Karasawa 略歴 昭和57年 慶應義塾大学法学部卒 平成2年 弁護士登録(42期・第二東京弁護士会)、兼子・岩松法律事務所入所 平成8年 第二東京弁護士会常議員 平成16年~18年 財務省関東財務局証券検査官 平成18年~19年 オクト株式会社 代表清算人 平成18年~ 慶應義塾大学医学部倫理委員会委員 平成18年~ 慶應義塾大学ヒト胚性幹細胞に関する倫理専門委員会委員 平成18年~ 慶應義塾大学総合研究推進機構研究倫理審査委員会委員 著書・論文等 「最新債権管理・回収実務Q&A」『季刊事業再生と債権管理第116号』(金融財政事情研究会、2007年) 「保証契約の法律相談」(青林書院、2003年)共著 「民事弁護と裁判実務⑥ 損害賠償Ⅱ」(ぎょうせい、1996年)共著 その他 第二東京弁護士会綱紀委員会 第二東京弁護士会財務委員会
東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号
医療事件。整形外科におけるステロイド薬の過剰な処方により副作用が発生したとして1000万円の損害賠償を請求。一審(東京地裁平成27年2月12日判決・平成26年(ワ)第2944号、請求棄却)では別の訴訟代理人が担当。
二審で代理人が唐澤貴洋になった経緯は不明であるが、依頼者が医療事件に強い第二東京弁護士会の唐澤貴夫弁護士と混同して依頼したものと思われる。
唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。
医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており[3]、例によって「できもしない依頼を承諾し30万円[4]をぼったくった挙句、いざ失敗したら依頼人を見捨てる」という事例の一つと考えられる。
実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの[5]であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。
唐澤貴洋は炎上弁護士にて[6]、「医療過誤の被害者の立場に立ち、病院と戦い」とまるで弱者救済のため立ち向かったかのようなことを述べているが、この事件を指して言っているのであれば悪徳弁護士の誹りを免れないだろう。
現在では唐澤貴洋の畜生エピソードの代表的なものと扱われており、ヘイトチャージとして下の3月14日のレスがコピペ投下されることもある。
【悲報】唐澤貴洋の知られざる無能エピソード 1: 風吹けば名無し@無断転載禁止@ 2016/03/14(月) 17:46:20.44 ID:GM+FsAO60Pi 東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号 ・依頼者はステロイドを過剰に処方され色素沈着&パニック障害発症 ・病院を相手取った控訴審になぜかパカデブを起用(医療に強い唐澤貴夫弁護士と混同した可能性大) ・パカデブ、医療訴訟の経験もないのに引き受ける ・案の定爆死。医療ミスの事実すら完全に否定され控訴棄却という最悪の結果に ・依頼者は病院の責任も追及できず30万ぼったくられて泣き寝入り
尊師、特殊例として医療判例集で紹介される 1: 風吹けば名無し@無断転載禁止 2016/08/11(木) 23:23:04.01 ID:YRYxCJF60 【朗報】医事法令社の最新号に尊師の裁判が紹介される http://www.izi-hourei.jp/iryou_hanrei_main.htm >●次号予告 2016年8月15日発売予定 第62号(B5版・152頁) >●指標事例 >6.・ステロイド剤の過剰投与によってパニック症状や色素沈着などが生じたとして損害賠償を求めた事例 > ・東京高裁 平成27年7月8日判決 平成27年(ネ)第1347号
出典・註釈
- ↑ 『全国弁護士大観 第17版』378頁。
- ↑ 『全国弁護士大観 第17版』378頁。
- ↑ [医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由 https://iryou-alg.com/medical_trial/reason_medical_trial.html]
- ↑ 請求額や難易度等を勘案すると、実際には30万円では足りない(アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬目安(日本弁護士連合会)34頁参照)尊師が総額でいくらぼったくったかは不明である
- ↑ 「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど
- ↑ 194ページ
外部リンク
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