「矢尾渉」の版間の差分

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*>弁護士見習い崩れ
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*[[唐澤貴洋]] - 原告代理人弁護士
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<strong>矢尾 渉</strong>(やお わたる、Yao Wataru、1960年9月16日<ref>[http://megalodon.jp/2016-0226-2350-20/www.courts.go.jp/naha/about/syotyo2/index.html 裁判所|那覇家庭裁判所長]</ref> - )とは、日本の裁判官である。{{wpl|那覇家庭裁判所}}所長、元{{wpl|東京地方裁判所}}判事。
<strong>矢尾 渉</strong>(やお わたる、Yao Wataru、1960年9月16日<ref>[http://megalodon.jp/2016-0226-2350-20/www.courts.go.jp/naha/about/syotyo2/index.html 裁判所|那覇家庭裁判所長]</ref> - )とは、日本の裁判官である。{{wpl|那覇家庭裁判所}}長、元{{wpl|東京地方裁判所}}判事。


[[パカ弁]]の天敵であり、東京地裁判事時代に[[唐澤貴洋]]を代理人とする発信者情報開示請求を複数回棄却している。
[[パカ弁]]の天敵であり、東京地裁判事時代に[[唐澤貴洋]]を代理人とする発信者情報開示請求を複数回棄却している。
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== 過去に関わった事件 ==
== 過去に関わった事件 ==
通常、発信者情報開示請求事件は原告が勝って当たり前の裁判である。唐澤貴洋もこの手の裁判は連戦連勝(のはず)である。しかし、矢尾裁判官はプロバイダ責任制限法の趣旨を重視する立場から[[パカ弁]]達の安易な請求に対して都度慎重な判断を行い、唐澤に対しても少なくとも2回、敗訴を言い渡している。
通常、発信者情報開示請求事件は原告が勝って当たり前の裁判である(それ故、素人が本人訴訟でプロバイダに完全勝利という判例も多数存在する。)。唐澤貴洋もこの手の裁判は連戦連勝(のはず)である。しかし、矢尾裁判官はプロバイダ責任制限法の趣旨を重視する立場から[[パカ弁]]達の安易な請求に対して都度慎重な判断を行い、唐澤に対しても少なくとも2回、敗訴を言い渡している。


=== 東京地裁民事第25部平成27年4月21日判決 ===
=== 東京地裁民事第25部平成27年4月21日判決 ===
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=== 東京地裁民事第25部平成27年6月30日判決 ===
=== 東京地裁民事第25部平成27年6月30日判決 ===
[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第1872号|平成27年(ワ)第1872号]](Westlaw Japan:2015WLJPCA06308020)。原告は山形県酒田市のクリーニング業を営む法人。原告について、2ちゃんねる掲示板に何者かにより「ブラック企業大賞実行委員会にノミネートお願いしようよ」との記載が投稿されたため、原告はこの投稿によって名誉権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償請求を行うために発信者情報の開示を求めて提訴した。
[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第1872号|平成27年(ワ)第1872号]](WestlawJapan2015WLJPCA06308020)。原告は山形県酒田市のクリーニング業を営む法人。原告について、2ちゃんねる掲示板に何者かにより「ブラック企業大賞実行委員会にノミネートお願いしようよ」との記載が投稿されたため、原告はこの投稿によって名誉権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償請求を行うために発信者情報の開示を求めて提訴した。


矢尾裁判官は本件も法の趣旨と事実関係に基づき原告の請求を一蹴した。法の趣旨については平成26年(ワ)第30135号と一言一句同じ(コピペ)。判示は下記の通り(上のコピペっぽいけど)。
矢尾裁判官は本件も法の趣旨と事実関係に基づき原告の請求を一蹴した。法の趣旨については平成26年(ワ)第30135号と一言一句同じ(コピペ)。判示は下記の通り(上のコピペっぽいけど)。
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「本件投稿は,原告の社会的評価を低下させることが明らかであるとはいえず,それによって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない」
「本件投稿は,原告の社会的評価を低下させることが明らかであるとはいえず,それによって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない」
===その他===
*東京地方裁判所平成27年4月7日判決(LEX/DB25525699)では、西川口の風俗店(個室付浴場と思われる)の元従業員である原告の源氏名による誹謗中傷について「投稿に原告の氏名が記載されていない」「源氏名に該当する者が原告以外にいないと閲覧者が理解するとは限らない」として発信者情報の開示請求をすべて棄却。
*東京地方裁判所平成27年5月26日判決(LEX/DB25530223)では、風俗店の元従業員である原告の勤務先上場企業等と思われる固有名詞を摘示した投稿について「原告を対象とするものであると理解することが明らかであるとはいえない」として発信者情報の開示請求を退ける一方で、風俗店のサービスに礼を述べる体裁で原告の本名を摘示した投稿についてはプライバシーの侵害を認めて開示請求を認容した。


== 注釈 ==
== 注釈 ==